国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問7 (旅行業法及びこれに基づく命令 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問7(旅行業法及びこれに基づく命令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
  • 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。
  • 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。
  • 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っているものは「旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。」です。

選択肢1. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

記述のとおりです。

年度ごとの取引額の増加の場合は、事業年度終了日の翌日から100日以内に追加して供託する必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。

記述は誤りです。

旅行業者は営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、供託書の写しを添付して、その旨を官公庁長官(登録行政庁)に届け出る必要があります。

届出をした後でなければ事業を開始できません。

選択肢3. 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。

記述のとおりです。

年間取引見込額が400万円未満の場合

・第1種旅行業7,000万

・第2種旅行業1,100万

・第3種旅行業300万

・地域限定旅行業15万

取引額により金額がかわりますが、上記金額は覚えておきましょう。

選択肢4. 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

記述のとおりです。

金銭のほか、有価証券にて供託することができます。

参考になった数51

02

営業保証金に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

記述の通り、営業保証金が不足する事象が発生し営業保証金が基準の額に満たない場合は不足額を毎事業年度終了後の翌日から100日以内に追加供託する必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。

こちらが正答です。

直ちに旅行業を開始できるのではなく、「営業保証金の供託」「供託書の写しの添付」「登録行政庁への届け出」の3点を行った後に旅行業を開始できます。

選択肢3. 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。

記載の通り、第2種旅行業者の営業保証金は1,100万円となります。ちなみに第1種~第3種旅行業者、地域限定旅行業者の登録要件にはいずれも旅行業務取扱管理者の選任が必要となります。

選択肢4. 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

供託は金銭、有価証券(国債、地方債等定められているものを含む)においても供託が可能です。

参考になった数11

03

正解(誤っているもの)は「旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる」です。


この問題のポイントは、営業保証金供託後の手続きの流れを正しく押さえることです。
旅行業法では、営業保証金を供託しただけでは事業開始できず、供託所で受け取った供託書の写しを添付し、登録行政庁に届け出た後に営業が可能となります。
また、営業保証金の額・供託期限・供託場所・供託方法(有価証券含む)は条文に基づき頻出ですので、数字や条件を確実に覚える必要があります。

選択肢1. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

正しい記述です。

 

旅行業者は毎事業年度終了後、営業保証金が所定額に不足する場合、その不足額を事業年度終了日の翌日から100日以内に追加供託する義務があります(旅行業法第10条第4項)。

不足額は主に年間取引額の増加や種別変更などで発生します。

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。

誤りです。

 

営業保証金を供託し、供託書を受領しても、その写しを添付して登録行政庁へ届け出る必要があります(旅行業法第11条第1項)。

届出を行った後でなければ旅行業の営業を開始できません。単なる供託完了と開業許可は直結しない点に注意してください。

選択肢3. 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。

正しい記述です。

 

年間取引見込額が400万円未満の場合、第2種旅行業の営業保証金額は1,100万円です(旅行業法施行規則第8条、別表)。

併せて第1種=7,000万円第3種=300万円地域限定=15万円も頻出の数字なので、まとめて覚えましょう。

選択肢4. 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

正しい記述です。

 

営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に、金銭または国債証券・地方債証券等の国土交通省令で定める有価証券で供託できます(旅行業法第10条第1項)。

まとめ

営業保証金に関する出題では、供託額・供託期限・供託場所・供託方法・開業までの手続きが頻出です。

特に「供託したらすぐ開始できる」という誤解を避けるため、供託→供託書写し添付→登録行政庁への届出→営業開始の流れを正確に覚えましょう。

参考になった数2