国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問18 (旅行業法及びこれに基づく命令 問18)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問18(旅行業法及びこれに基づく命令 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
- 旅行業者は、本邦外の旅行にあっては、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければならない。
- 旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。
- 旅行業者は、旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤った選択肢は、「旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。」です。
記述のとおりです。
旅行の開始前に、必要な予約などの措置を行う必要があります。
記述のとおりです。
本邦外の旅行で旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた際、いかなる場合でも(旅行業者の関与していない場合も)代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じなければなりません。
記述は誤りです。
必要な手続きの免除の条件は以下のとおりです。
・契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すること。
・サービスの提供を受ける権利を表示した書面を旅行者に交付すること(宿泊券や乗車券など)。
上記の条件を満たした場合、旅程管理措置の一部を免除することができます。
(ただし、国内の旅行に限りますので注意が必要です。)
記述のとおりです。
2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示をし、円滑な実施のための措置を行う必要があります。
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02
旅程管理の内容は下記になります。
【旅行開始前】
1.目的地・日程などの計画作成
2.確実なサービス提供にかかる予約・その他措置
【旅行地での管理】
1.手続きの実施・その他措置
2.変更を必要とする事象が発生した際の代替手配等の措置
3.2名以上の旅行者が同一日程で行動する等の集合時間・集合場所の案内指示
【旅程管理の例外】
1.国内旅行の場合
2.旅程管理を行わない旨を事前に旅行者に説明している場合
3.鉄道乗車券やチケットの交付等、サービスを受けられる権利を示した書面を交付した場合
※上記1~3までの項目が全てそろっている場合、2.3の旅程管理が免除されます。
こちらが正答です。
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03
正解(誤っているもの)は「旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい」とする記述です。
この問題のポイントは、旅程管理業務の内容と例外規定(免除条件)の正しい理解です。
国内旅行でも一定の条件を満たせば旅程管理の一部免除が可能ですが、単に説明しただけでは免除されず、他の条件も必要になります。
正しい記述です。
旅行業者は、契約に定めるサービスを確実に提供できるよう、旅行開始前に必要な予約や手配を行う義務があります(旅行業法第12条の10第1項)。
これは国内外問わず適用される基本的な旅程管理措置です。
正しい記述です。
海外旅行では、サービス内容変更が必要となった場合、旅行業者は代替サービスの手配や、利用手続き等の必要な措置を講じなければなりません(同条第3項)。
旅行業者が変更原因に関与していない場合でも義務は免除されません。
誤りです。
国内旅行で旅程管理業務を免除できるのは、以下の2つの条件を満たす場合です。
①契約前に、必要な措置を講じない旨を旅行者に説明する。
②宿泊券や乗車券など、サービスを受ける権利を示す書面を旅行者に交付する。
正しい記述です。
国内外を問わず、2人以上の旅行者が同一日程で行動する区間では、集合時刻や集合場所などを指示し、円滑な旅行実施を確保する義務があります(同条第2項)。
旅程管理業務は、旅行開始前・旅行中の手続きや代替手配、集合指示など幅広い内容を含みます。
国内旅行での免除は事前説明+権利書面の交付の両方が必要であり、説明だけでは免除されない点が落とし穴です。
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