国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問23
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、定められていない。
- 旅行サービス手配業者は、第2種旅行業者の営業所において選任されている旅行業務取扱管理者を、自らの営業所における旅行サービス手配業務取扱管理者として選任し、兼任させることができる。
- 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
- 旅行サービス手配業者は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っているものは「旅行サービス手配業者は、第2種旅行業者の営業所において選任されている旅行業務取扱管理者を、自らの営業所における旅行サービス手配業務取扱管理者として選任し、兼任させることができる。」です。
記述のとおりです。
旅行業者代理業と同じく、旅行サービス手配業の登録の有効期間は、定められていません。
記述は誤りです。
すでに選任されている旅行業務取扱管理者を、自らの営業所における旅行サービス手配業務取扱管理者として選任して兼任させることはできません。
記述のとおりです。
他の旅行サービス手配業者や旅行業者にも委託することが可能です。
記述のとおりです。
この場合は主に企画旅行で使用される貸切バスのことを言いますが、貸切バス事業者の輸送の安全の確保を不当に阻害する行為は禁止です。
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02
「旅行サービス手配業」は旅行業者の代行として
運送及び宿泊手配を行うことを指します。
ランドオペレーターとも言います。
記述の通りです。
旅行業者代理業と同じく定められていません。
記述誤りのため、正解です。
兼任は認められていません。
記述の通りです。
委託は認められていますが、その先の委託業者も旅行サービス手配業者としての資格は必要です。
記述の通りです。
旅行サービス手配業者は旅行者の運送・宿泊サービスの安全性確保が必要なため、旅行業法が改正され、2018年より新たな登録区分として新たに登録されました。
旅行サービス手配業の登録については以下の要件を満たす必要がありますので、合わせて覚えましょう。
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03
旅行サービス手配業の業務内容に関する理解を問う問題です。
全ての旅行業者は旅行サービスの手配を行うことは可能になります。そのため「他の業者に委託しなければならない」旨の記述は誤りです。
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