国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問5
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
- 公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で登録の拒否事由に該当しないものは「公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者」です。
禁錮以上の刑またはまたは旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者は登録の拒否事由になりますが、この場合は5年経過しているので登録の拒否事由には該当しません。
登録の拒否事由に該当します。
登録の拒否事由に該当します。
登録の拒否事由に該当します。
登録の拒否事由として、下記の11点のうち、一つでも該当していると登録行政庁はその登録を拒否しなければなりません。
しっかりと覚えておく必要があります。
1.旅行業等または旅行サービス手配業の登録を取り消され5年を経過していない者
2.禁錮以上の刑またはまたは旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者
3.暴力団員等
4.申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関し不正な行為をしたもの
5.成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、この1~4または6のいずれかに該当する者
6.次のいずれかに該当する者
・心身の故障により適正に遂行することができない者として国土交通省で定めるもの
・破産手続開始の決定をうけて復権を得ない者
7.法人であって、この1~4または6のいずれかに該当する者
8.暴力団員等がその事業活動を支配する者
9.営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
10.旅行業を営もうとする者であって、必要と認められる財産的基礎を有しない者
11.旅行業者代理業者を営もうとする者であって、代理する旅行業者が2以上である者
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02
旅行業等の登録要件における登録の拒否事由(旅行業法第6条および第26条)は暗記しましょう。
該当しません。
5年を経過していない者が該当します。
登録の申請者が下記(1)〜(11)に該当する場合は、
登録の拒否事由になります。
(1) 旅行業法第19条の規定により旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、または旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3) 暴力団員等
(4) 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(3)または(6)のいずれかに該当する場合
(6) 心身の故障により旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業を適正に遂行することが出来ないものとして国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7) 法人であって、その役員のうちに(1)~(4)または(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9) 営業所ごとに旅行業務取扱管理者または旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すると認められない者
(10) 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11) 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2つ以上であるもの
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03
旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に関する理解を問う問題です。
登録の拒否事由になりません。
禁錮以上の刑または旅行業法違反での罰金刑を課せられた者のうち、
その刑の執行終了日から5年を経過していない者は登録拒否事由になります。
しかし当件は5年を経過しているため登録拒否事由にはなりません。
登録の拒否事由になります。
登録の拒否事由になります。
登録の拒否事由になります。
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