国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問4
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも総合旅行業務取扱管理者を選任しているものとする。)。
- 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
- 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施に係る旅行業務を取り扱うことはできない。
- 第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。
- 地域限定旅行業者は、一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域についてのみ、企画旅行を実施することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っているものは「第3種旅行業者は、本邦外のすべての旅行業務を取り扱うことはできない。」です。
記述のとおりです。
記述のとおりです。
記述は誤りです。
海外募集型企画旅行の実施はできませんが、海外受注型企画旅行の実施は可能です。
記述のとおりです。
下記ポイントをしっかりと理解しておきましょう。
・第1種旅行業
└すべての旅行を取り扱うことができます。海外の旅行業務を行う場合は総合旅行業務取扱管理者が必須です。
・第2種旅行業
└海外の募集型企画旅行の実施はできません。
└本邦内のすべての旅行を取り扱うことができます。
・第3種旅行業
└海外の募集型企画旅行の実施はできません。
└国内募集型企画旅行の実施は所定の拠点内に限られます。
・地域限定旅行業
└海外の募集型企画旅行の実施はできません。
└国内募集型企画旅行の実施は所定の拠点内に限られます。
└受注型企画旅行の実施・手配旅行の取り扱いは所定の拠点区域に限られます。
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02
旅行業の登録種別毎による取引可能な業務範囲について問われております、数字が小さくなるほど取扱可能な業務が増える一方、登録基準となる営業保証金や基準資産額が大きくなります。
第1種旅行業者は国内・海外募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行のすべてを実施することが可能です。
登録基準となる営業保証金は7,000万、基準資産額は3,000万円です。
第2種旅行業者は、国内募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行を実施することが可能です。海外募集型企画旅行を実施するためには第1種旅行業者の登録が必要となります。
こちらが正答です。
本邦外すべての旅行業務を取り扱うことが出来ない。としている事が誤りです。
第3種旅行業者は海外募集型企画旅行の実施は不可ですが、海外の受注企画型旅行や手配旅行は実施可能です。第1種旅行業者、第2種旅行業者も同様です。
地域限定旅行業者は企画旅行を行える範囲に限りがありますが、営業保証金15万円、基準資産額100万円と第1種~第3種旅行業者と比較して登録要件が低い事が特徴です。
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03
第1種、第2種、第3種旅行業および地域限定旅行業に区分されており、
業務範囲が異なります。
正しいです。
正しいです。
第2種旅行業者は海外の募集型企画旅行は取り扱えません。
誤りです。
第3種旅行業者は海外の受注型企画旅行は取り扱うことが可能です。
正しいです。
特定の地域内だけの旅行業務を取り扱うことが条件とされている種別です。
各種別の取り扱える業務範囲を把握しましょう。
地域限定旅行業は比較的新しい種別の旅行業となります。
全ての業務範囲を取り扱えるのが第1種旅行業です。
第1種旅行業
・海外/国内の募集型企画旅行
・海外/国内の受注型企画旅行
・海外/国内の手配旅行
・他社の募集型企画旅行の販売代理(受託契約)
第2種旅行業
・海外の募集型企画旅行のみ取り扱い不可
第3種旅行業
・海外/国内の募集型企画旅行取り扱い不可
※但し、拠点区域内における企画旅行に限り可能です。
地域限定旅行業
〜特定の地域内だけの旅行業務を取り扱えることが条件〜
"拠点区域内"には限られますが、以下については可能です。
・募集型企画旅行
・受注型企画旅行
・手配旅行
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