国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問5 (旅行業法及びこれに基づく命令 問5)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問5(旅行業法及びこれに基づく命令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
  • 公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者
  • 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で登録の拒否事由に該当しないものは「公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者」です。

選択肢1. 公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者

禁錮以上の刑またはまたは旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者は登録の拒否事由になりますが、この場合は5年経過しているので登録の拒否事由には該当しません。

選択肢2. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

登録の拒否事由に該当します。

選択肢3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

登録の拒否事由に該当します。

選択肢4. 営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

登録の拒否事由に該当します。

まとめ

登録の拒否事由として、下記の11点のうち、一つでも該当していると登録行政庁はその登録を拒否しなければなりません。

しっかりと覚えておく必要があります。

1.旅行業等または旅行サービス手配業の登録を取り消され5年を経過していない

2.禁錮以上の刑またはまたは旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない

3.暴力団員等

4.申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関し不正な行為をしたもの

5.成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、この1~4または6のいずれかに該当する者

6.次のいずれかに該当する者

 ・心身の故障により適正に遂行することができない者として国土交通省で定めるもの

 ・破産手続開始の決定をうけて復権を得ない者

7.法人であって、この1~4または6のいずれかに該当する者

8.暴力団員等がその事業活動を支配する者

9.営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

10.旅行業を営もうとする者であって、必要と認められる財産的基礎を有しない者

11.旅行業者代理業者を営もうとする者であって、代理する旅行業者が2以上である者

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02

旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者

登録の拒否事由になりません。

禁錮以上の刑または旅行業法違反での罰金刑を課せられた者のうち、

その刑の執行終了日から5年を経過していない者は登録拒否事由になります。

しかし当件は5年を経過しているため登録拒否事由にはなりません。

選択肢2. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

登録の拒否事由になります。

選択肢3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

登録の拒否事由になります。

選択肢4. 営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

登録の拒否事由になります。

参考になった数10

03

正解は「公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者」です。


この問題は、「旅行業または旅行業者代理業の登録における拒否事由」について問うものです。

 

旅行業法では、登録にあたり「このような人物・法人には許可を与えてはいけない」という拒否事由(=登録できない理由)が細かく定められています。


その主な目的は、旅行者の安全と利益を保護するために、反社会的勢力や不適格者による旅行業参入を防ぐことです。

選択肢1. 公職選挙法に違反して禁錮2年の刑に処せられて、その刑の執行が終わった日から5年を経過した者

該当しない:

旅行業法においては、「禁錮以上の刑に処された場合」であっても、執行が終了してから5年を経過していれば、登録の拒否事由には該当しません。

 

つまり、「5年以内」であることが拒否事由とされており、「5年経過後」は登録申請が可能です。

選択肢2. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者

該当する:

旅行業法では、過去5年以内に旅行業務(または旅行サービス手配業務)に関して不正な行為をした者は、その不適格性が認められ、登録を拒否されます。

 

「不正な行為」とは、業界の信頼を損なうような行為を指します。

(虚偽説明、無登録営業、契約不履行など)

 

選択肢3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

該当する:

破産手続開始の決定を受けた者は、法的に一時的に取引能力が制限される状態にあります。


破産者のまま営業を許すと、旅行者保護に支障をきたすおそれがあるため、復権(=通常の法律行為が可能な状態に戻ること)を得ていない限り、旅行業の登録は認められません。

選択肢4. 営業所ごとに法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

該当する:

旅行業法第11条の2に基づき、すべての営業所に旅行業務取扱管理者を1名以上選任することが義務付けられています。
この義務を果たせない、または選任できる見込みがないと判断された場合は、登録が拒否されます。

 

旅行業務取扱管理者は、旅行業務における重要なコンプライアンス・品質管理責任を担う立場であるため、不在では法令順守体制が不十分と見なされます。

まとめ

旅行業法第6条に記載された「11の拒否事由」は、毎年のように出題される超重要テーマです。

旅行業法の条文は暗記だけでなく、「なぜこの制限があるのか?」という目的意識とあわせて理解するのが重要です。

 

次の3点は頻出かつ混同しやすいため、正確に覚えましょう。

区分拒否される条件登録可となるタイミング
禁錮以上の刑・罰金刑執行終了から5年以内5年経過後は申請可
不正な行為申請前5年以内に実施5年を過ぎれば対象外
破産手続復権を得ていない者復権取得で申請可能

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