国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問23 (旅行業法及びこれに基づく命令 問23)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問23(旅行業法及びこれに基づく命令 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行サービス手配業の登録の有効期間は、定められていない。
- 旅行サービス手配業者は、第2種旅行業者の営業所において選任されている旅行業務取扱管理者を、自らの営業所における旅行サービス手配業務取扱管理者として選任し、兼任させることができる。
- 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
- 旅行サービス手配業者は、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為をしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っているものは「旅行サービス手配業者は、第2種旅行業者の営業所において選任されている旅行業務取扱管理者を、自らの営業所における旅行サービス手配業務取扱管理者として選任し、兼任させることができる。」です。
記述のとおりです。
旅行業者代理業と同じく、旅行サービス手配業の登録の有効期間は、定められていません。
記述は誤りです。
すでに選任されている旅行業務取扱管理者を、自らの営業所における旅行サービス手配業務取扱管理者として選任して兼任させることはできません。
記述のとおりです。
他の旅行サービス手配業者や旅行業者にも委託することが可能です。
記述のとおりです。
この場合は主に企画旅行で使用される貸切バスのことを言いますが、貸切バス事業者の輸送の安全の確保を不当に阻害する行為は禁止です。
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02
旅行サービス手配業の業務内容に関する理解を問う問題です。
誤っているのは「旅行業務取扱管理者を兼任させることができる」とする記述です。
旅行サービス手配業の各営業所には旅行サービス手配業務取扱管理者を常勤・専任で置く必要があり、他社・他営業所の管理者との兼任は認められません。
一方、登録の有効期間は定めがない、委託は登録事業者に限る、輸送の安全を不当に阻害する行為の禁止はいずれも法令どおりの内容です。
適切です。 旅行業(第1〜3種等)は有効期間5年ですが、旅行サービス手配業の登録は有効期間の定めがありません(更新制度なし)。
複数の自治体案内でも「有効期間はなし」と明示されています。
不適切です。 旅行サービス手配業の営業所には、旅行サービス手配業務取扱管理者を常勤かつ専任で選任する必要があります。
法令上も「他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることはできない」とされ、自治体の手引でも兼任不可が示されています。
他社(第2種旅行業者)の管理者を自社の管理者に兼任させることは要件を満たしません。
適切です。 法第33条が委託先を登録済みの旅行サービス手配業者または旅行業者に限定しています。
無登録の一般事業者への委託はできません。
適切です。 旅行業者等(旅行サービス手配業者を含む)の禁止行為として、企画旅行で使う運送サービスの安全確保を不当に阻害する行為が挙げられています(施行規則の禁止行為規定)。
過密日程や無理な運行の強要などが該当します。
誤りは「管理者の兼任可」とする記述です。旅行サービス手配業の管理者は常勤・専任が原則で、兼任は不可です。
登録の有効期間はなし(更新不要)ですが、変更があれば届出などの手続は必要です。
業務の外部委託は登録事業者に限定(法33条)。無登録先への委託は不可です。
輸送の安全を損なう行為は明確に禁止です。現場では無理な運行の要求を避け、法令・安全最優先で手配します。
このポイントを押さえておくと、旅行サービス手配業の登録・管理者・委託・禁止行為の基本を取り違えずに判断できます。
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03
正解(誤っているもの)は「旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない」です。
この問題のポイントは、以下の4点です。
①旅行サービス手配業の登録期間の有無
②管理者の専任要件と兼任禁止
③外部委託先の制限
④安全確保義務
正しい記述です。
旅行業者代理業と同様、登録に有効期間はなく、廃業や取消処分等がない限り効力が続きます。
誤りです。
旅行サービス手配業務取扱管理者はその営業所に専任で置く義務があり、他の営業所や他業態の管理者と兼任させることはできません。
正しい記述です。
無登録の業者や一般企業への委託はできず、必ず登録事業者に委託します。
正しい記述です。
貸切バス等の輸送安全を損なう要求や過剰なスケジュール強要は禁止されています。
旅行サービス手配業は有効期間の定めなし、管理者は専任必須・兼任不可、委託先は登録事業者限定、輸送安全阻害禁止が基本です。
特に、管理者の兼任禁止は他業種との混同を防ぐための重要なポイントです。
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