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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6

問題

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募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
   2 .
旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。
   3 .
旅行開始前において、旅行業者によって契約内容が変更されたときは、旅行者は変更内容の如何にかかわらず取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
   4 .
旅行開始前において、旅行者は、病気により入院したことを事由として、取消料を支払うことなく契約を解除することができる。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

7

この問題は、「旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。」が正しいです。

選択肢1. 旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記述のとおりです。

契約書面に定める期日までに確定書面が交付されない場合は、取消料を払わずに契約を解除できます。

なお、取消料なしで契約解除できるのは、旅行開始前に限られます。

選択肢2. 旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。

記述は誤りです。

旅行者が旅行開始後に旅行サービスを受領できなくなった場合、旅行代金の全額が払い戻されるのではなく、受領できなくなった部分の金額が払い戻されます。

なお、天災地変など、旅行業者の責任でない場合、旅行業者が旅行サービス提供者(運送・宿泊業者等)に支払う取消料・違約料等を差し引いた金額が払い戻されます。

選択肢3. 旅行開始前において、旅行業者によって契約内容が変更されたときは、旅行者は変更内容の如何にかかわらず取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記述は誤りです。

旅行者が取消料を支払うことなく契約を解除できるのは、契約の内容に重要な変更変更保証金の支払い対象になるような変更のこと)があった場合に限られます。

選択肢4. 旅行開始前において、旅行者は、病気により入院したことを事由として、取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記述は誤りです。

旅行者の病気による入院で契約を解除する場合、所定の取消料を支払わなければなりません。

募集型企画旅行で国内旅行の場合、21日前(日帰りは11日前)までの取消なら取消料はかかりませんが、受注型企画旅行では、企画・契約書面に企画料金を明示した場合はそれ以前であっても企画料金に相当する金額の取消料がかかりますので注意が必要です。

まとめ

旅行者が取消料を支払わずに契約を解除できるのは次に掲げる5つの事由のいずれかに該当する場合のみです。

1.契約内容に重要な変更があった場合

2.運送機関の適用運賃・料金の大幅な増額に伴い旅行代金が増額された場合

3.旅行の安全かつ円滑な実施が不可能または不可能となる恐れが極めて大きい場合

4.契約書面に定める期日までに確定書面が交付されない場合

5.旅行業者の責に帰すべき事由で旅行の実施が不可能になった場合(旅行業者の手配ミス等)

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募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記載の通りです。

確定書面が期日までに発行できない場合は、旅行業者の責任となり取消料は不要です。

選択肢2. 旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。

記載は誤りです。

旅行代金の全額払戻しではなく、受領できない部分の金額が払戻がなされます。

選択肢3. 旅行開始前において、旅行業者によって契約内容が変更されたときは、旅行者は変更内容の如何にかかわらず取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記載は誤りです。

旅行業者による契約変更や運送機関の料金が大幅に増額されたときは旅行者が取消料なく契約解除が可能です。

選択肢4. 旅行開始前において、旅行者は、病気により入院したことを事由として、取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記載は誤りです。

0

「旅行者の解除権」については、取り消し料を支払うことで解除が可能ですが、一定の規程において取消料が発生しないケースもあります。

(旅行代金が増額された場合、旅行の安全性が担保されない状況など)

また、旅行途中においても確定書面に記載されたサービスが受領できない場合には取消料が不要です。

選択肢1. 旅行業者が旅行者に対し確定書面を交付すべき場合において、所定の期日までに、確定書面を交付しなかったときは、旅行者は旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

正しいため、正解です。

確定書面が期日までに交付されない場合は取消料が不要です。

選択肢2. 旅行者が、旅行開始後に、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった場合において、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除したときは、旅行業者は、旅行代金の全額を旅行者に払い戻さなければならない。

記述が誤りのため、不正解です。

正しくは確定書面に記載した旅行サービスが受領できなくなった場合です。

選択肢3. 旅行開始前において、旅行業者によって契約内容が変更されたときは、旅行者は変更内容の如何にかかわらず取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記述が誤りのため、不正解です。

重要な変更があった場合に限ります。

選択肢4. 旅行開始前において、旅行者は、病気により入院したことを事由として、取消料を支払うことなく契約を解除することができる。

記述が誤りのため、不正解です。

旅行者都合によるキャンセルは取消料が必要となります。

まとめ

<取消料が不要なケース>

一 旅行業者によって契約内容が変更されたとき。ただし、重要なものであるときに限ります。

二 旅行代金が増額されたとき。

三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

四 旅行業者が旅行者に対し、期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

五 旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十六条

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