国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問24

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていないものはどれか。
  • 旅行に関するサービスを提供する者に対する研修
  • 旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
  • 旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
  • 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で、旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていないものは「旅行に関するサービスを提供する者に対する研修」です。

旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務(法定業務)として定められているものは以下の5点です。

1.旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等の苦情解決

2.旅行業務または旅行サービス手配業務の取り扱いに従事する者に対する研修

3.旅行者に対し取引によって生じた債権に関する弁済業務

4.適切な運営を確保するための旅行業者等または旅行サービス手配業者に対する指導

5.取引の公正の確保・調査・研究及び広報

以上の5点についてしっかりと理解しておくと良いでしょう。

選択肢1. 旅行に関するサービスを提供する者に対する研修

旅行業協会が適正かつ確実に実施しなければならない業務として定められていません。

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02

この問題は旅行業協会の業務についてです。

定められていないものは、

旅行に関するサービスを提供する者に対する研修」です。

旅行業会の団体についてはJATAとANTAという2つの協会が存在します。

選択肢1. 旅行に関するサービスを提供する者に対する研修

定められていません。

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03

旅行業協会が適正かつ確実に実施すべき業務と定めているものは下記になります。

旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの苦情の解決

旅行業務または旅行サービス手配業務の取り扱いに従事する者に対する研修

故に、旅行に関するサービスを提供する者への研修は旅行業協会が実施すべき業務に含まれません。

選択肢1. 旅行に関するサービスを提供する者に対する研修

こちらが正答です。

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