国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問12 (旅行業法及びこれに基づく命令 問12)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問12(旅行業法及びこれに基づく命令 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
- 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
- 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
- 旅行中の損害の補償に関する事項
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で取引条件の説明事項として定められていないものは「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」です。
こちらは取引条件の説明事項には挙げられていません。
旅程管理業務を行う者が同行しない場合の、旅行地における企画者との連絡方法は、契約書面の記載事項に挙げられています。
取引条件の説明事項として定められています。
旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格は取引条件の説明事項のひとつです。
なお、契約書面の記載事項にも挙げられています。
取引条件の説明事項として定められています。
旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報は、取引条件の説明事項・契約書面の説明事項のどちらにも挙げられています。
取引条件の説明事項として定められています。
旅行中の損害の補償に関する事項は、取引条件の説明事項・契約書面の説明事項のどちらにも挙げられています。
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02
旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結する場合の旅行者への説明事項として記載すべき内容になります。
こちらが正答です。
旅程管理業務を行う者が同行しない場合において、契約書への記載事項として旅行地における企画者との連絡方法を記載しなくてはなりません。
旅行に参加する資格を定めた場合は説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。
旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報は説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。
旅行中の損害の補償に関する事項については説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。
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03
正解(定められていないもの)は「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」です。
この問題のポイントは、取引条件説明事項と契約書面記載事項の区別です。
旅行業法及び標準旅行業約款では、契約締結前の「取引条件説明」に盛り込むべき項目が細かく定められていますが、連絡方法は契約書面記載事項に含まれ、説明事項には規定されていません。
一方、旅行参加資格、安全衛生情報、損害補償などは説明事項にも記載が義務づけられています。
誤りです。
これは契約書面の記載事項であり、取引条件説明事項には含まれません。
旅行業者は、旅程管理業務を行う者が同行しない場合、契約書に旅行地での連絡方法を記載する必要がありますが、契約前の説明義務はありません。
正しい説明事項です。
旅行に参加する資格を設定している場合は、その旨と具体的な資格内容を契約締結前に説明しなければなりません。
この項目は契約書面記載事項にも重複して規定されています。
正しい説明事項です。
目的地の状況に応じて旅行者が取得することが望ましい安全・衛生情報がある場合は、その旨と内容を説明します。
この項目は契約書面記載事項にも重複して規定されています。
正しい説明事項です。
旅行中に発生する可能性のある損害への補償内容(保険や補償制度の概要など)は、契約前に説明する必要があります。
この項目は契約書面記載事項にも重複して規定されています。
説明事項と契約書面記載事項の線引きを問う典型問題です。
連絡方法(旅程管理者不同行時)は契約書面のみ、他の3つは説明事項+契約書面の両方に規定があります。
過去問でも頻出なので、必ず覚えましょう。
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