国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問4 (旅行業法及びこれに基づく命令 問4)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問4(旅行業法及びこれに基づく命令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも総合旅行業務取扱管理者を選任しているものとする。)。
  • 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
  • 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施に係る旅行業務を取り扱うことはできない。
  • 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。
  • 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っているものは「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。

選択肢1. 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。

記述のとおりです。

選択肢2. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施に係る旅行業務を取り扱うことはできない。

記述のとおりです。

選択肢3. 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。

記述は誤りです。

海外募集型企画旅行の実施はできませんが、海外受注型企画旅行の実施は可能です。

選択肢4. 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。

記述のとおりです。

まとめ

下記ポイントをしっかりと理解しておきましょう。

1種旅行業

└すべての旅行を取り扱うことができます。海外の旅行業務を行う場合は総合旅行業務取扱管理者が必須です。

・第2種旅行業

海外の募集型企画旅行の実施はできません。

└本邦内のすべての旅行を取り扱うことができます。

3種旅行業

海外の募集型企画旅行の実施はできません。

└国内募集型企画旅行の実施は所定の拠点内に限られます。

地域限定旅行業

海外の募集型企画旅行の実施はできません。

└国内募集型企画旅行の実施は所定の拠点内に限られます。

受注型企画旅行の実施・手配旅行の取り扱いは所定の拠点区域に限られます。

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02

旅行業の登録種別毎による取引可能な業務範囲について問われております、数字が小さくなるほど取扱可能な業務が増える一方、登録基準となる営業保証金や基準資産額が大きくなります。

選択肢1. 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。

第1種旅行業者は国内・海外募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行のすべてを実施することが可能です。

登録基準となる営業保証金は7,000万、基準資産額は3,000万円です。

選択肢2. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施に係る旅行業務を取り扱うことはできない。

第2種旅行業者は、国内募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を実施することが可能です。海外募集型企画旅行を実施するためには第1種旅行業者の登録が必要となります。

選択肢3. 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。

こちらが正答です。

本邦外すべての旅行業務を取り扱うことが出来ない。としている事が誤りです。

第3種旅行業者は海外募集型企画旅行の実施は不可ですが、海外の受注企画型旅行や手配旅行は実施可能です。第1種旅行業者、第2種旅行業者も同様です。

選択肢4. 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。

地域限定旅行業者は企画旅行を行える範囲に限りがありますが、営業保証金15万円、基準資産額100万円と第1種~第3種旅行業者と比較して登録要件が低い事が特徴です。

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03

正解は「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。


この問題では、「各種旅行業者がどの範囲まで業務を取り扱えるか(=登録業務範囲)」が問われています。

 

旅行業は「第1種」、「第2種」、「第3種」、「地域限定」の4区分があり、種別ごとに取り扱える旅行の内容が異なります。

 

ポイントは「募集型企画旅行 or 受注型企画旅行」、「国内 or 海外」という2軸で整理することです。

選択肢1. 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。

正しい記述:

第1種旅行業者は、観光庁長官の登録を受ける必要があり、資産要件・営業保証金などのハードルは高いですが、旅行業法の中で最も広範な業務を取り扱うことができる登録形態です。

 

※国内・海外不問、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行すべて可

選択肢2. 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施に係る旅行業務を取り扱うことはできない。

正しい記述:

第2種旅行業者は、「国内のすべての旅行業務」と「海外の受注型企画旅行・手配旅行」は扱えますが、「海外の募集型企画旅行は取り扱うことができません。

 

つまり、ツアーパンフレットなどで不特定多数の旅行者を募集して実施する海外旅行(=募集型)は、第1種でなければ行えない業務です。

選択肢3. 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。

誤りの記述:

第3種旅行業者は、「海外の募集型企画旅行」は取り扱えませんが、海外の受注型企画旅行や手配旅行は取り扱うことが可能です。

 

つまり、「本邦外のすべての旅行業務を取り扱えない」という記述は不正確であり、海外業務を一切できないと誤解させる点が誤りとなります。

選択肢4. 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。

正しい記述:

地域限定旅行業者は、その名のとおり営業範囲が地理的に限定された形態の旅行業です。

営業エリアを限定することで、登録要件(営業保証金や資産要件)が緩和されています。


実施できる企画旅行は以下の区域に限られます。

■営業所の所在市町村(特別区を含む)

■それに隣接する市町村

■観光庁長官が定めた区域

まとめ

この問題では、旅行業者の登録区分ごとの業務取り扱い範囲が正確に理解できているかが問われています。

 

頻出ポイントは以下の通りです。

■第1種旅行業者:すべての旅行業務が可能(国内・海外/募集型・受注型すべて)

■第2種旅行業者:海外募集型企画旅行は不可。国内はすべて可能

■第3種旅行業者:海外募集型企画旅行は不可。ただし受注型や手配旅行は可

■地域限定旅行業者:企画旅行の営業範囲が地理的に限定される(市町村+隣接+一部例外)

 

海外の募集型企画旅行=第1種でしかできない」点を確実に押さえておきましょう。

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