国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
- 今回の旅行のため新しく買い求めた有名ブランドの旅行カバンに旅行中、外観上多くのキズができてしまったが、カバンとしての機能に支障がないもの
- 旅行者が確定書面に記載された旅行の行程から、あらかじめ旅行業者に離脱及び復帰の予定日時を届け出て離脱した場合において、離脱中のレストランでの食事に起因する細菌性食物中毒による2日間の入院
- 旅行者が、宿泊した旅館のロビーに置き忘れてなくなったタブレット
- 企画旅行の日程に含まれているスカイダイビングの体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「企画旅行の日程に含まれているスカイダイビングの体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院」です。
×
単なる外観の破損であって補償対象品の機能に支障をきたさない障害のため、
支払い対象となりません。
×
細菌性食物中毒は特別補償の対象外とされているため、
支払い対象となりません。
×
補償対象品の置き忘れ、紛失は携帯品障害補償金の対象外のため、
支払い対象となりません。
〇
企画旅行中の事故のため、入院見舞金の支払い対象となります。
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02
正解は「企画旅行の日程に含まれているスカイダイビングの体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院」です。
特別保証規定第五章の第十七条の九の規定により、補償金は支払われませんので、誤りです。
特別保証規定第一章の第一条の二において、「細菌性食中毒は含みません」との規定があるので、誤りです。
特別保証規定第五章の第十七条の十一の規定により、補償金は支払われませんので、誤りです。
企画旅行の日程に組み込まれているダイビングによる負傷のため、特別保証規定第二章の第五条の「ただし、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合」に該当し、入院見舞金の支払い対象となるため、正しいです。
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03
正解は「企画旅行の日程に含まれているスカイダイビングの体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院」です。
単なる外観の損傷であって機能に支障をきたさない場合は、損害補償金は支払われません。
離脱及び復帰の予定日時を予め旅行業者に届けていた場合は、離脱中も企画旅行参加中とされますが、細菌性食物中毒は補償金の支払い対象となりません。
補償対象品の置き忘れや紛失は、補償金の支払い対象となりません。
旅行業者が予め定めた企画旅行の日程に含まれている場合は、補償金などが支払われます。よって正解です。
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