国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問12 (旅行業法及びこれに基づく命令 問12)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問12(旅行業法及びこれに基づく命令 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
- 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
- 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
- 旅行中の損害の補償に関する事項
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で取引条件の説明事項として定められていないものは「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」です。
こちらは取引条件の説明事項には挙げられていません。
旅程管理業務を行う者が同行しない場合の、旅行地における企画者との連絡方法は、契約書面の記載事項に挙げられています。
取引条件の説明事項として定められています。
旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格は取引条件の説明事項のひとつです。
なお、契約書面の記載事項にも挙げられています。
取引条件の説明事項として定められています。
旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報は、取引条件の説明事項・契約書面の説明事項のどちらにも挙げられています。
取引条件の説明事項として定められています。
旅行中の損害の補償に関する事項は、取引条件の説明事項・契約書面の説明事項のどちらにも挙げられています。
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02
旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結する場合の旅行者への説明事項として記載すべき内容になります。
こちらが正答です。
旅程管理業務を行う者が同行しない場合において、契約書への記載事項として旅行地における企画者との連絡方法を記載しなくてはなりません。
旅行に参加する資格を定めた場合は説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。
旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報は説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。
旅行中の損害の補償に関する事項については説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。
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