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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6

問題

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変更登録等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
   2 .
旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
   3 .
第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。
   4 .
旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

16

この問題で誤っているものは「旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。」です。

選択肢1. 第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

記述のとおりです。

選択肢2. 旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

記述のとおりです。

選択肢3. 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

記述のとおりです。

選択肢4. 旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

記述は誤りです。

登録事項に関して、30日以内に登録行政庁に届け出る必要があるのは以下のものです。

・氏名(名称)・住所・(法人の場合)代表者氏名

・主たる営業所、その他の営業所の名称や所在地

・旅行業者代理業者の氏名(名称)・住所・営業所の名称と所在地

上記に該当する場合、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出する必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

旅行業法の『変更登録』と『登録事項変更届』についての問題です。

選択肢1. 第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

正しいです。

  • 登録事項に変更があった場合は発生した事実があった日から起算して30日以内に、以下の登録行政庁へ届出が必要です。

  • 届出先は、第1種旅行業者は主たる営業所の所在地を管轄する運輸局または運輸支局等へ、第2・3種旅行業者及び旅行業者代理業者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の観光担当課に提出が必要です。

選択肢2. 旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

正しいです。

選択肢3. 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

正しいです。

旅行業登録の変更について:第1種旅行業への変更は観光庁長官、第1種旅行業からその他の旅行業への変更は各都道府県知事です。

選択肢4. 旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

誤りです。

問題文にある”選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更”が誤りとなります。

まとめ

今回の問題は登録事項の変更届と変更登録手続きについての項目を暗記している必要があります。

登録事項の変更の届出が必要な場合

氏名又は商号若しくは名称

住所

法人の代表者の氏名

主たる営業所の名称及び所在地

その他の営業所の名称及び所在地

旅行業者代理業者の氏名又は名称

旅行業者代理業者の住所

旅行業者代理業者の営業所の名称及び所在地

登録事項の変更の届出を行わない、あるいは虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

<変更登録申請手続>

変更登録申請の書類提出先は、変更後の業務範囲によって異なります。

・第1種旅行業への変更は観光庁長官

・第1種旅行業からその他の旅行業への変更は各都道府県知事

-1

変更登録に関する問題です。

選択肢1. 第2種旅行業者が法人である場合、その名称について変更があったときは、その日から30日以内にその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

旅行業者の氏名又は商号もしくは名称に変更が生じた場合には変更の手続きが必要となります。

選択肢2. 旅行業者代理業者が主たる営業所の所在地について変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)があったときは、その日から30日以内に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。

旅行業者の主たる営業所の名称及び所在地またはその他の営業所の所在地に変更が生じた場合は変更の手続きが必要となります。

選択肢3. 第3種旅行業者は、第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に変更登録申請書を提出しなければならない。

第1種旅行業者への変更は観光庁長官へ、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者へ変更の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更届を提出する必要があります。

選択肢4. 旅行業者等は、選任している旅行業務取扱管理者の氏名について変更があったときは、その日から30日以内に登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。

こちらが正答です。

旅行業者代理業者の氏名又は名称に変更が生じた際は変更の届け出が必要となりますが、選任している旅行業務取扱管理者の氏名の変更では届け出の必要はありません。

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