国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問13

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者等が旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときに、取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
  • 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。
  • 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている選択肢は「旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。」です。

選択肢1. 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

記述のとおりです。

旅行者の了承があった場合、書面に記載すべき情報を情報通信で提供することができます。

この場合、当該書面を交付したものとみなし、説明書類の交付を省略できます。

選択肢2. 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。

記述は誤りです。

旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合、書面の交付は不要です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。

記述のとおりです。

旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容は、書面に記載する必要があります。

選択肢4. 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

記述のとおりです。

企画旅行契約を締結しようとする場合、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば、旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載する必要があります。

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02

「取引条件説明書面の交付」についての問題です。

旅行会社が旅行者と契約を結ぶ前には、取引条件の説明と書面を交付することが必要です。

選択肢1. 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

正しいです。

契約締結前の説明書面の交付は原則、書面です。

但し、以下の場合は書面の交付でなくとも対応可能です。

※旅行者の承諾は必須

・旅行業者が旅行に関するサービスを受ける権利の書面が交付されている場合

(航空券、JR乗車券、宿泊券)

国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供

旅行者の承諾を得れば、パソコン(メールにてEチケット添付、USB等)での提供が可能。

※回答にある情報通信の技術とは:パソコン等のことを指します。

選択肢2. 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。

誤りです。

旅行業者が旅行に関するサービスを受ける権利の書面が交付されている場合

(航空券、JR乗車券、宿泊券)は不要です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。

正しいです。

旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務で書面が必要な場合

  1. ・旅行者が旅行業者等に支払う対価とその支払方法
  2. ・旅行者が支払う対価によって受けることができるサービス内容

選択肢4. 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

正しいです。

<企画旅行を締結する場合に書面が必要な場合の一例>

  1. ・企画者の氏名または名称、住所、登録番号
  2. ・企画者以外が代理で契約を結ぶ場合はその旨と、代理人の氏名または名称、住所、登録番号
  3. ・その契約についての旅行業務を取扱う営業所の名称、所在地(外務員が書面を交付する場合は、外務員の氏名、所属する営業所の名称、所在地)
  4. ・その契約に関わる旅行業務取扱管理者の氏名、旅行者の依頼があればその旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨

まとめ

<契約の流れについて>

旅行業者は旅行者に取引条件を説明する→旅行者に説明書面交付→契約→契約後に契約書面交付

説明書面と契約書面交付には一部例外があります。

書面交付をしなくてもいいケースはそれぞれ確認しておきましょう。

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03

旅行業者等が取引条件の説明にあたって旅行者に交付する書面に関する問題です。

選択肢1. 旅行業者等は、書面の交付に代えて政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を国土交通省令・内閣府令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

旅行業法第12条の5に記載の通り、旅行者の承諾を得て、電子情報処理技術を使用して提供する場合は説明時書面の交付したとみなすことが可能です。

選択肢2. 旅行業者等は、対価と引換えに法第12条の5に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合であっても、旅行者に対して書面を交付しなければならない。

こちらが正答です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行に関する相談に応ずる行為に係る旅行業務について契約を締結しようとする場合にあっては、旅行者が旅行業者に支払うべき対価及びその収受の方法、並びにその対価によって提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容を書面に記載しなければならない。

旅行相談契約においては契約書面を交付する必要はありません。しかしながら説明書面には旅行者が旅行業者に支払う対価及びその収受の方法、旅行者へのサービスの提供内容を記載する必要があります。

選択肢4. 旅行業者等は、企画旅行契約を締結しようとする場合は、当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該契約に係る旅行業務取扱管理者が最終的には説明を行う旨を、書面に記載しなければならない。

説明書面・契約書ともに記載必要な事項

・旅行業務取扱管理者の氏名

・旅行者からの依頼に応じて当該契約内容の最終説明を行う旨

上記2点については記載必要となります。

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