国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。
- 旅行業者代理業者の登録は、所属旅行業者の登録の有効期間が満了したことによりその登録が効力を失い、旅行業の登録が抹消されたときは、その効力を失う。
- 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずるが、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りではない。
- 旅行業者代理業を営もうとする者は、100万円以上の財産的基礎を有していなければ、新規登録を拒否される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
旅行業法第十四条の三の2に「旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない」とあるので、選択肢1は正しいです。
旅行業法第十五条の一に、旅行業者代理業の登録の失効について、「当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき」とする定めがあるので、選択肢2は正しいです。
旅行業法第十四条の三の5に、「所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない」とあるので、選択肢3は正しいです。
旅行業者代理業の新規登録に、財産的基礎条件はありませんので、選択肢4は誤りです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
【1】〇
旅行業務に関して取引をする際には、
所属旅行業者の氏名または名称及び旅行業者代理業者である旨を
明示しなくてはなりません。
【2】〇
所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が
効力を失ったとき、旅行業者代理業の登録は失効します。
【3】〇
旅行業法第十四条の三の5に
問題と同じ文章にて定められています。
【4】×
旅行業者代理業を新規で営むものもうとする者に
このような条件はないため、誤りです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
正解は4です。
(1)◯
旅行業務に関して取引をする際には、
所属旅行業者の氏名または名称及び旅行業者代理業者である旨を
取引の相手方に明示しなくてはなりません。
(2)◯
所属旅行業者のために、旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が
効力を失ったとき、旅行業者代理業の登録は失効します。
(3)◯
設問のとおりです。
(4)×
旅行業者代理業の新規登録に、財産的基礎条件はありません。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問21)へ