国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問9
この過去問の解説 (3件)
この問題で旅行業務取扱管理者の職務として定められていないのは「法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項」です。
この問題のポイントは、職務についてしっかりと理解できているかです。
下記については必ず覚えておきましょう。
旅行業務取扱管理者の職務について
1.旅行に関する計画の作成
2.旅行業務取扱料金の掲示
3.旅行業約款の掲示および備置き
4.取引条件の説明
5.契約書面の交付
6.企画旅行の広告および誇大広告の禁止に関する事項
7.企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理)
8.旅行に関する苦情の処理
9.契約内容に関する重要事項についての明確な記録・関係書類の保管
10.観光庁長官の定める事項
旅行業務取扱管理者の職務の内容把握を問う問題です。
こちらが正答です。
旅行業約款の掲示および備置きについては旅行業務取扱管理者の職務で定められておりますが、標識の掲示に関する事項は旅行業務取扱管理者の職務に定められておりません。
旅行に関する計画の作成については旅行業務取扱管理者の職務に定められております。
旅行に関する取引条件の説明についても旅行業務取扱管理者の職務に定められております。
取引の公正を期すために、契約内容に関する重要事項についての明確な記録・関係書類の保管は旅行業務取扱管理者の重要な職務の1つに当たります。
旅行業務取扱管理者の職務についての問題です。
定められていないため、正解です。
旅行業務取扱管理者の職務については10項目設定されているので、
頭に入れておきましょう。
・ 旅行に関する計画の作成に関する事項
・ 法第12条の規定による料金の掲示に関する事項
・ 法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示及び備え置きに関する事項
・ 法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項
・ 法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項
・ 法第12条の7及び法第12条の8の規定による広告に関する事項
・ 法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
・ 旅行に関する苦情の処理に関する事項
・ 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
・ 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
(参考:旅行業法施行規則 第十条 )
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