国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問21 (旅行業法及びこれに基づく命令 問21)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問21(旅行業法及びこれに基づく命令 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域限定旅行業者は、第1種旅行業者を委託旅行業者とする受託契約を締結することができない。
- 旅行業者代理業者は、所属旅行業者の事前の承諾があれば、自ら直接、他の旅行業者と受託契約を締結することができる。
- 旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。
- 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で正しい選択肢は「旅行業者は、複数の他の旅行業者と受託契約を締結することができる。」です。
記述は誤りです。
登録業務範囲に関わらず、委託旅行業者(または受託旅行業者)になることができます。
記述は誤りです。
受託契約は旅行業者同士で結ぶ契約です。そのため、旅行業者代理業者は自ら他の旅行業者と受託契約を締結することはできません。
なお、所属旅行業者が締結した受託契約で受託旅行業者代理業者として定められている場合は、委託旅行業者を代理して契約を締結することができます。
記述のとおりです。
旅行業者は、複数の他の旅行業者のそれぞれと受託契約を締結することができます。
記述は誤りです。
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者の営業所を定めておく必要があります。
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02
受託契約に関する理解を問う問題です。
記載は誤りです。旅行業者代理業者が受託契約を行う旅行業者の種別には制限がありません。
記載は誤りです。旅行業者代理業者は1つの旅行業者と受託契約を結ぶ事が定められております。
記載の通りです。
記載は誤りです。
委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約にて委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結できる受託旅行業者の営業所を定める必要があります。
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