国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問20
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
法第13条「禁止行為」及び第14条「名義利用等の禁止」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者等の従業者は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けることを強要する行為をしてはならない。
b 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
c 旅行業者等が旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供をあっせんする旨の広告を掲載しても、便宜を供与しなければ禁止行為には該当しない。
d 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
a 旅行業者等の従業者は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けることを強要する行為をしてはならない。
b 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
c 旅行業者等が旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供をあっせんする旨の広告を掲載しても、便宜を供与しなければ禁止行為には該当しない。
d 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
- a,b
- a,c
- b,d
- a,b,d
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で正しいものは a、b、d です。
a.旅行業者等の従業者は、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けることを強要する行為をしてはならない。
→記述のとおりです。
特定の物品を購入することを強要するのも禁止行為に当たります。
b.旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
→記述のとおりです。
名義を他人に利用させる行為や他人にその名において経営させる行為をさせてはいけません。
c.旅行業者等が旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供をあっせんする旨の広告を掲載しても、便宜を供与しなければ禁止行為には該当しない。
→記述は誤りです。
便宜を供与していない場合でも、法令に違反するサービスの提供をあっせんする旨の広告を掲載した時点で禁止行為に当たります。
d.旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
→記述のとおりです。
取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはなりません。
こちらが正解です。
禁止行為についてはしっかりと理解をしておきましょう。
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02
旅行業において、道路運送法に基づく料金規制に違反した貸切バスの運行の元行われる旅行企画の販売・その広告、旅館業法に基づく営業許可を受けていない宿泊施設のチケット販売・その広告等、法令に違反するサービスの斡旋は勿論、広告の表示に関しても禁止しています。
近年発生する、このような法令違反の下販売された旅行商品に係る事件・事故を防ぐためです。
こちらが正答です。
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03
旅行業法には「禁止行為」が定められています。
▪️次に掲げる行為をしてはならない。
<旅行業者等>
・掲示した料金を超えて料金を収受する行為
・取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
・取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
<旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者>
・旅行者に対し、旅行地において施行され ている法令に違反する行為を行うことを斡旋し、又はその行為を行うことに関し 便宜を供与すること。
・旅行者に対し、旅行地において施行され ている法令に違反するサービスの提供を受けることを斡旋し、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
・斡旋又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
・掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為
cの記述は該当するので、正しくないです。広告を掲載してはいけません。
正解です。
禁止行為は旅行業務に携わるにあたって覚えておくことが必要な項目です。
しっかり頭に入れましょう。
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