国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問17

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。
  • 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。
  • 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で正しいものは「旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。」です。

選択肢1. 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。

記述は誤りです。

この場合、選任されている旅行業務取扱管理者の氏名を記載する必要があります。

選択肢2. 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

記述のとおりです。

営業所ごとに、国土交通省令で定める様式の標識公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

選択肢3. 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。

記述は誤りです。

旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称を記載します。

選択肢4. 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

記述は誤りです。

旅行業者代理業者の標識に有効期限を記載する必要はありません。

登録番号・登録年月日を記載します。

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02

旅行業、旅行業者代理業の登録を受けた事業者は、旅行業法の規定に従って、お客様等に見やすいよう営業所に標識を掲示する必要があります。

標識のことを一般的には「旅行業登録票」と呼びます。

この問題は標識(旅行業登録票)についての問題となります。

正解は「旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。」です。

選択肢1. 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。

正しくない為、不正解です。

理由は「旅程管理業務を行う者のうち主任の者」は記載項目ではない為です。

標識(旅行業登録票)には以下の項目を記載する必要があります。

  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 有効期間
  4. 氏名又は名称
  5. 営業所の名称
  6. 旅行業務取扱管理者の氏名
  7. 受託取扱企画旅行

選択肢2. 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

正解です。

標識の掲示義務があるにも関わらず掲示しなかった場合や、本来掲示すべき標識とは異なる様式の標識を掲示した場合には、30万円以下の罰金が科されます。

選択肢3. 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。

正しくない為、不正解です。

その代表者の氏名は不要です。

選択肢4. 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

正しくない為、不正解です。

登録の有効期間は記載不要です。登録年月日の記載が必要です。

まとめ

標識(旅行業登録票)の様式は以下となります。

Ⓐ旅行業者かⒷ旅行業者代理業者か。

海外・国内取り扱える

国内のみ取り扱える。

海外・国内ともに取り扱える場合:標識は青色

国内旅行のみの標識の色は白色です。

参考になった数17

03

標識(旅行業登録票)には主に下記の内容を記載する必要があります。

  1. 1.登録行政庁への登録番号
  2. 2.登録年月日
  3. 3.標識の有効期限
  4. 4.氏名又は名称
  5. 5.営業所の名称
  6. 6.旅行業務取扱管理者の氏名
  7. 7.受託取扱企画旅行を締結している場合はその企画者 ※未契約の場合は記載なしでも可

選択肢1. 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。

旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名ではなく、選任されている旅行業務取扱管理者の氏名を標識に記載しなくてはなりません。

選択肢2. 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

こちらが正答です。

選択肢3. 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。

営業所の名称は記載が必要になりますが、その代表者名は記載する必要はありません。

選択肢4. 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

登録行政庁への登録年月日の記載は必要になりますが、その有効期限は記載する必要はありません。

参考になった数10