国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問7

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
  • 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。
  • 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。
  • 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っているものは「旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。」です。

選択肢1. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

記述のとおりです。

年度ごとの取引額の増加の場合は、事業年度終了日の翌日から100日以内に追加して供託する必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。

記述は誤りです。

旅行業者は営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、供託書の写しを添付して、その旨を官公庁長官(登録行政庁)に届け出る必要があります。

届出をした後でなければ事業を開始できません。

選択肢3. 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。

記述のとおりです。

年間取引見込額が400万円未満の場合

・第1種旅行業7,000万

・第2種旅行業1,100万

・第3種旅行業300万

・地域限定旅行業15万

取引額により金額がかわりますが、上記金額は覚えておきましょう。

選択肢4. 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

記述のとおりです。

金銭のほか、有価証券にて供託することができます。

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02

この問題は 『営業保証金制度』からの出題となります。

旅行業者と旅行者を守るための制度です。

正解は「旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。」が誤りとなります。

選択肢1. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

正しいです。

旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度に旅行者との取引額を登録行政庁に報告する必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。

誤りです。

旅行業者は営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届け出た後に事業を開始することができます。

選択肢3. 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。

正しいです。

前事業年度の取引額が400万円未満の場合の営業保証金は、

第1種が7,000万円、第2種は1,100万円

第3種が300 万円、第4種は15万円と定められています。

選択肢4. 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

正しいです。

営業保証金は現金の他に、所定の国債や地方債など国土交通省で定める所定の有価証券で供託が可能です。

まとめ

<営業保証金とは>

第1種・第2種・第3種・地域限定といった登録種別毎と旅行業の取引額によって決まります。

供託したことを登録行政庁に届出することで旅行業務を開始することが可能です。

<営業保証金追加供託について>

・改正により不足した場合:改正施行の日から3ヶ月以内に不足金額を追加で供託する。

・取引金額増加により不足した場合:毎事業年度終了日の翌日から100日以内に、その不足額を追加供託する。

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03

営業保証金に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。

記述の通り、営業保証金が不足する事象が発生し営業保証金が基準の額に満たない場合は不足額を毎事業年度終了後の翌日から100日以内に追加供託する必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。

こちらが正答です。

直ちに旅行業を開始できるのではなく、「営業保証金の供託」「供託書の写しの添付」「登録行政庁への届け出」の3点を行った後に旅行業を開始できます。

選択肢3. 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。

記載の通り、第2種旅行業者の営業保証金は1,100万円となります。ちなみに第1種~第3種旅行業者、地域限定旅行業者の登録要件にはいずれも旅行業務取扱管理者の選任が必要となります。

選択肢4. 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。

供託は金銭、有価証券(国債、地方債等定められているものを含む)においても供託が可能です。

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