国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問12

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業者等が企画旅行契約を締結しようとする場合にあって、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない事項として定められていないものはどれか。
  • 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法
  • 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格
  • 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
  • 旅行中の損害の補償に関する事項

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で取引条件の説明事項として定められていないものは「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」です。

選択肢1. 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法

こちらは取引条件の説明事項には挙げられていません。

旅程管理業務を行う者が同行しない場合の、旅行地における企画者との連絡方法は、契約書面の記載事項に挙げられています。

選択肢2. 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格

取引条件の説明事項として定められています。

旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格は取引条件の説明事項のひとつです。

なお、契約書面の記載事項にも挙げられています。

選択肢3. 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報

取引条件の説明事項として定められています。

旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報は、取引条件の説明事項・契約書面の説明事項のどちらにも挙げられています。

選択肢4. 旅行中の損害の補償に関する事項

取引条件の説明事項として定められています。

旅行中の損害の補償に関する事項は、取引条件の説明事項・契約書面の説明事項のどちらにも挙げられています。

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02

旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結する場合の旅行者への説明事項として記載すべき内容になります。

選択肢1. 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法

こちらが正答です。

旅程管理業務を行う者が同行しない場合において契約書への記載事項として行地における企画者との連絡方法を記載しなくてはなりません。

選択肢2. 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格

旅行に参加する資格を定めた場合は説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。

選択肢3. 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報

旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報は説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。

選択肢4. 旅行中の損害の補償に関する事項

旅行中の損害の補償に関する事項については説明書面と契約書共に記載しなくてはなりません。

参考になった数9

03

この問題は「旅行者への取引条件の説明」についてです。

取引条件の説明時には必要で契約書面が不要な項目と取引条件の説明に含まれないが、契約書面に載せる項目を切り分けて覚えておく必要があります。

選択肢1. 旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法

定められていないため、正解です。

旅程管理業務を行う者が同行しない場合、旅行地での連絡方法は「契約書面の交付」の際の記載必要事項です。

選択肢2. 旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨及び当該資格

定められています。

取引条件と契約書面の交双方にて定められている項目です。

選択肢3. 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報

定められています。

取引条件と契約書面の交双方にて定められている項目です。

選択肢4. 旅行中の損害の補償に関する事項

定められています。

取引条件と契約書面の交双方にて定められている項目です。

まとめ

旅行契約を結ぶにあたって、事前に旅行者に商品の内容や取引の条件を正確に伝える必要があります。旅行業法は 12条4と12条5において、契約の前と後に重要な事項を旅行者 に説明するよう規定しています。

本試験については以下の契約事項に定められている項目を把握するようにしておきましょう。

<旅行業者が旅行者と契約を結ぶ手続きについて>

・取引条件の説明

ー企画旅行契約:説明事項 / 書面の記載事項

ー手配旅行契約:説明事項 / 書面の記載事項

・契約書面の記載事項

企画旅行契約

ー手配旅行契約

・旅行相談契約の説明事項

・募集型企画旅行広告の表示事項

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