国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問24
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められているものはどれか。
- 旅行需要を喚起するための諸施策
- 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する立入検査
- 旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
- 旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者若しくは旅行サービス手配業者と取引をした者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
旅行業協会の業務は以下の通りです。
① 苦情の解決
② 旅行業務の取り扱いに従事する者に対する研修
③ 旅行業者代理業者と取引した旅行者に対し、その取引によって生じた債権に関する弁済業務
④ 旅行業者等または旅行手配業者へ適切な運営を確保するための指導
⑤ 業務に関する取引の公正の確保、旅行業や手配業等の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
よって(3)が定められているものです。
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02
正解は3です。
◆旅行業協会の業務◆
① 苦情の処理
② 旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修
③ 弁済業務
④ 旅行業者等に対する指導
⑤ 旅行業務に関する取引の公正の確保または旅行業及び旅行業者代理業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
よって、定められているものは【3】です。
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03
正解は3です。
旅行業協会の「適正かつ確実に実施しなければならない業務」は、旅行業法第四十二条で定められています。
旅行業法第四十二条の二に「旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修」とあるので、選択肢3が定められているものです。
残りの3つの選択肢は、旅行業法第四十二条にはない内容なので、いずれも定められていません。
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