国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問22

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

【1】〇

登録行政庁は、旅行業者等が旅行業法に違反した場合、

6カ月以内の期間を定めて、業務の停止を命ずることができます。

【2】〇

登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始しない、

または引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、

登録を取り消すことができます。

【3】×

旅行業法の規定に違反して、5年を経過していない場合は、

登録を取り消されます。

【4】〇

不正の手段を用いて更新の登録を受けた場合は、登録の取り消し対象です。

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02

正解は3です。

旅行業の登録取り消しについては、旅行業法第十九条に記載があります。

登録取り消しの条件は

①旅行業法や旅行業法施行規則などに違反したとき

②旅行業法第六条に該当したとき

③不正な手段で旅行業の登録や更新、変更を受けたとき

④登録後、1年以内に事業を開始せず、引継ぎ後、1年以内に事業を開始しなかったとき

などです。

選択肢1は、①に該当するので正しいです。

選択肢2は、④に該当するので正しいです。

選択肢3は、旅行業法第六条の二「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者」に該当するため、登録を取り消せます。よって、誤りです。

選択肢4は、③に該当するので正しいです。

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03

正解は3です。

(1)◯

登録行政庁は、旅行業者等または旅行サービス手配業者が旅行業法に違反した場合、6ヶ月の期間を定めて業務の停止を命じ、または登録の取り消しを行うことができます。

(2)◯

登録行政庁は、旅行業者等または旅行サービス手配業者が登録して1年以内に事業を開始しない、または引き続き1年以上事業を行なっていないときは、登録の取り消しができます。

(3)×

旅行業法違反してから5年経っていない場合は、登録行政庁は登録を取り消せます。

(4)◯

登録には、新規登録のほか、更新登録、変更登録も含みます。

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