国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問20
この過去問の解説 (3件)
正解は4です。
旅行業法第十四条の三の2に「旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない」とあるので、選択肢1は正しいです。
旅行業法第十五条の一に、旅行業者代理業の登録の失効について、「当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき」とする定めがあるので、選択肢2は正しいです。
旅行業法第十四条の三の5に、「所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない」とあるので、選択肢3は正しいです。
旅行業者代理業の新規登録に、財産的基礎条件はありませんので、選択肢4は誤りです。
正解は4です。
(1)◯
旅行業務に関して取引をする際には、
所属旅行業者の氏名または名称及び旅行業者代理業者である旨を
取引の相手方に明示しなくてはなりません。
(2)◯
所属旅行業者のために、旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が
効力を失ったとき、旅行業者代理業の登録は失効します。
(3)◯
設問のとおりです。
(4)×
旅行業者代理業の新規登録に、財産的基礎条件はありません。
正解は4です。
【1】〇
旅行業務に関して取引をする際には、
所属旅行業者の氏名または名称及び旅行業者代理業者である旨を
明示しなくてはなりません。
【2】〇
所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が
効力を失ったとき、旅行業者代理業の登録は失効します。
【3】〇
旅行業法第十四条の三の5に
問題と同じ文章にて定められています。
【4】×
旅行業者代理業を新規で営むものもうとする者に
このような条件はないため、誤りです。
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