国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問18
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
法第13条「禁止行為」及び法第14条「名義利用等の禁止」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
- 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
- 旅行業者等は、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんする広告をしても、その提供を受けることに関し便宜を供与しなければ禁止行為に該当しない。
- 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
旅行業法第十三条の二の2に、「旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない」とあるので、選択肢1は正しいです。
旅行業法第十四条の2に、「旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。」とあるので、選択肢2は正しいです。
旅行業法第十三条の三にある禁止事項の1と2で、旅行地の法令に違反する行為のあっせんや便宜の供与を行う旨の広告を禁じているので、選択肢3は誤りです。
旅行業法第十三条の二により、「旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」は禁じられているので、選択肢4は正しいです。
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02
正解は3です。
【1】〇
旅行業者は、旅行業務に関し取引をした者
(旅行者、ホテル、バス会社など)に対し、
債務の履行を不当に遅延する行為をすることは禁止されています。
【2】〇
旅行業者は、いかなる場合でも、その名義を他人に
利用させることは禁止されています。
【3】×
旅行業者等、またはその代理人、使用人その他の従業員は、
旅行者に対し旅行地において施行される法令に違反する行為を
行うことを斡旋し、またはその行為を行うことに関し、
便宜を供与することを禁じられています。
【4】〇
旅行業者は、重要事項について故意に事実を告げず、
または不実のことを告げる行為をすることを禁じられています。
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03
正解は3です。
(1)◯
設問の通りです。
(2)◯
設問の通りです。
「名義利用等の禁止」に該当します。
(3)×
法令に違反する行為のあっせんや、便宜を供与する行為は、禁止されています。
(4)◯
設問の通りです。
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