国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問3 (旅行業法及びこれに基づく命令 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問3(旅行業法及びこれに基づく命令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者代理業を営もうとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
  • 旅行業の登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
  • 第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題で誤っているものは「第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。」です。

選択肢1. 旅行業者代理業を営もうとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

記述のとおりです。

旅行業者代理業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出する必要があります。

選択肢2. 地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

記述のとおりです。

地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出する必要があります。

選択肢3. 旅行業の登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を登録行政庁に提出しなければならない。

記述のとおりです。

なお、旅行業者は更新登録申請書の提出が必要ですが、旅行業者代理業には有効期限の定めがないので更新登録申請書の提出は不要です。

選択肢4. 第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。

記述は誤りです。

旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算します。

参考になった数58

02

旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者代理業を営もうとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

記載の通りです。届出を行う旅行業者自体が所在する都道府県知事への新規登録が必要となります。

選択肢2. 地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

記載の通りです。地域限定旅行業の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出を提出する必要があります。第2種・第3種旅行業の場合も同様です。

選択肢3. 旅行業の登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を登録行政庁に提出しなければならない。

記載の通りです。

選択肢4. 第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。

記載は誤りです。更新の登録がなされたときは、従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算となります。

参考になった数13