国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問2 (旅行業法及びこれに基づく命令 問2)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問2(旅行業法及びこれに基づく命令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。
  • 旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為
  • 旅行に関する相談に応ずる行為
  • 旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為
  • 観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で旅行業の登録を受けなければならないものは「旅行に関する相談に応ずる行為」です。

選択肢1. 旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

登録は不要です。

選択肢2. 旅行に関する相談に応ずる行為

旅行業の登録が必要です。

選択肢3. 旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

登録は不要です。

選択肢4. 観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

登録は不要です。

まとめ

旅行業の登録の問題は必ず出題されます。

旅行業の定義として、

1.報酬を得ること

2.一定の行為を行うこと

3.事業であること

この3点があげられます。

試験の対策としては、旅行業に該当しないものを覚えておくのが良いでしょう。

運送機関の代理行為のみを行うこと

 └バスの回数券のみを取り扱うお店など

旅行者と直接取引しないこと

 └手配代行者・旅行業者に添乗員を派遣する会社など

運送・宿泊以外のサービスのみの手配を行うこと

 └施設の入場券のみ販売・レストランの手配のみなど

自らの運送・宿泊業務

 └バス会社が実施するツアーの販売など

上記内容をしっかりと覚えておくことをおすすめします。 

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02

旅行業法第2条に「定義」について記述されております。

報酬を得て、運送や宿泊、航空券や貸切バスの手配等を業務やそれらのサービスの提供に関わる計画作成を旅行業と定義しております。

他者が経営する交通機関や宿泊施設を利用した旅行者へのサービス提供、旅行者からの委託を受けて旅行者の金銭負担のもとに運送業者と契約を行う行為、旅行者の名で旅館やホテルとの契約を斡旋する行為等は旅行業とみなされます。

選択肢1. 旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

運送・宿泊以外のサービス手配を単独で行うことになるため旅行業の登録は不要です。

選択肢2. 旅行に関する相談に応ずる行為

旅行者の名で旅館やホテルとの契約を斡旋する行為等に含まれるため旅行業の登録が必要となります。

選択肢3. 旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

査証の取得代行は付随的旅行業務(他の旅行業務に付随して実施する際に旅行業に含まれる)ため旅行業の登録は不要です。

選択肢4. 観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

運送業者である観光タクシー会社が自ら行う運送等のサービス提供にあたるため旅行業にはあたりません。

参考になった数15

03

正解は 「旅行に関する相談に応ずる行為」です。
この問題で覚えておくべきポイントは、「旅行業に該当する行為か否か」という視点です。
「どの行為が旅行業に該当するか」を見極めることが正解への鍵となります。
 

旅行業法では、報酬を得て行う事業のうち、
運送・宿泊の手配や、旅行計画の作成等を行う場合には「旅行業」に該当し、登録が必要となります。


一方で、運送・宿泊を伴わない単独サービス(例:観劇チケットの販売等)や、自社運送による旅行企画は、旅行業には該当しません。

選択肢1. 旅行者から依頼を受けて、スポーツ観戦チケットや観劇などの入場券のみを販売する行為

不正解:

運送や宿泊の手配を伴わない単体サービスの提供」に該当します。

旅行業法第2条第1項では、「旅行業」とは「報酬を得て運送・宿泊の手配などを業として行うこと」と定義されています。

入場券の販売のみであれば、旅行業登録は不要です。

選択肢2. 旅行に関する相談に応ずる行為

正解:

旅行計画の作成(企画、提案、日程案など)に相当する行為」とされる可能性があるため、旅行業に該当し、登録が必要となります。

 

相談に乗るだけでなく、「具体的に旅程表を作成する」、「宿泊地や交通手段を提案する」などの助言・提案を業務として行えば、たとえ手配行為がなくても「旅行の計画作成」として、旅行業法上の旅行業に含まれる可能性があります。

選択肢3. 旅行業者から依頼を受けて、旅行者のために査証の取得の手続を代行する行為

不正解:

他の旅行業務(運送・宿泊の手配など)に伴って行う場合に旅行業に含まれるものであり、査証取得代行単体では旅行業には該当しません。

 

旅行業者からの依頼によって行われており、また査証取得の代行自体は旅行業法における「付随業務」とされています。

選択肢4. 観光タクシー会社が自ら所有するタクシーを使い、旅行者のために観光施設の入場と昼食をセットにした日帰り旅行を販売する行為

不正解:

観光タクシー会社が自らのタクシーを使い、入場料や昼食を組み込んだ日帰り旅行を販売する行為は、自社の運送サービスに基づく企画であるため、旅行業登録は不要です。

 

旅行業法では「他人が運送・宿泊を提供する場合にその手配等を行うこと」が旅行業に該当します。

つまり、自社サービスで完結する場合は旅行業には当たりません。

まとめ

「旅行業法において登録が必要な行為はどれか」を問う典型的な出題形式です。

旅行業に該当するかどうかの判断基準をしっかりと理解しておくことが重要です。

 

以下のポイントをしっかり押さえましょう。

旅行計画の作成を行う場合は、登録必要

 (例:助言・旅程作成など)

■運送・宿泊の手配を伴わない単独サービスは、登録不要

 (例:入場券、食事のみなど)

■自社の運送・宿泊サービスのみで構成される旅行商品は、旅行業に該当しない

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