国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問9 (旅行業法及びこれに基づく命令 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問9(旅行業法及びこれに基づく命令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項
- 旅行に関する計画の作成に関する事項
- 法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項
- 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題で旅行業務取扱管理者の職務として定められていないのは「法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項」です。
この問題のポイントは、職務についてしっかりと理解できているかです。
下記については必ず覚えておきましょう。
旅行業務取扱管理者の職務について
1.旅行に関する計画の作成
2.旅行業務取扱料金の掲示
3.旅行業約款の掲示および備置き
4.取引条件の説明
5.契約書面の交付
6.企画旅行の広告および誇大広告の禁止に関する事項
7.企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理)
8.旅行に関する苦情の処理
9.契約内容に関する重要事項についての明確な記録・関係書類の保管
10.観光庁長官の定める事項
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
旅行業務取扱管理者の職務の内容把握を問う問題です。
こちらが正答です。
旅行業約款の掲示および備置きについては旅行業務取扱管理者の職務で定められておりますが、標識の掲示に関する事項は旅行業務取扱管理者の職務に定められておりません。
旅行に関する計画の作成については旅行業務取扱管理者の職務に定められております。
旅行に関する取引条件の説明についても旅行業務取扱管理者の職務に定められております。
取引の公正を期すために、契約内容に関する重要事項についての明確な記録・関係書類の保管は旅行業務取扱管理者の重要な職務の1つに当たります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
正解(誤った記載)は「法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項」です。
この問題のポイントは、旅行業務取扱管理者の職務に含まれる業務と含まれない業務の区別です。
旅行業務取扱管理者の職務は、旅行業法第11条の2に規定され、計画作成や取引条件説明、契約書面交付、旅程管理、苦情処理、重要事項記録・保管などが明示されています。
一方、標識の掲示(法第12条の9)は旅行業者の義務ですが、管理者の職務としては定められていません。
誤りです。
旅行業約款の掲示および備置きは旅行業務取扱管理者の職務規定(旅行業法第11条の2)に含まれますが、標識の掲示は旅行業者の義務です。
標識は営業所やウェブサイト等に掲示するもので、登録番号や種別、氏名・名称等を明示する目的があります。
正しい職務です。
旅行業務取扱管理者は、旅行の計画立案や実施に関する事項について、旅行業法第11条の2に基づき責任を負います。
計画には募集型企画旅行や受注型企画旅行の行程・条件設定も含まれます。
正しい職務です。
契約前に旅行条件書を用いて、運送・宿泊の条件や取消料などの重要事項を説明する義務があります。
説明は旅行業務取扱管理者が責任を持って行うか、又は適切に行わせる必要があります。
正しい職務です。
契約締結日、相手方、内容など重要事項の記録・書類を明確に保管することは取引の公正確保のため不可欠です(旅行業法第11条の2)。
保存期間や方法は法令や社内規程に従います。
旅行業務取扱管理者の職務は、旅行計画作成・取引条件説明・契約書面交付・広告適正化・旅程管理・苦情処理・記録保管などが中心です。
職務内容はしっかり押さえておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問10)へ