国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問21 (旅行業法及びこれに基づく命令 問21)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問21(旅行業法及びこれに基づく命令 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

受託契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。
  • 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。
  • 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。
  • 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で正しい選択肢は「旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。」です。

選択肢1. 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。

記述は誤りです。

登録業務範囲に関わらず委託旅行業者(または受託旅行業者)になることができます。

選択肢2. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記述は誤りです。

受託契約は旅行業者同士で結ぶ契約です。そのため、旅行業者代理業者は自ら他の旅行業者と受託契約を締結することはできません。

なお、所属旅行業者が締結した受託契約で受託旅行業者代理業者として定められている場合は、委託旅行業者を代理して契約を締結することができます。

選択肢3. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記述のとおりです。

旅行業者は、複数の他の旅行業者のそれぞれと受託契約を締結することができます。

選択肢4. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

記述は誤りです。

委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要があります。

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02

受託契約に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。

記載は誤りです。旅行業者代理業者が受託契約を行う旅行業者の種別には制限がありません。

選択肢2. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記載は誤りです。旅行業者代理業者は1つの旅行業者と受託契約を結ぶ事が定められております。

選択肢3. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記載の通りです。

選択肢4. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

記載は誤りです。

委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約にて委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結できる受託旅行業者の営業所を定める必要があります。

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03

正解は旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができるです。
 

この問題のポイントは、以下の3点です。
①受託契約を結べる主体(誰と誰が結べるか)
②旅行業者代理業者の限界
③受託契約で事前に定めておくべき事項(営業所の特定)

 

地域限定旅行業者であっても、法の範囲内で受託契約の当事者になれます。
一方で、旅行業者代理業者は旅行業者ではないため、受託契約の当事者にはなれません。

選択肢1. 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。

誤りです。

 

受託契約は「旅行業者同士」であれば種別を問わず締結可能です。
地域限定旅行業者であっても当事者になれますが、実際の取扱いは拠点区域内のものに限るという業務範囲の制約は受けます。

選択肢2. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

誤りです。

 

受託契約は旅行業者同士が結ぶ契約であり、旅行業者代理業者は当事者になれません
代理業者は、所属旅行業者が結んだ受託契約に基づき、定められた範囲で代理して契約実務を行う立場です。

選択肢3. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

正しい記述です。

 

受託契約の相手方数に上限はなく、複数社と個別に締結可能です。
実務上は、契約ごとに対象商品や役割分担、手続の流れなどを明確に取り決めます。

選択肢4. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

誤りです。

 

受託契約では、どの受託旅行業者の営業所が委託者の代理として契約を締結できるかを特定しておくのが原則です。
営業所の特定は、約款備置き・標識掲示・管理体制の明確化とセットで重要です。

まとめ

受託契約は旅行業者同士で締結し、複数社との締結も可です。
旅行業者代理業者は当事者になれず、所属旅行業者の契約の枠組み内で活動します。
また、受託契約では代理締結可能な受託側の営業所を特定しておくことがポイントです。

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