国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問11

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときの取引条件の説明及び取引条件の説明をするときに交付する書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときは、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合にあっては、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付することを要しない。
  • 旅行業者等は、旅行者に対し、取引条件の説明をするときに交付する国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面に代えて、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法で提供する場合においては、当該旅行者の承諾を得ることを要しない。
  • 旅行業者等は、旅行者と旅行業務に関し契約を締結しようとするときに、当該旅行者に対し、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付した場合は、取引条件の説明を要しない。
  • 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約を締結しようとするときは、企画者の住所及び登録番号について説明しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.旅行業者等は、旅行者に対し取引条件の説明をするときに、対価と引換えにサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合に、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付する必要はありません。

2.情報通信の技術を利用して書面に記載すべき事項を提供する場合においては、当該旅行者の承諾を得た場合にのみ可能です。よって誤りです。

3.国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付した場合でも、一定の取引条件の説明が必要となります。よって誤りです。

4.旅行者と契約を締結する際、書面の交付と同時に口頭での説明が必要ですが、住所及び登録番号についての説明は必要ありません。よって誤りです。

ちなみに書面の記載事項は以下のものです。

 ・旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容

 ・旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項

 ・旅行業務取扱管理者の氏名

 ・全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行の有無

 ・その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項

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02

正解は1です。

(1)◯

正しいです。

(2)×

情報通信の技術を利用する場合は、旅行者の承諾が必要です。

(3)×

国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を

交付した場合でも、取引条件の説明は必要です。

(4)×

旅行者と契約を締結する際、

企画者の住所及び登録番号の説明は不要です。

参考になった数13

03

正解は1です。

選択肢1は、第十二条の四の三に定めがあるので、正しいです。

選択肢2は、第十二条の四の三を適用するには、旅行者の承諾が必要です。よって、誤りです。

選択肢3は、書面を交付しても取引条件の説明は不要とはなりません。よって、誤りです。

選択肢4は、第十二条の四の二に定める取引条件の説明内容に「企画者の住所及び登録番号」は含まれません。よって、誤りです。

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