国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問25
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 保証社員と旅行業務に関し取引をした旅行者及び当該保証社員から手配を依頼された旅行サービス手配業者は、その取引によって生じた債権に関し、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から債権の弁済を受ける権利を有する者は、その権利を実行しようとするとき、その債権について登録行政庁の認証を受けなければならない。
- 旅行業協会は、保証社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、これを保証社員の主たる営業所の最寄りの供託所に弁済業務保証金として供託しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。」です。
記述の通りです。
旅行業協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
弁済業務保証金分担金を納付した旅行業者を保証社員といいます。
記述は誤りです。
弁済を受けられるのは旅行者に限られています。
旅行サービス手配業者や運送・宿泊手配業者は弁済の対象外です。
記述は誤りです。
弁済業務保証金から債権の弁済を受ける権利を有する者が、その権利を実行しようとするとき、その債権について受ける必要があるのは旅行業協会の認証です。
記述は誤りです。
旅行業協会は、保証社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、納付の日から7日以内に旅行業協会の最寄りの供託所に供託します。
弁済業務保証金分担金は営業保証金制度の代わりになる制度です。
営業保証金の約5分の1の金額を旅行業協会に納付することで保証社員になり、旅行業協会が弁済業務を行います。
ちなみに弁済限度額は、営業保証金の額以上です。
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02
旅行業者が倒産した際に旅行者へサービスを提供できなくなった際の保護を目的として、「弁済業務保証金制度」と「営業保証金」というものが定められています。
この問題は「弁済業務保証金制度」についてより出題されています。
正解は「旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。」です。
正しい記述です。
<弁済業務保証金制度の納付期限について>
記述は誤りです。
弁済業務保証金制度の弁済は「旅行者」が還付を受けることができるものです。
記述は誤りです。
旅行業協会に認証を受ける必要があります。
記述は誤りです。
弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。
「弁済業務保証金制度」と「営業保証金制度」は同様と異なる箇所を区別するようにしておきましょう。
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03
弁済業務保証金制度に関する理解を問う問題です。
こちらが正答です。
旅行業法第39条にも同様に記載されています。
旅行業者が旅行業協会に加入するには加入しようとする日までに弁済業務保証金を納付する必要があります。
認証を受ける先は「旅行業協会」になります(旅行業法第48条に記載があります)
弁済業務保証金の供託先は「旅行業協会の住所の最寄りの供託所」になります。
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