国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、旅行者の求めにより契約内容を変更した結果、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合には、当該費用の増加が運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除き、当該変更のため旅行者が提供を受けなかった旅行サービスに対して支払った取消料、違約料等を含め、当該契約内容の変更の際にその費用の増加の範囲内において旅行代金を増額することがある。
- 企画書面に記載された企画の内容に関し、旅行業者に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
- 「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
- 旅行業者は、国内旅行において、企画書面に旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を契約書面に記載していなくても、旅行者が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日に契約を解除したときは、当該企画料金に相当する金額の取消料を収受することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
【1】〇
受注型企画旅行はオーダーメイドであり、
可能な限り旅行者の要望に応じるためです。
【2】〇
通信契約の申込みをしようとする旅行者は、
会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなけれなりません。
【3】〇
旅行者の依頼によりプランを立てていきます。
【4】×
正しくは、開始日の前日から起算してさかのぼって「20日目」に当たる日です。
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02
正解は4です。
選択肢1は、受注型企画旅行契約の部の第十四条の四に定めがあるので、正しいです。
選択肢2は、受注型企画旅行契約の部の第六条の二に定めがあるので、正しいです。
選択肢3は、受注型企画旅行契約の部の第二条の一に定めがあるので、正しいです。
選択肢4は、受注型企画旅行契約において取消料が発生するのは「30日目以降」ではなく、「20日目以降」であるので、誤りです。
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03
正解は4です。
1.正しいです。
旅行業者は可能な限り、旅行者の求めに応じなければなりません。
2.正しいです。
受注型では、会員番号、その他の事項が必要です。
募集型では、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称・旅行開始日・会員番号、その他の事項が必要です。
3.正しいです。
4.誤っています。
「30日目」→「20日目」が正しいです。
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