国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問10

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金をそれぞれの営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置くことで足りる。
  • 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題の選択肢で正しい記述は「旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。」です。

選択肢1. 旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金をそれぞれの営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置くことで足りる。

記述は誤りです。

旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金を事業の開始前に定め、営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。

選択肢2. 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。

記述は誤りです。

事業の開始前に、各事業者が旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を独自に定めます。

この場合、登録行政庁への届出(あるいは認可)は必要ありません。

選択肢3. 旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

記述は誤りです。

料金の制定や変更に当たり、登録行政庁への届出(あるいは認可)は不要です。

選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

記述のとおりです。

旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければなりません。

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02

旅行者から収受する旅行業務の取扱料金に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金をそれぞれの営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置くことで足りる。

旅行業者等は、取扱料金を旅行者が見やすいように掲示する必要があります。

旅行者が閲覧できるように備え置くことを明記しているのは約款になります。

選択肢2. 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。

旅行業者:旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を独自に定めます。(登録行政庁への認可不要です)

旅行業代理業者:所属旅行業者と同じ内容の取扱料金を掲示します(自ら取扱料金を定める事はありません)

選択肢3. 旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

取扱料金には認可を定める必要がないため登録行政庁への届出は不要となります。

選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

こちらが正答です。

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03

この問題は『旅行業務取扱料金』についてです。

旅行業務取扱料金』とは、

旅行業者が旅行者から収受する手数料/報酬のことです。

選択肢1. 旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金をそれぞれの営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置くことで足りる。

正しくないため、不正解です。

営業所に旅行者に見やすいように必ず掲示しなければなりません。

選択肢2. 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。

正しくないため、不正解です。

国土交通省令の基準に従って定めれば良いので、登録行政庁の認可や届出は不要です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

正しくないため、不正解です。

旅行業務取扱料金の変更した時についても届出は不要です。

選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

正しいです。

まとめ

以下が旅行業法第十二条で定められている「料金の提示」についてです。

・旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

・前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。

・旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

旅行業務取扱料金の一例は宿泊予約時の手配料金、旅券の申請する際の渡航手続き代行料金等が該当してきます。

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