国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
- 「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、本邦外の旅行のみをいう。
- 「募集型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
- 旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で口頭で特約を結んだときは、その特約は約款に優先して適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣による。」です。
記述の通りです。
約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣を適用します。
(ここでいう法令とは、主に民法や商法のことです。)
特約が有効な場合は、①特約・②約款・③法令又は一般に確立された習慣の順番で優先されます。
記述は誤りです。
「国内旅行」は本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」は国内旅行以外の旅行をいいます。
記述は誤りです。
この記述は「受注型企画旅行」のことを指します。
「募集型企画旅行」は、旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
記述は誤りです。
口頭で特約を結ぶことはできません。
特約を結ぶには法令に反しないこと・旅行者に不利にならないこと・書面による契約の3つの条件を満たす必要があります。
募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」の問題では、
「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」の違いについてや、「国内旅行」と「海外旅行」の定義などについてもしっかりと理解しておく必要があります。
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02
募集型企画旅行契約の部 適用範囲 用語の定義に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
記載は誤りです。
海外旅行は国内旅行以外を表し、本邦外のみの旅行ではありません。
記載は誤りです。
募集型企画旅行とは旅行業者が旅行者からの依頼により行うものではなく、旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行を指します。
記載は誤りです。
特約、約款、法令や一般に確立された習慣の優先順位で内容が反映されます。
また特約を締結できるのは「法令に反していない」「旅行者に不利にならない内容」「書面による契約」の3点を満たす場合です。
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03
この問題は「約款」からの出題です。
正解は「旅行業者が旅行者との間で締結する募集型企画旅行契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。」です。
正しいです。
誤りです。
「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
誤りです。
「旅行者からの依頼により」ではなく、「旅行者の募集のためにあらかじめ」が正しいです。
誤りです。
「口頭」ではなく「書面」が正しいです。
「約款」の原文は理解しておきましょう。
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