国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問29 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問29(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。
- 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付することを要しない。
- 確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。
- 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っている選択肢は「確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。」です。
記述のとおりです。
契約の成立後、旅行業者は速やかに旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する必要があります。
「旅行日程・運送・宿泊機関を確定できない場合」
利用予定の宿泊機関・表示上重要な運送機関名を限定して列挙したうえで交付後、旅行開始日の前日又は旅行開始日までに確定書面を交付します。
記述のとおりです。
旅行業者は契約書面において、確定された旅行日程、運送・宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付する必要はありません。
記述は誤りです。
旅行業者が手配し旅程管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面交付後、契約書面から確定書面に記載するところに特定されます。
記述のとおりです。
確定書面を交付する前であっても手配状況の確認の問い合わせがあった場合、迅速かつ適切に回答する必要があります。
「契約書面」と「確定書面」についての違いに注意します。
「確定書面」の交付期限は契約書面に記載した期日までです。
交付は遅くとも下記の期日が定められています。
・旅行開始日の8日前までの申し込み
⇒旅行開始日の前日まで
・旅行開始日の7日前から当日までの申し込み
⇒旅行開始日まで
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02
募集型企画旅行契約の部「契約書面の交付」「確定書面」に関する内容理解を問う問題です。
記載の通りです。
記載の通りです。
契約書面に確定した内容を記載し、その後変更がない場合は確定書面を改めて発行する必要はありません。
記載は誤りです。
契約書面はまだ詳細が確定していない場合でも発行可能なため、宿泊施設や交通機関が確定してない場合は可能性があるものを限定して列挙することになります。
記載の通りです。
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03
正解(誤っているもの)は「確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される」です。
ポイントは契約書面と確定書面の役割の違いです。
契約書面は契約成立後すぐに交付されますが、詳細が確定していない場合があります。
正しいです。
契約成立後、旅行業者は速やかに契約書面を交付し、旅行日程・旅行サービス内容・旅行代金・旅行条件・旅行業者の責任等を記載します(旅行業法第12条の5)。
正しいです。
契約書面に旅行日程や運送・宿泊機関の名称が確定して記載されている場合、改めて確定書面を交付する必要はありません。
誤りです。
確定書面交付後は、旅行業者が手配・旅程管理する義務の範囲は契約書面ではなく確定書面により特定されます。
契約書面に記載された仮の予定内容は、この時点で確定書面に置き換わります。
正しいです。
旅行者が手配状況の確認を希望した場合、確定書面交付前であっても旅行業者は迅速かつ適切に回答する必要があります。
以下のポイントを押さえましょう。
・契約書面:契約成立後すぐ交付、内容が未確定でも可
・確定書面:旅行開始前までに交付、これにより義務範囲が特定
・確定済み事項を契約書面に記載していれば確定書面は不要
・手配状況の問い合わせには確定書面交付前でも回答義務あり
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