国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「契約書面の交付」「確定書面」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。
  • 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付することを要しない。
  • 確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。
  • 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている選択肢は「確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。」です。

選択肢1. 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。

記述のとおりです。

契約の成立後、旅行業者は速やかに旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付する必要があります。

「旅行日程・運送・宿泊機関を確定できない場合」

利用予定の宿泊機関・表示上重要な運送機関名限定して列挙したうえで交付後、旅行開始日の前日又は旅行開始日までに確定書面を交付します。

選択肢2. 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付することを要しない。

記述のとおりです。

旅行業者は契約書面において、確定された旅行日程、運送・宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付する必要はありません。

選択肢3. 確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。

記述は誤りです。

旅行業者が手配し旅程管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面交付後、契約書面から確定書面に記載するところに特定されます。

選択肢4. 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。

記述のとおりです。

確定書面を交付する前であっても手配状況の確認の問い合わせがあった場合、迅速かつ適切に回答する必要があります。

まとめ

「契約書面」と「確定書面」についての違いに注意します。

「確定書面」の交付期限は契約書面に記載した期日までです。

交付は遅くとも下記の期日が定められています。

・旅行開始日の8日前までの申し込み

⇒旅行開始日の前日まで

・旅行開始日の7日前から当日までの申し込み

旅行開始日まで

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02

募集型企画旅行契約の部「契約書面の交付」「確定書面」に関する内容理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。

記載の通りです。

選択肢2. 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付することを要しない。

記載の通りです。

契約書面に確定した内容を記載し、その後変更がない場合は確定書面を改めて発行する必要はありません。

選択肢3. 確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。

記載は誤りです。

契約書面はまだ詳細が確定していない場合でも発行可能なため、宿泊施設や交通機関が確定してない場合は可能性があるものを限定して列挙することになります。

選択肢4. 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。

記載の通りです。

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03

「契約書面」とは契約締結時に一定の項目を記載した書面です。

「確定書面」とは契約書面で未確定だった箇所を旅行の数日前に

確定した情報を記載する書面です。

それぞれの発行内容については理解しておきましょう。

選択肢1. 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付する。

記述の通り、約款に定められています。

選択肢2. 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載した場合には、改めて確定書面を交付することを要しない。

記述の通りです。追って記載する項目がない際には確定書面の交付は不要です。

選択肢3. 確定書面を交付した場合であっても、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該旅行業者が契約書面に記載するところに特定される。

記述は誤りです。

確定書面を交付した場合は確定書面に記載したところに特定されます。

選択肢4. 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、迅速かつ適切にこれに回答する。

記述の通りです。

まとめ

上記の問題以外にも「確定書面」では約款上、「手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の 交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します」といったことが定められています。

(参考:標準旅行業約款 受注型企画旅行契約の部 第二章 契約の締結 第十条

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