国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
旅行相談契約の部に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受ける契約を旅行者が締結できなかったとしても、旅行業者はその責任を負うものではない。
- 旅行業者が、相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約して、旅行者の委託により、旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供を行うことを引き受けることは、旅行相談契約の業務のひとつに該当する。
- 旅行相談契約においては、旅行者の承諾があった場合に限り、契約書面の交付を省略することができる。
- 旅行業者が、旅行者から電話による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合、契約は、当該旅行業者が当該契約の締結を承諾した時に成立する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
【1】〇
旅行業者が作成した計画は、あくまで「計画」です。
よって予約を確定する内容ではないため、正しいです。
【2】〇
旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供に該当するため、正しいです。
【3】×
旅行相談契約については、契約書面の交付に関して定められていないため、誤りです。
【4】〇
通信手段による旅行相談契約の申込みとして、正しいです。
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02
正解は3です。
旅行相談契約については、標準旅行業約款の旅行相談契約の部に記載があります。
選択肢1は、第六条の二に定めがあるので、正しいです。
選択肢2は、第二条に定める旅行業者の業務のうち、四の「旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供」に該当するので、正しいです。
選択肢3は、旅行相談契約の部には契約書面の交付に関する記載がないので、誤りです。
選択肢4は、第三条の二に定めがあるので、正しいです。
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03
正解は3です。
1 .正しいです。
旅行業者が作成した計画は、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。なので責任は負いません。
2 .正しいです。
この他にも、旅行の経費の見積りや計画の作成、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言なども該当します。
3 .誤りです。
旅行相談契約に関する約款には「契約書面」に関する規定は定められていません。
4 .正しいです。
通信手段による申し込みの場合は、申込書は不要です。
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