国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で旅行業の登録を受けなければならないものは「旅行に関する相談に応ずる行為」です。

選択肢1. 旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

登録は不要です。

選択肢2. 旅行に関する相談に応ずる行為

旅行業の登録が必要です。

選択肢3. 旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

登録は不要です。

選択肢4. 観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

登録は不要です。

まとめ

旅行業の登録の問題は必ず出題されます。

旅行業の定義として、

1.報酬を得ること

2.一定の行為を行うこと

3.事業であること

この3点があげられます。

試験の対策としては、旅行業に該当しないものを覚えておくのが良いでしょう。

運送機関の代理行為のみを行うこと

 └バスの回数券のみを取り扱うお店など

旅行者と直接取引しないこと

 └手配代行者・旅行業者に添乗員を派遣する会社など

運送・宿泊以外のサービスのみの手配を行うこと

 └施設の入場券のみ販売・レストランの手配のみなど

自らの運送・宿泊業務

 └バス会社が実施するツアーの販売など

上記内容をしっかりと覚えておくことをおすすめします。 

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02

「旅行業」とは、報酬を得て旅行業務を行う行為を指します。

「旅行業」の定義は主に以下の3点です。

・報酬を得ていること

・事業を継続的・計画的に行なっていること

・一定の行為を行なっていること

選択肢1. 旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

運送・宿泊以外のサービスのみ販売する場合は登録不要です。

選択肢2. 旅行に関する相談に応ずる行為

こちらが正解です。

報酬を得て旅行に関する相談に応ずる行為は登録が必要です。

選択肢3. 旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

旅行業者から依頼を受けている場合は『旅行サービス手配業』に該当するため、不要です。

選択肢4. 観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

運送事業者(観光タクシー会社)が自らの業務範囲内の行為に対しては、旅行業の登録は不要です。

まとめ

「旅行業」に該当する定義を暗記し、旅行業の登録が不要なケースも把握しておきましょう。

〜登録が不要なケース 例〜

・もっぱら運送機関の乗車券類のみを代理で販売する場合

 (航空券代理販売のみなど)

・運送・宿泊以外のサービスのみ販売する場合

 (観光施設の入場券のみ、観戦チケットなど)

・旅券や査証の代行業者(渡航手続代行業者)

・運送会社・宿泊施設が自らの業務範囲内の行為

・「旅行サービス手配業」のように、

 旅行会社の依頼を受けて旅行の手配を行なう場合

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03

旅行業法第2条に「定義」について記述されております。

報酬を得て、運送や宿泊、航空券や貸切バスの手配等を業務やそれらのサービスの提供に関わる計画作成を旅行業と定義しております。

他者が経営する交通機関や宿泊施設を利用した旅行者へのサービス提供、旅行者からの委託を受けて旅行者の金銭負担のもとに運送業者と契約を行う行為、旅行者の名で旅館やホテルとの契約を斡旋する行為等は旅行業とみなされます。

選択肢1. 旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

運送・宿泊以外のサービス手配を単独で行うことになるため旅行業の登録は不要です。

選択肢2. 旅行に関する相談に応ずる行為

旅行者の名で旅館やホテルとの契約を斡旋する行為等に含まれるため旅行業の登録が必要となります。

選択肢3. 旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

査証の取得代行は付随的旅行業務(他の旅行業務に付随して実施する際に旅行業に含まれる)ため旅行業の登録は不要です。

選択肢4. 観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

運送業者である観光タクシー会社が自ら行う運送等のサービス提供にあたるため旅行業にはあたりません。

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