国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問7 (旅行業法及びこれに基づく命令 問7)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問7(旅行業法及びこれに基づく命令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
- 旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。
- 第2種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満の場合にあっては、1,100万円である。
- 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、供託することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で誤っているものは「旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、直ちにその事業を開始することができる。」です。
記述のとおりです。
年度ごとの取引額の増加の場合は、事業年度終了日の翌日から100日以内に追加して供託する必要があります。
記述は誤りです。
旅行業者は営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書の受領後、供託書の写しを添付して、その旨を官公庁長官(登録行政庁)に届け出る必要があります。
届出をした後でなければ事業を開始できません。
記述のとおりです。
年間取引見込額が400万円未満の場合
・第1種旅行業7,000万円
・第2種旅行業1,100万円
・第3種旅行業300万円
・地域限定旅行業15万円
取引額により金額がかわりますが、上記金額は覚えておきましょう。
記述のとおりです。
金銭のほか、有価証券にて供託することができます。
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02
営業保証金に関する理解を問う問題です。
記述の通り、営業保証金が不足する事象が発生し営業保証金が基準の額に満たない場合は不足額を毎事業年度終了後の翌日から100日以内に追加供託する必要があります。
こちらが正答です。
直ちに旅行業を開始できるのではなく、「営業保証金の供託」「供託書の写しの添付」「登録行政庁への届け出」の3点を行った後に旅行業を開始できます。
記載の通り、第2種旅行業者の営業保証金は1,100万円となります。ちなみに第1種~第3種旅行業者、地域限定旅行業者の登録要件にはいずれも旅行業務取扱管理者の選任が必要となります。
供託は金銭、有価証券(国債、地方債等定められているものを含む)においても供託が可能です。
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