国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問25 (旅行業法及びこれに基づく命令 問25)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問25(旅行業法及びこれに基づく命令 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 保証社員と旅行業務に関し取引をした旅行者及び当該保証社員から手配を依頼された旅行サービス手配業者は、その取引によって生じた債権に関し、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から債権の弁済を受ける権利を有する者は、その権利を実行しようとするとき、その債権について登録行政庁の認証を受けなければならない。
- 旅行業協会は、保証社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、これを保証社員の主たる営業所の最寄りの供託所に弁済業務保証金として供託しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。」です。
記述の通りです。
旅行業協会に加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
弁済業務保証金分担金を納付した旅行業者を保証社員といいます。
記述は誤りです。
弁済を受けられるのは旅行者に限られています。
旅行サービス手配業者や運送・宿泊手配業者は弁済の対象外です。
記述は誤りです。
弁済業務保証金から債権の弁済を受ける権利を有する者が、その権利を実行しようとするとき、その債権について受ける必要があるのは旅行業協会の認証です。
記述は誤りです。
旅行業協会は、保証社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、納付の日から7日以内に旅行業協会の最寄りの供託所に供託します。
弁済業務保証金分担金は営業保証金制度の代わりになる制度です。
営業保証金の約5分の1の金額を旅行業協会に納付することで保証社員になり、旅行業協会が弁済業務を行います。
ちなみに弁済限度額は、営業保証金の額以上です。
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02
弁済業務保証金制度に関する理解を問う問題です。
こちらが正答です。
旅行業法第39条にも同様に記載されています。
旅行業者が旅行業協会に加入するには加入しようとする日までに弁済業務保証金を納付する必要があります。
認証を受ける先は「旅行業協会」になります(旅行業法第48条に記載があります)
弁済業務保証金の供託先は「旅行業協会の住所の最寄りの供託所」になります。
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03
正解は「旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない」です。
弁済業務保証金制度に関する要件・対象者・手続き・供託先などの細かい規定を正確に覚えているかがこの問題のポイントです。
営業保証金制度の代替となる制度で、旅行業協会に加入する旅行業者(=保証社員)が納付する弁済業務保証金分担金を原資として、旅行者に対する弁済が行われます。
正しいです。
旅行業法第39条に規定されており、加入日までに納付することが必須です。納付後、その旅行業者は「保証社員」となります。
誤りです。
弁済の対象は「旅行者」に限られます。旅行サービス手配業者や運送・宿泊事業者などは対象外です。
誤りです。
認証を受けるのは「登録行政庁」ではなく「旅行業協会」です(旅行業法第48条)。
誤りです。
供託先は「保証社員の営業所所在地」ではなく、「旅行業協会の住所の最寄りの供託所」です。
また、納付日から7日以内に供託する義務があります。
弁済業務保証金制度は、旅行業協会が保証社員から集めた分担金を原資に、旅行者の債権を保護する制度です。
以下を混同しないようにしましょう。
・加入時の納付期限(加入日まで)
・弁済対象者(旅行者のみ)
・認証先(旅行業協会)
・供託先(協会所在地の最寄り)
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