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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問18

問題

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企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
   2 .
旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
   3 .
旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。
   4 .
旅行業者は、旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行わなければならない。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

8

この問題で誤った選択肢は、「旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。」です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。

記述のとおりです。

旅行の開始前に、必要な予約などの措置を行う必要があります。

選択肢2. 旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。

記述のとおりです。

本邦外の旅行で旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた際、いかなる場合でも(旅行業者の関与していない場合も代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければなりません。

選択肢3. 旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。

記述は誤りです。

必要な手続きの免除の条件は以下のとおりです。

契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すること。

サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付すること(宿泊券や乗車券など)。

上記の条件を満たした場合、旅程管理措置の一部を免除することができます。

(ただし、国内の旅行に限りますので注意が必要です。) 

選択肢4. 旅行業者は、旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行わなければならない。

記述のとおりです。

2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示をし、円滑な実施のための措置を行う必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

旅程管理の内容は下記になります。

【旅行開始前】

1.目的地・日程などの計画作成

2.確実なサービス提供にかかる予約・その他措置

【旅行地での管理】

1.手続きの実施・その他措置

2.変更を必要とする事象が発生した際の代替手配等の措置

3.2名以上の旅行者が同一日程で行動する等の集合時間・集合場所の案内指示

【旅程管理の例外】

1.国内旅行の場合

2.旅程管理を行わない旨を事前に旅行者に説明している場合

3.鉄道乗車券やチケットの交付等、サービスを受けられる権利を示した書面を交付した場合

※上記1~3までの項目が全てそろっている場合、2.3の旅程管理が免除されます。

選択肢3. 旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。

こちらが正答です。

0

この問題は「旅程管理のための措置」に対する問題となります。

旅程管理のための措置は旅行管理業務といい企画旅行を円滑に実施するために旅程管理を義務付けられています。

選択肢3. 旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。

記述が正しくないため、正解です。

まとめ

旅行業法に定められている、(旅程管理のための措置) 第32条 は以下の通りです。覚えておきましょう。

法第12条の10の国土交通省令で定める 措置は、次のとおりとする。

⑴ 旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置

⑵ 旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置

⑶ 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービ スの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置

(本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関す る計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)

⑷ 旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示

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