国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問30 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5)
問題文
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
b 旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。
c 確定書面に記載した利用予定ホテルが過剰予約受付をしたため利用できなくなり、旅行業者が宿泊料金の高い他のホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
d 旅行業者の承諾を得て旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問30(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
a 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ず契約内容を変更するときは、いかなる場合であっても旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明しなければならない。
b 旅行者は、契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければならない。
c 確定書面に記載した利用予定ホテルが過剰予約受付をしたため利用できなくなり、旅行業者が宿泊料金の高い他のホテルに変更したことにより、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を増額することができる。
d 旅行業者の承諾を得て旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継する。
- a,c
- b,d
- b,c,d
- a,b,c,d
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい記述は b と d です。
a:誤りです。
旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、契約内容を変更することができますが、旅行者にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び因果関係の説明をします。
変更前に説明をするのが原則ですが、緊急でやむを得ないときは変更後に説明することもできます。
ちなみに、説明をすればよく、旅行者の承諾を得る必要はありません。
b:記述のとおりです。
旅行者は契約上の地位を第三者に譲り渡すことについて、旅行業者の承諾を求めようとするときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出しなければなりません。
c:誤りです。
確定書面に記載した運送・宿泊機関等の過剰予約受付が生じ、契約内容の一部を変更した場合、これにより旅行の実施に要する費用が増加しても旅行代金は増額できません。
d:記述のとおりです。
旅行業者の承諾を得て旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継します。
こちらが正解です。
旅行者の交替は
1. 旅行業者の承諾を得れば譲渡可能(交替可能)です。
2. 譲渡された第三者は契約に関する一切の権利及び義務を承継します。
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02
募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」「旅行者の交替」に関する理解を問う問題です。
こちらの記載の通りです。
b...旅行参加に必要や資格や支障がある場合を除き、所定事項の記入・提出と所定の手数料を支払うことで地位の譲渡が認められます。
d...記載の通り、地位譲渡された旅行者は一切の権利及び義務を旅行者から承継することとなります。
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