問題
a 旅行業者等の従業者は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けることを強要する行為をしてはならない。
b 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
c 旅行業者等が旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供をあっせんする旨の広告を掲載しても、便宜を供与しなければ禁止行為には該当しない。
d 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。