国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問11 (旅行業法及びこれに基づく命令 問11)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問11(旅行業法及びこれに基づく命令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者が現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
- 旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされる。
- 委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。
- 保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けることを要しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で誤った記述は「委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。」です。
記述のとおりです。
契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければなりません。
記述のとおりです。
観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされます。
記述は誤りです。
当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款に加え、所属旅行業者の約款も必要です。
記述のとおりです。
保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、軽微な変更に当たるので、登録行政庁の認可を受けることを要しません。
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02
旅行業約款に関する理解を問う問題です。
こちらが正答です。
委託旅行業者を代理して、旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、受託旅行業者の旅行業約款に加えて委託旅行業者の約款も置く必要があります。
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