国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問16
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として定められていないものはどれか。
- 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
- 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無
- 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
- 旅程管理業務を行う者の同行の有無
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で募集型企画旅行の広告の表示事項として定められていないものは「全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無」です。
募集型企画旅行の広告の表示事項として定められています。
なお、旅行者が旅行業者に支払うべき対価が出発日により異なる場合、最低額を表示するときはあわせて最高額も表示する必要があります。
募集型企画旅行の広告の表示事項として定められていません。
全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無ではなく、旅程管理業務を行う者(添乗員)の同行の有無は募集型企画旅行の広告の表示事項として定められているので注意が必要です。
募集型企画旅行の広告の表示事項として定められています。
募集型企画旅行の広告の表示事項として定められています。
募集型企画旅行の広告の表示事項については、新聞やネットの広告などを思い出しながら覚えるのがおすすめです。
1.企画者の氏名(名称)・住所・登録番号
2.目的地及び日程に関する事項
3.運送・宿泊・食事等のサービス内容
4.同行する添乗員の有無
5.最少催行人員数
6.旅行料金
7.輸送の安全に関する情報
8.取引条件の説明を行う旨
上記8点は必ず覚えましょう。
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02
この問題は募集型企画旅行の広告についての問題です。
広告には必ず掲載すべき項目が定められています。
また、誇大広告してはならない項目もありますので、
あわせて覚えておきましょう。
定められていない為、正解です。
定められているのは、「旅程管理業務を行う者の同行の有無」となる為、通訳案内士についての同行有無は掲載不要です。
下記の8項目が定められている記載事項となります。
<企画旅行の募集広告についての記載事項>
① 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
② 旅行の目的地及び日程
③ 旅行者が提供を受ける運送、宿泊又は食事のサービスの内容
④ 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
⑤ 旅程管理業務を行う者の同行の有無
⑥ 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
⑦ 旅行業法12条の4に規定する取引条件の説明を行う旨
⑧ 旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
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03
広告に関する表示事項は、下記が挙げられます。
1.企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
2.旅行の目的地及び日程
3.旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容
4.旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
5.旅程管理業務を行う者の同行の有無
6.企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
7.旅行業法に規定する取引条件の説明を行う旨
また、旅行地における旅行者の安全の確保や感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項など旅行広告に関する誇大広告は禁止されております。
こちらが正答です。
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