国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問10 (旅行業法及びこれに基づく命令 問10)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問10(旅行業法及びこれに基づく命令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金をそれぞれの営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置くことで足りる。
- 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、登録行政庁の認可を受けなければならない。
- 旅行業者は、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なくその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の選択肢で正しい記述は「旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。」です。
記述は誤りです。
旅行業者等は、旅行業務の取扱いの料金を事業の開始前に定め、営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。
記述は誤りです。
事業の開始前に、各事業者が旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を独自に定めます。
この場合、登録行政庁への届出(あるいは認可)は必要ありません。
記述は誤りです。
料金の制定や変更に当たり、登録行政庁への届出(あるいは認可)は不要です。
記述のとおりです。
旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければなりません。
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02
旅行者から収受する旅行業務の取扱料金に関する問題です。
旅行業者等は、取扱料金を旅行者が見やすいように掲示する必要があります。
旅行者が閲覧できるように備え置くことを明記しているのは約款になります。
旅行業者:旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を独自に定めます。(登録行政庁への認可不要です)
旅行業代理業者:所属旅行業者と同じ内容の取扱料金を掲示します(自ら取扱料金を定める事はありません)
取扱料金には認可を定める必要がないため登録行政庁への届出は不要となります。
こちらが正答です。
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03
正解は「旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない」です。
この問題のポイントは、取扱料金の決定方法・掲示義務・行政庁との関係を正しく区別することです。
旅行業者は事業開始前に自ら料金を定め、営業所に掲示する義務がありますが、登録行政庁への認可や届出は不要です。
また、料金の決定は「定率・定額・その他の方法」で行い、旅行者にとって明確であることが求められます。
誤りです。
旅行業法第12条の5により、取扱料金は旅行者が見やすいように掲示しなければなりません。
単に備え置くだけでは足りず、明確かつ容易に確認できる掲示が必要です。
誤りです。
旅行業者は事業開始前に旅行業務取扱料金を自ら定めますが、登録行政庁の認可や届出は不要です。
旅行業代理業者の場合は、所属旅行業者と同一の料金を掲示します。
誤りです。
料金の変更に際し、登録行政庁への届出や認可は不要です。
変更後は速やかに営業所での掲示内容を更新し、旅行者が確認できる状態にする義務があります。
正しい記述です。
旅行業務取扱料金は契約の種類や内容に応じて定率・定額・その他の方法で定められ、旅行者にとって明確でなければなりません(旅行業法第12条の5)。
不明瞭な表示や誤解を招く料金設定は法令違反となります。
取扱料金に関する出題では、掲示義務(備え置き不可)、行政庁への認可不要、料金設定方法、明確表示が頻出です。
特に「行政庁の認可・届出が必要」とする誤りパターンはよく出ますので、料金は自ら定め掲示、行政庁の関与なしと覚えておきましょう。
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