国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問11 (旅行業法及びこれに基づく命令 問11)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問11(旅行業法及びこれに基づく命令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者が現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされる。
  • 委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。
  • 保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けることを要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤った記述は「委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。」です。

選択肢1. 旅行業者が現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

記述のとおりです。

契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければなりません。

選択肢2. 旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされる。

記述のとおりです。

観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされます。

選択肢3. 委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。

記述は誤りです。

当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款に加え、所属旅行業者の約款も必要です。

選択肢4. 保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けることを要しない。

記述のとおりです。

保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、軽微な変更に当たるので、登録行政庁の認可を受けることを要しません。

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02

旅行業約款に関する理解を問う問題です。

選択肢3. 委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。

こちらが正答です。

委託旅行業者を代理して、旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、受託旅行業者の旅行業約款に加えて委託旅行業者の約款も置く必要があります。

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03

正解(誤っているもの)は委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りるです。

この問題のポイントは、旅行業約款の認可要否と、委託・受託関係で必要な約款備置きの範囲を正確に把握することです。
旅行業法では、契約の変更・解除に関する部分を改定する場合には登録行政庁の認可が必要ですが、標準旅行業約款と同一の場合は認可を受けたものとみなされます。
また、受託旅行業者が代理で契約する場合、その営業所には自社分に加えて委託元の約款も備え置く義務があります。

選択肢1. 旅行業者が現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更及び解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

正しい記述です。

 

認可を受けている旅行業約款のうち、契約変更・解除に関する部分を変更する場合は、登録行政庁の認可を受けなければなりません(旅行業法第12条の2第1項)。

選択肢2. 旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、登録行政庁による認可を受けたものとみなされる。

正しい記述です。

観光庁長官および消費者庁長官が定め公示した標準旅行業約款と同一の内容であれば、登録行政庁による認可を受けたものとみなされます(同条第3項)。

選択肢3. 委託旅行業者と受託旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めているときは、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する受託旅行業者の営業所には、当該受託旅行業者の旅行業約款を備え置くことで足りる。

誤りです。

 

受託旅行業者が委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する場合、営業所には受託旅行業者の約款と委託旅行業者の約款の両方を備え置く必要があります。
自社の約款のみでは不足です。

選択肢4. 保証社員である旅行業者の旅行業約款にあって、その所属する旅行業協会の所在地を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けることを要しない。

正しい記述です。

 

保証社員である旅行業者の約款において、所属旅行業協会の所在地変更は軽微な変更にあたるため、登録行政庁の認可は不要です(旅行業法第12条の2第4項)。

まとめ

旅行業約款の論点は、以下の3点が頻出です。
①認可が必要な変更(契約条件変更など)および認可不要な軽微変更
②標準旅行業約款と同一の場合の認可みなし
③委託・受託関係で必要な約款備置き

特に委託契約を扱う場合は「両方の約款を置く」ことに注意しましょう。

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