国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
- 旅行業者は、日帰りの国内旅行において、参加する旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、3日目に当たる日より前に、旅行者に当該旅行を中止する旨を通知する。
- 旅行者が旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したときは、契約を解除することがある。
- 旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときは、契約を解除することがある。
- 旅行業者は、スキーを目的とする宿泊を伴う国内旅行において、降雪量不足で滑降ができないおそれが極めて大きいことにより、契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っている選択肢は
「旅行業者は、スキーを目的とする宿泊を伴う国内旅行において、降雪量不足で滑降ができないおそれが極めて大きいことにより、契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。」です。
記述のとおりです。
募集型企画旅行の旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったときは、通知期限までに旅行者に当該旅行を中止する旨を通知しなければなりません。
記述のとおりです。
募集型企画旅行の旅行者が、旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したときは、契約を解除することがあります。
記述のとおりです。
旅行業者は、旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるときは、契約を解除することがあります。
記述は誤りです。
旅行業者が契約の際に明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいときは、旅行業者は旅行開始前に契約を解除できます。その際、解除にあたる通知期限は定められていません。
(スキーの他、花見や紅葉狩り等を目的とする旅行も同様です。)
旅行開始前の旅行業者の解除権は全部で10項目あります。
(受注型企画旅行は8項目です)
解除する際には、旅行者が期日までに旅行代金を支払わない場合以外、旅行者に理由を説明し、全額払い戻しします。
(1と5は募集型企画旅行のみです)
1. 参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき
2. 旅行者が病気・必要な介助者の不在などで当該旅行に耐えられないと認められるとき
3. 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
4. 旅行者が合理的な範囲を超える負担を求めたとき
5. 最少催行人員に達しなかったとき
6. 旅行実施条件であり、契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき
7. 天災地変等の事由で、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能または不可能になる恐れが極めて大きいとき
8. 通信契約でクレジットカードが無効になるなどで決済できなくなったとき
9. 暴力団排除事由のいずれかに該当することが判明したとき
10. 契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないとき
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02
旅行業者側の旅行開始前の解除についてからの出題となります。
正しいです。
募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目) に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十七条)
正しいです。
正しいです。
誤りです。(正解)
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいときについては何日前と関わらず、旅行中止が可能。
<<旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除できる事項>>
一 旅行者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
二 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
七 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
八 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
九 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十七条)
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03
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。
最少催行人員に達せず旅行契約の解除の際は、旅行開始日の前日から起算して遡り3日目に当たる日より前に旅行者に当該旨を通知する必要があります。
記載の通りです。
記載の通りです。
ちなみに、旅行者が事故などによる傷害で旅行への参加ができない場合は取消料が発生したうえでの契約解除となります。
記載は誤りです。
天変地異他に伴い、安全かつ円滑に実施できない等契約時に提供が予想されていた内容が提供不可となる場合は旅行業者は旅行開始前に契約を解除できますが、通知期限の定めはありません。
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