国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業に関する標準運送約款)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、フェリー会社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2等運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行する。
  • フェリー会社は、フェリーの乗船者に疾病が発生した場合など健康が著しく損なわれるおそれがある場合は、予定した船便の発着日時の変更の措置をとることがある。
  • フェリー会社は、旅客が小学校に就学していない小児で、付添人のない者である場合は、当該旅客の運送契約の申込みを拒絶することがある。
  • 旅客が疾病により継続して乗船することができなくなった場合において、フェリー会社は、当該旅客の乗船券の未使用区間について、14日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

【1】〇

自動車航送運賃には、自動車だけでなく運転手1名分の2等船室の

運賃が含まれています。そのため、2等船室以外の部屋を希望する場合は

差額が発生するため、正しいです。

【2】〇

健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、

または健康が著しく損なわれるおそれのある場合は

変更の措置をとれるため、正しいです。

【3】〇

重症病者または小学校に就学していない小児で、付添人のない者は、

乗船を拒絶できるため、正しいです。

【4】×

「14日間を限度」→「7日間を限度」となります。

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02

正解は4です。

海上運送法第9条第3項の規定に基づく標準運送約款(以下、標準運送約款)に関する正誤問題です。

選択肢1は、標準運送約款 旅客運送の部 第8条の3の規定に定めがあるので、正しいです。

選択肢2は、標準運送約款 旅客運送の部 第5条の(5)に該当するため、正しいです。

選択肢3は、標準運送約款 旅客運送の部 第3条の2の(2)のウに該当するため、正しいです。

選択肢4は、標準運送約款 旅客運送の部 第11条の2に定めがありますが、やむを得ない事情による通用期間の延長は、「14日間」ではなく「7日間」であるため、誤りです。

参考になった数13

03

正解は4です。

1 .正しいです。

  自動車の運転者1名が2等船室に乗船する場合の運賃が含まれています。

  (運転者以外は含まれません。)

2 .正しいです。

  乗船者の生命が危険にさらされ、または健康が著しく損なわれる恐れがある場合は、変更の措置をとることがあります。

3 .正しいです。

4 .誤りです。

  「14日間」→「7日間」です。

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