国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問28 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問3)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問28(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者が旅行者からインターネットにより通信契約の予約を受け付け、当該予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
- 旅行業者は、旅行者が、旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為を行ったときは、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者は、応募旅行者数が募集予定数に達したときは、契約の締結に応じないことがある。
- 契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っている選択肢は「契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。」です。
記述のとおりです。
ちなみに、旅行業者が定める期間内に申込金を提出しない(会員番号等を通知しない)場合は予約がなかったものとして取り扱います。
記述のとおりです。
旅行者から申し込みがあっても旅行業者は契約に応じないことがあります。
「契約締結の拒否」は募集型企画旅行契約の場合8項目(受注型企画旅行契約の場合は6項目)約款に定められています。
この選択肢においては「契約締結の拒否権」7. にあたります。
記述のとおりです。
旅行者から申し込みがあっても旅行業者は契約に応じないことがあります。
「契約締結の拒否」は募集型企画旅行契約の場合8項目(受注型企画旅行契約の場合は6項目)約款に定められています。
この選択肢においては「契約締結の拒否権」2. にあたります。
記述は誤りです。
原則(通信契約ではない場合)の契約成立時期は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
「契約締結の拒否権」についてはしっかりと覚える必要があります。
「契約締結の拒否権」
募集型企画旅行契約の場合8項目(受注型企画旅行契約の場合は6項目下記の3~8)が約款に定められています。
1.参加旅行者の条件を満たしていないとき
2.応募旅行者数が募集予定数に達したとき
3.ほかの旅行者に迷惑を及ぼし、団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
4.旅行業者の業務上の都合があるとき
5.通信契約を締結しようとする場合、クレジットカードが無効であるなど、決済できないとき
6.暴力団員、反社会勢力であると認められるとき
7.暴力的な要求行為・不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為などを行ったとき
8.旅行者が風説を流布し信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為などを行ったとき
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02
募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」「契約の成立時期」に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
記載の通りです。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがある場合は契約を拒否することがあります。
記載の通りです。
最少催行人員に旅行客数が満たない場合は契約を拒否することがあります。
記載は誤りです。
「旅行業者側による契約締結の承諾」「申込金の受理」の2つで契約成立となります。
通信契約の際は、契約締結承諾通知が発信された時点(電子承諾通知の場合は通知が到達した時点)で契約成立となります。
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03
正解(誤っているもの)は、「旅行業者が旅行者からインターネットにより通信契約の予約を受け付け、当該予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による」です。
この問題のポイントは、予約(電話・ネット)の順位付け、契約締結の拒否事由、契約成立時期(通常・通信契約)の整理です。
募集型企画旅行では、通常契約の成立は「申込金の受理」がポイントであり、申込書の受理は成立要件ではありません。
通信契約は、承諾の通知のタイミング(発信・到達)が成立に関与します。
正しいです。
旅行者が期間内に会員番号等を通知した場合、契約締結の順位は予約受付の順位によります。
期間内に必要情報の通知がなければ、予約はなかったものとして扱われます。
正しいです。
旅行者が暴力的・不当な要求や脅迫的言動を行ったとき、旅行業者は契約締結に応じないことができます。
反社会的行為等は拒否事由です。
正しいです。
応募旅行者数が募集予定数に達したときは、以後の申込みに応じないことができます。
満員後の超過申込みは受け付けない運用が約款上認められています。
誤りです。
通信契約以外の成立は「旅行業者の承諾」+「申込金の受理」が要件です。
申込書の受理は必要条件ではありません。通信契約は承諾通知(電子通知は到達時)により成立します。
募集型企画旅行のポイントは以下です。
・通常:申込金受理 ⇔ 通信:承諾通知 で成立
・予約の順位:受付順
・拒否事由:満員・不当要求等です。
特に本問は「申込書受理=成立」と誤記しがちなので、申込金が成立要件である点を確実に押さえましょう。
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