国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

この問題で正しい選択肢は「旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。」です。

選択肢1. 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。

記述は誤りです。

登録業務範囲に関わらず委託旅行業者(または受託旅行業者)になることができます。

選択肢2. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記述は誤りです。

受託契約は旅行業者同士で結ぶ契約です。そのため、旅行業者代理業者は自ら他の旅行業者と受託契約を締結することはできません。

なお、所属旅行業者が締結した受託契約で受託旅行業者代理業者として定められている場合は、委託旅行業者を代理して契約を締結することができます。

選択肢3. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記述のとおりです。

旅行業者は、複数の他の旅行業者のそれぞれと受託契約を締結することができます。

選択肢4. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

記述は誤りです。

委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要があります。

参考になった数24

02

この問題の正解は「旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる」です。

受託契約:他の旅行業者が実施する企画旅行について、代理で企画旅行契約を締結することを指します。

本契約を締結する際には旅行業者代理業の登録がなくとも、委託旅行業者(受託契約の相手)を代理して、企画旅行契約の締結が可能です。

受託契約にあたっては様々な項目が旅行業で定められているので、頭に入れておきましょう。

選択肢1. 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。

正しくないため、不正解です。

受託契約では登録種別(第1種・第2種・第3種・地域限定)の制限はありません

選択肢2. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

正しくないため、不正解です。

旅行業者代理業者は、規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならない。

選択肢3. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

正しいため、正解です。

旅行代理業者は1社のみですが、旅行業社の受託契約は複数契約締結が可能です。

選択肢4. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

正しくないため、不正解です。

正しくは、委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者 又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。

まとめ

旅行業者代理業者は所属旅行業者(1社)のものしか原則販売できません。

参考になった数11

03

受託契約に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。

記載は誤りです。旅行業者代理業者が受託契約を行う旅行業者の種別には制限がありません。

選択肢2. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記載は誤りです。旅行業者代理業者は1つの旅行業者と受託契約を結ぶ事が定められております。

選択肢3. 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。

記載の通りです。

選択肢4. 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。

記載は誤りです。

委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約にて委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結できる受託旅行業者の営業所を定める必要があります。

参考になった数4