国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問8 (旅行業法及びこれに基づく命令 問8)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問8(旅行業法及びこれに基づく命令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 第3種旅行業者の複数の営業所が近接し(営業所間の距離の合計が40キロメートル以下)、併せて当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下の場合、旅行業務取扱管理者は、その複数の営業所を通じて1人で足りる。
  • 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会又は旅程管理研修業務を行う登録研修機関(旅行業協会を除く。)が実施する研修を受けさせなければならない。
  • 旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。
  • 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が5年未満である者を、旅行業務取扱管理者として選任することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で正しいものは「旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。」です。

選択肢1. 第3種旅行業者の複数の営業所が近接し(営業所間の距離の合計が40キロメートル以下)、併せて当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下の場合、旅行業務取扱管理者は、その複数の営業所を通じて1人で足りる。

記述は誤りです。

他の営業所の旅行業務取扱管理者との兼務はできません

ただし、例外として兼務可能になる条件があります。

地域限定旅行業者、所属旅行業者が地域限定旅行業者の代理業者

・兼務する複数の営業所が近いこと(営業所間の距離の合計が40㎞以下

・旅行業務取扱管理者の事務負担が過重とならない

 (旅行者の取引額の合計1億円以下) 

選択肢2. 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会又は旅程管理研修業務を行う登録研修機関(旅行業協会を除く。)が実施する研修を受けさせなければならない。

記述は誤りです。

5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るために、観光庁長官の指定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければなりません。

研修を行うのは観光庁長官によって指定された旅行業協会、研修機関である必要があります。

そのほかにも、職務に必要な知識や能力の向上を図るための措置を講ずるよう、努めなければなりません。

選択肢3. 旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。

記述のとおりです。

総合旅行業務取扱管理者や国内旅行業務取扱管理者を選任しても問題ありませんが、この場合は、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格したものを選任することができます。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が5年未満である者を、旅行業務取扱管理者として選任することはできない。

記述は誤りです。

旅行業務に従事した経験年数は選任についての条件に挙げられていません。

よって、旅行業務に従事した経験が5年未満であっても旅行業務取扱管理者として選任することができます。

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02

旅行業務取扱管理者の選任に関する問題です。

選択肢2. 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会又は旅程管理研修業務を行う登録研修機関(旅行業協会を除く。)が実施する研修を受けさせなければならない。

旅行業者は旅行業務取扱管理者に対して旅行業協会が実施する研修を5年ごとに受講させる必要があります。なお旅程管理研修は登録研修機関においても実施可能です。

選択肢3. 旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。

こちらが正答です。

地域限定旅行業務取扱管理者(当該営業所の所在する地域に係るものに限る)を選任した場合、地域限定旅行業を営むことが可能ですが、第1種~第3種旅行業者での旅行業務取扱管理者には専任できません。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が5年未満である者を、旅行業務取扱管理者として選任することはできない。

旅行業務取扱管理者への選定理由には旅行業務に従事した年数は問われません。営業所の業務範囲に該当する管理者試験に合格した者であれば旅行業務取扱管理者に選定可能です。

参考になった数12

03

正解は旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができるという記述です。

この問題のポイントは、旅行業務取扱管理者の選任条件と例外規定を整理して覚えることです。
旅行業法では、営業所ごとに専任が原則ですが、営業所の業務範囲や取引額・距離の条件などにより例外が認められています。
また、管理者の研修義務や資格要件もよく出題されます。

選択肢1. 第3種旅行業者の複数の営業所が近接し(営業所間の距離の合計が40キロメートル以下)、併せて当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下の場合、旅行業務取扱管理者は、その複数の営業所を通じて1人で足りる。

誤りです。

 

原則として営業所ごとに管理者を専任し、他営業所との兼務はできません(旅行業法第11条第3項)。
例外的に、地域限定旅行業者やその代理業者で、営業所間の距離の合計が40km以内かつ年間取引額合計が1億円以下の場合などに兼務可能です。
しかし本記述は第3種旅行業者を想定しており、条件設定が適切でないため誤りです。

選択肢2. 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会又は旅程管理研修業務を行う登録研修機関(旅行業協会を除く。)が実施する研修を受けさせなければならない。

誤りです。

 

管理者は5年ごとに知識・能力向上のための研修を受けさせる義務がありますが、実施主体は観光庁長官が指定する旅行業協会です(旅行業法第11条第6項)。
本記述は「旅行業協会または登録研修機関」としており、正しい規定と異なります。

選択肢3. 旅行業者は、拠点区域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者を当該営業所の旅行業務取扱管理者として選任することができる。

正しい記述です。

 

拠点区域内の旅行のみを扱う営業所では、当該地域に対応する地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格者を専任できます(旅行業法施行規則第14条)。
もちろん総合・国内旅行業務取扱管理者を選任しても問題ありません。

選択肢4. 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が5年未満である者を、旅行業務取扱管理者として選任することはできない。

誤りです。

 

旅行業務取扱管理者の選任条件に旅行業務の従事年数は含まれません
必要なのは、営業所の業務範囲に応じた試験合格資格です。

まとめ

専任義務の原則・兼務の例外・選任資格・研修義務は頻出です。
特に「例外条件の数字(距離40km以内・年間取引額1億円以下)」や、研修の実施主体が観光庁長官指定の旅行業協会である点を混同しないようにしましょう。
経験年数は要件にないこともしっかり覚えておきましょう。

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