国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問3
この過去問の解説 (3件)
この問題で誤っている選択肢は「契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。」です。
記述のとおりです。
ちなみに、旅行業者が定める期間内に申込金を提出しない(会員番号等を通知しない)場合は予約がなかったものとして取り扱います。
記述のとおりです。
旅行者から申し込みがあっても旅行業者は契約に応じないことがあります。
「契約締結の拒否」は募集型企画旅行契約の場合8項目(受注型企画旅行契約の場合は6項目)約款に定められています。
この選択肢においては「契約締結の拒否権」7. にあたります。
記述のとおりです。
旅行者から申し込みがあっても旅行業者は契約に応じないことがあります。
「契約締結の拒否」は募集型企画旅行契約の場合8項目(受注型企画旅行契約の場合は6項目)約款に定められています。
この選択肢においては「契約締結の拒否権」2. にあたります。
記述は誤りです。
原則(通信契約ではない場合)の契約成立時期は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
「契約締結の拒否権」についてはしっかりと覚える必要があります。
「契約締結の拒否権」
募集型企画旅行契約の場合8項目(受注型企画旅行契約の場合は6項目下記の3~8)が約款に定められています。
1.参加旅行者の条件を満たしていないとき
2.応募旅行者数が募集予定数に達したとき
3.ほかの旅行者に迷惑を及ぼし、団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
4.旅行業者の業務上の都合があるとき
5.通信契約を締結しようとする場合、クレジットカードが無効であるなど、決済できないとき
6.暴力団員、反社会勢力であると認められるとき
7.暴力的な要求行為・不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為などを行ったとき
8.旅行者が風説を流布し信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為などを行ったとき
募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」「契約の成立時期」に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
記載の通りです。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがある場合は契約を拒否することがあります。
記載の通りです。
最少催行人員に旅行客数が満たない場合は契約を拒否することがあります。
記載は誤りです。
「旅行業者側による契約締結の承諾」「申込金の受理」の2つで契約成立となります。
通信契約の際は、契約締結承諾通知が発信された時点(電子承諾通知の場合は通知が到達した時点)で契約成立となります。
この問題の正解は「契約は、通信契約の場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、旅行者から旅行業者所定の申込書を受理した時に成立する。」です。
約款の募集型企画旅行契約の部から出題されています。
正しいです。
正しいです。
契約の締結に応じないケースについては事前に理解しておきましょう。
正しいです。
誤りです。
申込金を受理した時に成立します。
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