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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12

問題

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次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項として、定められていないものはどれか。
   1 .
契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
   2 .
旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法
   3 .
責任及び免責に関する事項
   4 .
旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は1です。

契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」は、

取引条件の説明事項に該当していますが、

契約書面記載事項には該当していません。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

正解は1です。

「契約の申込方法及び契約の成立に関する事項」は、説明書面の記載事項であり、契約時には記載する必要はありません。

7

正解は1です。

旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結したときに交付する書面の記載事項については、「旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則」(以下、規則)によって定められています。

選択肢1は、規則に定められていません。

選択肢2は、規則の第三条の一のニに定めがあります。

選択肢3は、規則の第三条の一のルに定めがあります。

選択肢4は、規則の第三条の一のワに定めがあります。

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