国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問31 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問31(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
- 旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。
- 旅行開始前において、旅行業者によって契約内容が変更されたときは、旅行者は変更内容の如何にかかわらず取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
- 旅行開始前において、旅行者は、病気により入院したことを事由として、取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。」が正しいです。
記述のとおりです。
契約書面に定める期日までに確定書面が交付されない場合は、取消料を払わずに契約を解除できます。
なお、取消料なしで契約解除できるのは、旅行開始前に限られます。
記述は誤りです。
旅行者が旅行開始後に旅行サービスを受領できなくなった場合、旅行代金の全額が払い戻されるのではなく、受領できなくなった部分の金額が払い戻されます。
なお、天災地変など、旅行業者の責任でない場合、旅行業者が旅行サービス提供者(運送・宿泊業者等)に支払う取消料・違約料等を差し引いた金額が払い戻されます。
記述は誤りです。
旅行者が取消料を支払うことなく契約を解除できるのは、契約の内容に重要な変更(変更保証金の支払い対象になるような変更のこと)があった場合に限られます。
記述は誤りです。
旅行者の病気による入院で契約を解除する場合、所定の取消料を支払わなければなりません。
募集型企画旅行で国内旅行の場合、21日前(日帰りは11日前)までの取消なら取消料はかかりませんが、受注型企画旅行では、企画・契約書面に企画料金を明示した場合はそれ以前であっても企画料金に相当する金額の取消料がかかりますので注意が必要です。
旅行者が取消料を支払わずに契約を解除できるのは次に掲げる5つの事由のいずれかに該当する場合のみです。
1.契約内容に重要な変更があった場合
2.運送機関の適用運賃・料金の大幅な増額に伴い旅行代金が増額された場合
3.旅行の安全かつ円滑な実施が不可能または不可能となる恐れが極めて大きい場合
4.契約書面に定める期日までに確定書面が交付されない場合
5.旅行業者の責に帰すべき事由で旅行の実施が不可能になった場合(旅行業者の手配ミス等)
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02
募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
確定書面が期日までに発行できない場合は、旅行業者の責任となり取消料は不要です。
記載は誤りです。
旅行代金の全額払戻しではなく、受領できない部分の金額が払戻がなされます。
記載は誤りです。
旅行業者による契約変更や運送機関の料金が大幅に増額されたときは旅行者が取消料なく契約解除が可能です。
記載は誤りです。
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