国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問23
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である。
- 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。
- 旅行サービス手配業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
旅行サービス手配業の有効期限は設定されていないので、選択肢1は誤りです。
旅行業法第三十三条に「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない」とあるので、選択肢2は正しいです。
旅行業法第二十八条の4に「旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない」とあるので、選択肢3は正しいです。
旅行業法第二十七条に「旅行サービス手配業の登録を受けた者は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない」とあるので、選択肢4は正しいです。
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02
正解は1です。
(1)×
旅行サービス手配業の登録の有効期限は設定されていないので、誤りです。
(2)◯
正しいです。
(3)◯
他の営業所との兼務・兼任は一切禁止です。
(4)◯
代表者の氏名変更は、30日以内に国土交通省令で定める書類を提出しなければなりません。
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03
正解は1です。
【1】×
旅行サービス手配業の登録の有効期間は
定められていないため、誤りです。
【2】〇
第三十三条に設問と同文の記載があります。
【3】〇
1営業所に、手配業務取扱管理者は1名ずつ選任が必要です。
兼任はできません。
【4】〇
代表者名の変更は、30日以内に国土交通省令で定める書類を添付して
提出をしなければいけません。
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