国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
a.旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
b.旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行者に変更補償金を支払う。
c.旅行業者は、旅行者に対し変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払う。
d.航空会社の過剰予約受付により、確定書面に記載されていた利用予定の航空会社が、契約書面において限定して列挙した他の航空会社に変更となった場合においては、旅行業者は、旅行者に対し所定の変更補償金を支払わなければならない。
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
a.旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、変更補償金を支払うこととなったときは、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該変更補償金を旅行者に支払う。
b.旅行業者は、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置を講じたことにより、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行者に変更補償金を支払う。
c.旅行業者は、旅行者に対し変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に責任が発生することが明らかになった場合には、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払う。
d.航空会社の過剰予約受付により、確定書面に記載されていた利用予定の航空会社が、契約書面において限定して列挙した他の航空会社に変更となった場合においては、旅行業者は、旅行者に対し所定の変更補償金を支払わなければならない。
- a,d
- b,c
- b,c,d
- a,b,c,d
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
【a】〇
変更補償金を支払うこととなったときは、
旅行終了日の翌日から起算して30日以内に
支払わなければならないため、正しいです。
【b】×
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置は、
変更補償金の支払い対象ではないので、誤りです。
【c】×
変更補償金の支払い後、当該変更の原因が旅行業者の責任となった場合、
損害賠償金と変更補償金を相殺した残額を支払うため、誤りです。
【d】〇
航空会社のオーバーブッキングによる航空会社の変更は
変更補償金を支払わなければならないため、正しいです。
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02
正解は1です。
a.記載の通りです。
なお、変更補償金の支払い事由が発生した時は、旅行者の申し出がなくても旅行業者は変更補償金を支払わなくてはなりません。
b.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置を行なった場合は、変更補償金の支払い事由には該当しません。
よって誤りです。
c.旅行業者は、損害賠償金と変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
よって誤りです。
d.記載の通りです。
ただし、変更後の等級または設備が、より高いものへと変更された場合は対象外です。
(例:A航空エコノミークラス→B航空ビジネスクラス)
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03
正解は1です。
aは、標準旅行業約款第二十九条に定めがあるので、正しいです。
bは、「旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置」は、変更補償金の支払い対象ではないので、誤りです。
cは、第二十九条の三に「当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います」とあるので、誤りです。
dは、別表第二の四に記載があるので、正しいです。
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