国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和2年度(2020年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款について、旅行相談契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行の計画の作成をすることは、旅行相談契約の業務に該当しない。
b 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
c 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
a 旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行の計画の作成をすることは、旅行相談契約の業務に該当しない。
b 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
c 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害発生の翌日から起算して6月以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
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この過去問の解説 (3件)
01
bについては、「契約の成立」の項でこのように定められています。
cは、通知期限(損害発生の翌日から起算して6月以内)も含めて正しい内容です。
一方で、aは誤りの内容です。
「旅行の計画の作成」は旅行相談契約の業務の一つです。
他には「助言」「見積り」「情報提供」などがあります。
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02
正解 3
a.誤りです。旅行業者が相談料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行の計画の作成をすることは、旅行相談契約の業務に該当します。
b.正しいです。
c.正しいです。
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03
標準旅行業約款について、旅行相談契約の部に関する問題です。
a → 誤りです。
これらの業務は、旅行相談契約の業務に該当します。
b → 正しいです。
c → 正しいです。
よって、b, cが正しいです。
こちらが正解です。
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