国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問3 (旅行業法及びこれに基づく命令 問3)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問3(旅行業法及びこれに基づく命令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者代理業を営もうとする者は、所属旅行業者を第1種旅行業者とする場合であっても、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
- 地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。
- 旅行業の登録の有効期間満了の後、引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
- 第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っているものは「第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。」です。
記述のとおりです。
旅行業者代理業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出する必要があります。
記述のとおりです。
地域限定旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出する必要があります。
記述のとおりです。
なお、旅行業者は更新登録申請書の提出が必要ですが、旅行業者代理業には有効期限の定めがないので更新登録申請書の提出は不要です。
記述は誤りです。
旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算します。
参考になった数76
この解説の修正を提案する
02
旅行業及び旅行業者代理業の登録に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。届出を行う旅行業者自体が所在する都道府県知事への新規登録が必要となります。
記載の通りです。地域限定旅行業の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出を提出する必要があります。第2種・第3種旅行業の場合も同様です。
記載の通りです。
記載は誤りです。更新の登録がなされたときは、従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算となります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
正解(誤っている記述)は「第2種旅行業の有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日から起算する。」です。
この問題では、旅行業や旅行業者代理業の登録申請や有効期間の更新に関する手続きについて問われています。
旅行業の登録制度では、「どの行政庁に申請をするか」「更新はいつまでに行うか」「有効期間の起算点はどこか」といった細かい規定が設けられています。
正しい記述:
旅行業者代理業を営もうとする者は、所属する旅行業者が第1種であっても第3種であっても関係なく、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出する必要があります。
旅行業者代理業の登録制度は、営業所ごとに地域を所管する知事によって管理される制度であるため、所属元(本体)の業種種別(第1種など)にかかわらず、地域密着型の審査・登録となっています。
正しい記述:
地域限定旅行業は、営業区域を限定して旅行サービスを提供する小規模な旅行業形態で、その登録は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行います。
これは、第2種旅行業や第3種旅行業と同様の取り扱いです。
旅行業法では、登録の所管は主に営業エリアの規模で区分されています。
■全国を対象に営業 → 観光庁長官(第1種)
■都道府県単位の地域 → 都道府県知事(第2種、第3種、地域限定)
正しい記述:
旅行業の登録の有効期間は5年間と定められており、引き続き営業を行う場合は、有効期間満了日の2か月前までに更新登録申請書を提出しなければなりません。
この2か月前という期限は、審査にかかる時間などを考慮した合理的な猶予期間として設けられています。
なお、この更新制度は旅行業者に適用されるものであり、旅行業者代理業には有効期間の概念がありません(更新不要)。
誤っている記述:
旅行業登録の有効期間は「5年間」であり、更新登録がなされたときは、「従前の登録の満了日の翌日」から新たな期間が起算されます。
問題文のように「従前の満了日から起算」とすると、有効期間が1日短縮されることになり、誤りです。
この問題では、旅行業・代理業における登録の申請先・更新手続き・有効期間の起算点など、登録制度の実務に直結する基礎知識が問われています。
旅行業法に関する出題では、以下のポイントが頻出です。
■登録申請先(観光庁 or 都道府県知事)
■更新申請期限(2か月前)
■更新後の起算点(満了日の翌日)
■旅行業者代理業には有効期間の定めがない
いずれも条文や施行規則に明記されているので、しっかりと押さましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問4)へ