国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問6 (旅行業法及びこれに基づく命令 問6)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問6(旅行業法及びこれに基づく命令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
- 旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
- 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っているものは「旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。
記述のとおりです。
記述のとおりです。
記述のとおりです。
記述は誤りです。
登録事項に関して、30日以内に登録行政庁に届け出る必要があるのは以下のものです。
・氏名(名称)・住所・(法人の場合)代表者氏名
・主たる営業所、その他の営業所の名称や所在地
・旅行業者代理業者の氏名(名称)・住所・営業所の名称と所在地
上記に該当する場合、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出する必要があります。
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02
変更登録に関する問題です。
旅行業者の氏名又は商号もしくは名称に変更が生じた場合には変更の手続きが必要となります。
旅行業者の主たる営業所の名称及び所在地またはその他の営業所の所在地に変更が生じた場合は変更の手続きが必要となります。
第1種旅行業者への変更は観光庁長官へ、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者へ変更の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更届を提出する必要があります。
こちらが正答です。
旅行業者代理業者の氏名又は名称に変更が生じた際は変更の届け出が必要となりますが、選任している旅行業務取扱管理者の氏名の変更では届け出の必要はありません。
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03
正解は「旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。
この問題は、「変更登録または変更届出が必要となる項目」について問う典型的な出題です。
旅行業法では、登録後に生じた変更事項のうち、「変更登録申請」が必要なものと「変更届出」が必要なものが明確に分類されています。
それぞれの違いを理解しておくことが、正解への近道です。
正しい記述:
法人の名称(商号)や代表者氏名に変更があった場合は、「登録事項の変更」に該当します。
この場合、30日以内に主たる営業所を管轄する都道府県知事に「登録事項変更届出書」を提出する必要があります。
正しい記述:
旅行業者代理業者が、営業所を他の都道府県に移転する場合は、登録行政庁そのものが変わるため、変更後の所在地を管轄する都道府県知事に「登録事項変更届出書」を提出する必要があります。
なお、都道府県内での移転であれば、変更内容の範囲内として扱われます。
正しい記述:
旅行業の「種別の変更登録」を行う場合、申請先は以下となります。
したがって、第1種への変更登録申請は観光庁長官宛となります。
誤りの記述:
旅行業務取扱管理者に変更が生じた場合(交代など)は、「変更登録申請」が必要となります。
しかし、氏名の変更のみ(結婚や改名など)で、担当者自体は変わらない場合、登録事項の変更には該当せず、届出や申請の義務はありません。
「変更登録申請が必要な項目と、変更届出で足りる項目の違い」は頻出テーマです。
下記の内容を理解しておきましょう。
【変更登録申請が必要な主なケース】
■旅行業の種別を変更する場合(例:第3種 → 第1種)
■営業保証金の額が変わる場合
■旅行業務取扱管理者「そのもの」を変更する場合
【変更届出が必要な主なケース】
■氏名・名称・住所を変更する場合
■営業所の名称・所在地を変更する場合
■旅行業務取扱管理者の「氏名」のみ変更する場合
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