国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問26 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問26(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
  • 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。
  • 「募集型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
  • 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣による。」です。

選択肢1. 旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。

記述の通りです。

約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣を適用します。

(ここでいう法令とは、主に民法や商法のことです。)

特約が有効な場合は、①特約②約款③法令又は一般に確立された習慣の順番で優先されます。

選択肢2. 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。

記述は誤りです。

「国内旅行」は本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」は国内旅行以外の旅行をいいます。

選択肢3. 「募集型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

記述は誤りです。

この記述は「受注型企画旅行」のことを指します。

募集型企画旅行」は、旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

選択肢4. 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。

記述は誤りです。

口頭で特約を結ぶことはできません。

特約を結ぶには法令に反しないこと旅行者に不利にならないこと書面による契約の3つの条件を満たす必要があります。

まとめ

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」の問題では、

「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」の違いについてや、「国内旅行」と「海外旅行」の定義などについてもしっかりと理解しておく必要があります。

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02

募集型企画旅行契約の部 適用範囲 用語の定義に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。

記載の通りです。

選択肢2. 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。

記載は誤りです。

海外旅行は国内旅行以外を表し、本邦外のみの旅行ではありません。

選択肢3. 「募集型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

記載は誤りです。

募集型企画旅行とは旅行業者が旅行者からの依頼により行うものではなく、旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行を指します。

選択肢4. 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。

記載は誤りです。

特約、約款、法令や一般に確立された習慣の優先順位で内容が反映されます。

また特約を締結できるのは「法令に反していない」「旅行者に不利にならない内容」「書面による契約」の3点を満たす場合です。

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03

正解は「旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による」です。


この問題は、募集型企画旅行契約の「適用範囲」と「用語の定義」に関する基本規定を正しく理解する必要があります。

特に、国内・海外旅行の定義や、募集型と受注型の違い、特約の成立条件など、混同しやすい点に注意しましょう。

選択肢1. 旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。

正しいです。

募集型企画旅行契約では、約款に定めがない場合、民法や商法などの法令、または一般に確立された慣習が適用されます。

優先順位は、①特約 → ②約款 → ③法令・慣習 です。

選択肢2. 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。

誤りです。

「海外旅行」とは「国内旅行以外の旅行」を指し、本邦外のみの旅行に限定されません

例えば、国内と海外をまたぐ旅行も含まれます。

選択肢3. 「募集型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

誤りです。

記述は「受注型企画旅行」の定義です。

「募集型企画旅行」とは、旅行業者が旅行者を募集するために、あらかじめ目的地・日程・サービス内容・代金を定めた計画を作成し実施する旅行です。

選択肢4. 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。

誤りです。

特約は、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

①法令に反しない

②旅行者に不利でない

③書面で締結する(口頭のみでは有効な特約にはなりません)

まとめ

募集型企画旅行契約に関しては、用語の定義(国内旅行・海外旅行・募集型企画旅行・受注型企画旅行)と契約成立の優先順位(特約→約款→法令・慣習)、特約成立の条件(法令遵守・旅行者有利・書面)がよく問われます。

 

特に「海外旅行の範囲」と、「募集型と受注型の違い」は狙われやすいので、しっかりと覚えましょう。

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