国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問17 (旅行業法及びこれに基づく命令 問17)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問17(旅行業法及びこれに基づく命令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。
  • 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。
  • 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。
  • 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で正しいものは「旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。」です。

選択肢1. 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。

記述は誤りです。

この場合、選任されている旅行業務取扱管理者の氏名を記載する必要があります。

選択肢2. 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

記述のとおりです。

営業所ごとに、国土交通省令で定める様式の標識公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

選択肢3. 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。

記述は誤りです。

旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称を記載します。

選択肢4. 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

記述は誤りです。

旅行業者代理業者の標識に有効期限を記載する必要はありません。

登録番号・登録年月日を記載します。

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02

標識(旅行業登録票)には主に下記の内容を記載する必要があります。

  1. 1.登録行政庁への登録番号
  2. 2.登録年月日
  3. 3.標識の有効期限
  4. 4.氏名又は名称
  5. 5.営業所の名称
  6. 6.旅行業務取扱管理者の氏名
  7. 7.受託取扱企画旅行を締結している場合はその企画者 ※未契約の場合は記載なしでも可

選択肢1. 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。

旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名ではなく、選任されている旅行業務取扱管理者の氏名を標識に記載しなくてはなりません。

選択肢2. 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

こちらが正答です。

選択肢3. 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。

営業所の名称は記載が必要になりますが、その代表者名は記載する必要はありません。

選択肢4. 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

登録行政庁への登録年月日の記載は必要になりますが、その有効期限は記載する必要はありません。

参考になった数16

03

正解は「旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない」です。


この問題のポイントは、旅行業者等の標識(旅行業登録票)に記載する内容と掲示義務の要件を正しく区別できるかです。
標識は営業所ごとに掲示が義務付けられ、記載項目は旅行業法施行規則により細かく規定されています。

選択肢1. 旅行業者等の標識には、営業所において選任された旅行業務取扱管理者及び旅程管理業務を行う者のうち主任の者の氏名を記載しなければならない。

誤りです。

 

標識に記載するのは「営業所に選任されている旅行業務取扱管理者の氏名」のみであり、旅程管理業務を行う者の主任の氏名は不要です。
旅程管理業務従事者は添乗員業務に関する資格であり、標識記載の義務対象外です。

選択肢2. 旅行業者等は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を公衆に見やすいように掲示しなければならない。

正しい記述です。

 

旅行業者等は営業所ごとに、国土交通省令で定める様式の標識を公衆の見やすい場所に掲示する義務があります(旅行業法第12条の9)。
これは登録内容の公示と利用者への情報提供のための重要な規定です。

選択肢3. 旅行業者等の標識には、当該旅行業者等が法人である場合にあっては、営業所の名称及びその代表者の氏名を記載しなければならない。

誤りです。

 

法人の場合、標識へ記載するのは営業所の名称ですが、代表者氏名を記載する義務はありません。

選択肢4. 旅行業者代理業者の標識には、登録番号、登録年月日、所属旅行業者の登録の有効期間を記載しなければならない。

誤りです。

 

旅行業者代理業者の標識には登録番号・登録年月日・氏名または名称などを記載しますが、所属旅行業者の登録有効期間を記載する義務はありません

まとめ

標識は営業所単位で掲示義務があり、記載項目は登録番号・登録年月日・氏名(名称)・営業所名・選任された旅行業務取扱管理者名などに限られます。
「旅程管理主任」「代表者氏名」「有効期間」などが引っかけ項目としてよく出るので、注意しましょう。

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