国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
募集型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
- 確定書面に利用航空会社として、「A航空11時発〇〇便」と記載されていたが、A航空の過剰予約受付により、「A航空15時発△△便」となったことから、契約書面に記載した到着後のバスの車窓からの観光ができなかったとき。
- 確定書面に「Aホテルのツインルーム」と記載されていたが、Aホテルの過剰予約受付により客室に不足が生じたため、「Bホテルのスイートルーム」に変更になったとき。
- 確定書面に「新幹線ひかり号普通車指定席」と記載されていたが、旅行開始後、乗車する列車の車両故障により、後続の「新幹線こだま号グリーン車指定席」へ変更になったとき。
- 確定書面には、「第2日目:A公園を散策」と記載されていたが、実際にはA公園の散策が第3日目に変更となったとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
◆旅程保証対象外の事由◆
① 旅行業者の免責事項
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービスの中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
② 運休・欠航などの、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
【1】×
同等のクラスへの飛行機へ変更のため、対象とはなりません。
車窓での見学は、目的地の変更には該当しません。
【2】〇
サービス提供機関のオーバーブッキングが原因のため、対象となります。
【3】×
等級が高くなった場合は、対象にはなりません。
【4】×
日程は変更になりましたが目的地には立ち寄れているため、対象外です。
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02
正解は2です。
1 .同一航空会社、同一クラスへの変更の場合、変更補償金の支払い対象にはなりません。
ただし、変更したことで「入場して観光する施設」への入場ができなかった場合は、変更補償金の支払い対象となります。
この場合は、車窓からなので対象外です。
2 .確定書面でAホテルに確定されていたが、実際にはBホテルを利用した場合は、変更補償金の支払いが必要です。
3 .運送機関の種類や会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更の場合は、変更補償金は支払われません。
4 .日程は変更されましたが、内容は変更されていないので、変更補償金は支払われません。
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03
正解は2です。
選択肢1は、同じ航空会社の同じクラスの飛行機への変更のため、変更補償金の対象とはなりません。
また、バスの車窓からの観光は、目的地の変更などには該当しないので、変更補償金の対象ではありません。
選択肢2は、別表第二の変更補償金規定の八に該当するので、変更補償金の支払いを要します。
選択肢3は、契約書面に記載した運送期間の等級又は設備が、ランクアップしたものに変更されたので、変更補償金の対象とはなりません。
選択肢4は、契約書面に記載した観光施設(目的地)が変更となったわけではないので、変更補償金は支払われません。
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