国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問25
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業協会が行う苦情の解決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業協会は、苦情の解決に関する申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅行業協会の社員及び社員以外の旅行業者等に周知させなければならない。
- 旅行業協会の社員は、旅行業協会から苦情の解決について必要な資料の提出を求められたときは、必ずこれに応じなければならない。
- 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業協会の社員が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときは、当該社員に対し、その解決のための方法を明示しなければならない。
- 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときであって、当該申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、資料の提出を求めることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
「旅行業協会が行う苦情の解決」については、旅行業法第四十五条で定められています。
旅行業協会の指示に従うのは「旅行業協会の社員」なので、「社員以外」が含まれる選択肢1は誤りです。
旅行業協会は、社員に必要な資料の提出を求めることはできますが、求められた社員が必ず提出しなければならないとは明記されていないので、選択肢2は誤りです。
旅行業協会が行うのは「苦情の調査」や「苦情内容の通知と解決要請」であり、「解決案の明示」ではないので、選択肢3は誤りです。
旅行業法第四十五条の二に「旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる」とあるので、選択肢4は正しいです。
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02
正解は4です。
苦情の解決については以下の通りとなります。
① 苦情の相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、その旅行業者等または旅行サービス手配業者に苦情の内容を通知して、その迅速な処理を求めなければなりません。
② 必要があると認めるときは、当該旅行業者等または、旅行サービス手配業者に対し、文書もしくは口頭による説明、または資料の提出を求めることができます。
③ 文書もしくは口頭による説明、または資料の提出を求めがあったとき、社員は正当な理由なくこの求めを拒んではなりません。
④ 旅行業協会は、苦情の申出や苦情に係る事情及びその解決について、社員に周知させなければなりません。
(1)×
「旅行業協会の社員及び社員以外の旅行業者等」ではなく
「旅行業協会の社員」に周知させなければいけません。
(2)×
「旅行業協会の社員」ではなく
「旅行業者等または旅行サービス手配業者」が旅行業協会に
資料の提出を求められた場合、この求めに応じなければなりません。
(3)×
「旅行業協会の社員」ではなく
「旅行業者等または旅行サービス手配業者」が取り扱った
旅行業務に関する苦情が対象となります。
(4)◯
正しいです。
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03
正解は4です。
◆旅行業協会が行う苦情の解決◆
①旅行業協会は苦情の解決について必要があれば、当該旅行業者等に対して、説明・資料の提出を求めることができます。
②旅行業協会の社員は、上記①があった場合に、正当な理由がないのに拒んではなりません。
※「社員は」と定義されているので、社員以外は拒むことができます。
③旅行業協会は、苦情に係る事情や解決の結果について、社員に周知されなければなりません。
よって【4】が正しいです。
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