国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

国内旅客運送約款(全日本空輸)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
  • 航空券は、電子データベース上に記録された事項(紙片の航空券の場合は、券面に記載された事項)のとおり使用しなければ無効となる。
  • 座席予約申込みは、航空会社の事業所において搭乗希望日の180日前より受け付ける。ただし、航空会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではない。
  • 座席予約は、旅客から、航空会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等があるまでは、確定されたものではない。
  • 12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(幼児)については、無料手荷物許容量の適用は受けず、航空会社は、当該幼児の手荷物を、同伴する旅客の手荷物とみなす。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

【1】〇

電子データベース上に記録された事項のとおり使用しなければ

無効になるため、正しいです。

【2】×

「180日前」→「355日前」のため、誤りです。

【3】〇

座席予約は、旅客から、会社の定める航空券購入期限までに

認証コード又は航空券の提示等があるまでは、

確定されたものではないため、正しいです。

【4】〇

座席を使用しない幼児については、無料手荷物許容量の適用は受けません。

同伴する旅客の手荷物とみなすため、正しいです。

参考になった数28

02

以下に解説します。

選択肢1. 航空券は、電子データベース上に記録された事項(紙片の航空券の場合は、券面に記載された事項)のとおり使用しなければ無効となる。

正しいです。

また、旅客本人のみが使用でき、第三者に譲渡することはできません。

選択肢2. 座席予約申込みは、航空会社の事業所において搭乗希望日の180日前より受け付ける。ただし、航空会社が特定の旅客運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではない。

誤りです。

「180日前」→「355日前」です。

ちなみにJALは360日前です。

選択肢3. 座席予約は、旅客から、航空会社の定める航空券購入期限までに認証コード又は航空券の提示等があるまでは、確定されたものではない。

正しいです。

選択肢4. 12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(幼児)については、無料手荷物許容量の適用は受けず、航空会社は、当該幼児の手荷物を、同伴する旅客の手荷物とみなす。

正しいです。

無償で運送される3歳未満の幼児には無料手荷物許容量の適用はありません。

参考になった数13

03

正解は2です。

国内旅客運送約款(全日本空輸)に関する正誤問題です。

選択肢1は、第11条の2に定めがあるので、正しいです。

選択肢2は、第14条の6に定めがありますが、正しくは「180日前」ではなく「355日前」なので、誤りです。

選択肢3は、第14条の5に定めがあるので、正しいです。

選択肢4は、第39条の2に定めがあるので、正しいです。

参考になった数5