国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11
この過去問の解説 (3件)
この問題で誤った記述は「委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。」です。
記述のとおりです。
契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければなりません。
記述のとおりです。
観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされます。
記述は誤りです。
当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款に加え、所属旅行業者の約款も必要です。
記述のとおりです。
保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、軽微な変更に当たるので、登録行政庁の認可を受けることを要しません。
旅行業約款に関する理解を問う問題です。
こちらが正答です。
委託旅行業者を代理して、旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、受託旅行業者の旅行業約款に加えて委託旅行業者の約款も置く必要があります。
この問題は「旅行業約款」についてです。
旅行業約款とは旅行業者と旅行者の契約事項です。
正しいです。
作成した旅行業約款は、登録行政庁の認可を受けなければなりません。認可を受けたものを変更する場合も同様に認可が必要です。
正しいです。
観光庁長官及び消費者庁長官が定め、公示した約款を自社の約款と定めた場合は、その約款は認可を受けたものとみなされます。
誤りです。
委託旅行業者と受託旅行業者それぞれの約款が必要です。
正しいです。
旅行業約款については基本的に変更する際は登録行政庁の認可が必要ですが、
以下の軽微な変更については認可が不要です。
・保証社員:旅行業協会及び名称・所在地、弁済業務保証金からの弁済限度額
・保証社員でない:供託所の名称・所在地
<旅行業約款のポイント>
・旅行業約款は、営業所内に、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧できるように備え置く必要がある。
・旅行業者が自ら旅行業約款を定めるときは、原則として登録行政庁の認可を得なければなりません。 但し、観光庁長官及び消費者庁長官が定め、公示した約款を自社の約款と定めた場合は、その約款は認可を受けたものとみなされます。
・旅行業者代理業者は、自ら約款を定めることができません。所属旅行業者が定めたものを使用する必要があります。
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