国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、契約の履行に当たって、旅行業者の故意又は過失により旅行者に損害(手荷物について生じた損害を除く。)を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。
  • 旅行者が自由行動中に被った損害については、旅行業者の故意又は過失によるものであっても、当該旅行業者はその損害を賠償する責任を負わない。
  • 旅行者が旅行業者又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、旅行業者又は手配代行者の故意又は過失による場合を除き、旅行業者は、その損害を賠償する責任を負わない。
  • 旅行業者は、旅行業者の過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して14日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.正しいです。

通知の期限は、手荷物以外と手荷物で異なります。

 手荷物以外:損害発生の翌日から起算して2年

 手荷物:損害発生の翌日から起算して14日以内(国内旅行)、21日以内(海外旅行)

2.誤りです。

自由行動時間中であっても、旅行業者の故意又は過失の場合は旅行業者の責任となります。

3.正しいです。

4.正しいです。

 手荷物以外:損害発生の翌日から起算して2年→限度額に定めなし

 手荷物:損害発生の翌日から起算して14日以内(国内旅行)、21日以内(海外旅行)→旅行者1名につき15万円

参考になった数29

02

正解は2です。

【1】〇

手荷物以外の損害賠償の請求期限は、

損害発生の翌日から起算して2年以内です。

【2】×

自由行動中であっても、旅行業者の故意又は過失によるものであれば

旅行業者の責任となるため、誤りです。

【3】〇

第二十七条の二に、同文の記載があります。

【4】〇

国内旅行の場合、

手荷物の損害発生の翌日から起算して14日以内に通知をすれば

1人15万円を限度として賠償するため、正しいです。

参考になった数7

03

正解は2です。

「旅行業者の責任」については、標準旅行業約款の第二十七条に定めがあります。

選択肢1は、第二十七条の一に定めがあるので、正しいです。

選択肢2は、自由行動中であっても旅行業者の故意又は過失の場合は旅行業者の責任となるので、誤りです。

選択肢3は、第二十七条の二に定めがあるので、正しいです。

選択肢4は、第二十七条の三に定めがあるので、正しいです。

参考になった数7