国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
b 旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。
c 確定書面に記載した利用予定ホテルが過剰予約受付をしたため利用できなくなり、旅行業者が宿泊料金の高い他のホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
d 旅行業者の承諾を得て旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
b 旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。
c 確定書面に記載した利用予定ホテルが過剰予約受付をしたため利用できなくなり、旅行業者が宿泊料金の高い他のホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
d 旅行業者の承諾を得て旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正しい記述は b と d です。
a:誤りです。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、契約内容を変更することができますが、旅行者にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び因果関係の説明をします。
変更前に説明をするのが原則ですが、緊急でやむを得ないときは変更後に説明することもできます。
ちなみに、説明をすればよく、旅行者の承諾を得る必要はありません。
b:記述のとおりです。
旅行者は契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければなりません。
c:誤りです。
確定書面に記載した運送・宿泊機関等の過剰予約受付が生じ、契約内容の一部を変更した場合、これにより旅行の実施に要する費用が増加しても旅行代金は増額できません。
d:記述のとおりです。
旅行業者の承諾を得て旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継します。
こちらが正解です。
旅行者の交替は
1. 旅行業者の承諾を得れば譲渡可能(交替可能)です。
2. 譲渡された第三者は契約に関する一切の権利及び義務を承継します。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
下記が各項目の解説となります。
a 誤りです。
ただし、 緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行業者の関与し得ない事由とは・・・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由
(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第三章 契約の変更 第十三条)
b 正しいです。
旅行者の変更の際には、旅行業者の承諾を得る→所定の用紙に記入→所定の手数料を支払う。といったことが必要です。
c 誤りです。増額はできません。
著しい経済情勢の変化等によりといった事情がある際には増加できるケースもありますが、費用の増加が、運送・宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他 の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。
(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第三章 契約の変更 第十四条 )
d 正しいです。
契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上 の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第三章 契約の変更 第十五条)
正解です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する理解を問う問題です。
こちらの記載の通りです。
b...旅行参加に必要や資格や支障がある場合を除き、所定事項の記入・提出と所定の手数料を支払うことで地位の譲渡が認められます。
d...記載の通り、地位譲渡された旅行者は一切の権利及び義務を旅行者から承継することとなります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問6)へ