国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問16 (旅行業法及びこれに基づく命令 問16)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問16(旅行業法及びこれに基づく命令 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として定められていないものはどれか。
  • 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
  • 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無
  • 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
  • 旅程管理業務を行う者の同行の有無

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で募集型企画旅行の広告の表示事項として定められていないものは「全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無」です。

選択肢1. 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価

募集型企画旅行の広告の表示事項として定められています。

なお、旅行者が旅行業者に支払うべき対価が出発日により異なる場合、最低額を表示するときはあわせて最高額も表示する必要があります。

選択肢2. 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無

募集型企画旅行の広告の表示事項として定められていません

全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無ではなく、旅程管理業務を行う者(添乗員)の同行の有無募集型企画旅行の広告の表示事項として定められているので注意が必要です。

選択肢3. 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

募集型企画旅行の広告の表示事項として定められています。

選択肢4. 旅程管理業務を行う者の同行の有無

募集型企画旅行の広告の表示事項として定められています。

まとめ

募集型企画旅行の広告の表示事項については、新聞やネットの広告などを思い出しながら覚えるのがおすすめです。

1.企画者の氏名(名称)・住所・登録番号

2.目的地及び日程に関する事項

3.運送・宿泊・食事等のサービス内容

4.同行する添乗員の有無

5.最少催行人員数

6.旅行料金

7.輸送の安全に関する情報

8.取引条件の説明を行う旨

上記8点は必ず覚えましょう。

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02

広告に関する表示事項は、下記が挙げられます。

1.企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

2.旅行の目的地及び日程

3.旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容

4.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価

5.旅程管理業務を行う者の同行の有無

6.企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数

7.旅行業法に規定する取引条件の説明を行う旨

また、旅行地における旅行者の安全の確保や感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項など旅行広告に関する誇大広告は禁止されております。

選択肢2. 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無

こちらが正答です。

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03

正解(定められていないもの)は「全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無」です。

募集型企画旅行の広告表示事項(旅行業法第12条の8、施行規則第18条)に含まれる項目を選択できるかが、この問題の回答のカギです。
広告に必ず表示すべき項目は、企画者情報、目的地・日程、サービス内容、旅行代金、添乗員(旅程管理業務従事者)の有無、最少催行人数条件、取引条件説明の旨などであり、通訳案内士の有無は規定されていません

選択肢1. 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価

正しい表示事項です。

 

旅行業法施行規則第18条第1項第4号により、旅行代金の表示は義務付けられています
出発日によって金額が異なる場合は最低額を表示する際に最高額もあわせて表示する必要があります。
旅行者が支払う総額がわかるように明確にすることが求められます。

選択肢2. 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無

表示義務はありません。

 

法律上、広告表示事項として規定されているのは旅程管理業務を行う者(添乗員)の有無であり、通訳案内士の有無は含まれません
通訳案内士の同行有無はサービス内容の一部として任意で記載することは可能ですが、必須項目ではありません。

選択肢3. 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号

正しい表示事項です。

施行規則第18条第1項第1号により、企画旅行を実施する旅行業者の氏名、住所、登録番号の表示が必要です。

選択肢4. 旅程管理業務を行う者の同行の有無

正しい表示事項です。

施行規則第18条第1項第5号に規定され、募集型企画旅行の広告では、添乗員が同行するか否かを明示する必要があります。
添乗員同行の有無は、旅行中のサポート体制を判断する重要な情報となります。

まとめ

募集型企画旅行の広告表示事項は、旅行業法施行規則第18条で細かく規定されています。
数字や役職名の違いをしっかり理解しましょう。

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