国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問13 (旅行業法及びこれに基づく命令 問13)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問13(旅行業法及びこれに基づく命令 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときに、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
  • 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。
  • 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている選択肢は「旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。」です。

選択肢1. 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

記述のとおりです。

旅行者の了承があった場合、書面に記載すべき情報を情報通信で提供することができます。

この場合、当該書面を交付したものとみなし、説明書類の交付を省略できます。

選択肢2. 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。

記述は誤りです。

旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合、書面の交付は不要です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。

記述のとおりです。

旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容は、書面に記載する必要があります。

選択肢4. 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

記述のとおりです。

企画旅行契約を締結しようとする場合、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば、旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載する必要があります。

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02

旅行業者等が取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

旅行業法第12条の5に記載の通り、旅行者の承諾を得て、電子情報処理技術を使用して提供する場合は説明時書面の交付したとみなすことが可能です。

選択肢2. 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。

こちらが正答です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。

旅行相談契約においては契約書面を交付する必要はありません。しかしながら説明書面には旅行者が旅行業者に支払う対価及びその収受の方法、旅行者へのサービスの提供内容を記載する必要があります。

選択肢4. 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

説明書面・契約書ともに記載必要な事項

・旅行業務取扱管理者の氏名

・旅行者からの依頼に応じて当該契約内容の最終説明を行う旨

上記2点については記載必要となります。

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03

正解(誤っているもの)は旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならないです。

この問題のポイントは、取引条件説明書面の交付義務の例外を正しく把握することです。
旅行業法では、一定の条件を満たす場合に限り、書面交付に代えて情報通信の技術による提供や、別の書面(サービス提供権を示すもの)で代替することが可能です。

選択肢1. 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

正しい記述です。

旅行者の承諾を得た場合、政令・省令で定める方法により電子的に提供することができ、その場合は書面を交付したものとみなされます(旅行業法第12条の4第6項)。

選択肢2. 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。

誤りです。

法第12条の5に規定する「サービス提供権を表示した書面」を交付する場合、改めて取引条件説明書面を交付する必要はありません

選択肢3. 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。

正しい記述です。

 

旅行業務に関する相談業務を締結する場合は、対価・収受方法・提供サービス内容を説明書面に記載しなければなりません(旅行業法第12条の4第1項)。

選択肢4. 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

正しい記述です。

 

企画旅行契約の説明書面には、担当旅行業務取扱管理者の氏名および、依頼があれば最終的な説明を行う旨を記載する必要があります(標準旅行業約款・募集型企画旅行)。

まとめ

説明書面交付の原則と例外が頻出ポイントです。
特に電子交付やサービス提供権書面での代替契約種別ごとの必須記載事項は混同しやすいので注意です。
「必ず交付」の断定表現が出たら、例外規定を思い出して正誤を判定しましょう。

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