国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。
  • 旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。
  • 旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。
  • 航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。
  • 旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題の誤りの選択肢は、

「旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。」です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。

この記述のとおりです。

旅行業者は理由を説明して契約の一部を解除できます。

旅行者が悪い場合による解除なので、旅行者に帰路の手配を求められても応じる必要はありません

選択肢2. 旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。

記述のとおりです。

旅行業者は理由を説明して契約の一部を解除できます。

旅行者が悪い場合による解除なので、旅行者に帰路の手配を求められても応じる必要はありません

選択肢3. 航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。

記述のとおりです。

天災地変等の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったときは、旅行者に理由を説明して、契約の一部を解除することができます。

この時、旅行者の求めに応じて帰路の手配に応じる必要があります。

選択肢4. 旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。

記述は誤りです。

旅行業者の解除権について、添乗員が病気になったことによる契約の一部を解除については定められていないので、契約を解除することはできません。

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02

旅行業者は旅行開始後も理由を説明することで募集型企画旅行の一部解除が可能です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。

正しいです。

契約自体することができない事項です。契約後に発覚した場合は解除可能です。

選択肢2. 旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。

正しいです。

選択肢3. 航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。

正しいです。

天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止のため、契約解除可能です。

選択肢4. 旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。

誤りです。

添乗員が理由での解除は認められていません。

まとめ

<旅行開始後の以下のケースが発生した際は一部契約解除が可能です>

・旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

・旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

・ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十八条

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03

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する記述の理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者は、旅行者が反社会的勢力であることが判明したときは、契約の一部を解除することがある。

記載の通りです。標準旅行業約款第7条5項に該当します。

選択肢2. 旅行業者は、旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるときは、契約の一部を解除することがある。

記載の通りです。標準旅行業約款第7条7項に該当します。

選択肢3. 航空機の欠航により、旅行の継続が不可能となったときは、旅行業者は、契約の一部を解除することがある。

記載の通りです。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止など旅行業者が関与しない事由によって旅行の継続が不可能とされる場合は契約解除となることがあります。

選択肢4. 旅行業者は、添乗員が病気になったため、当該添乗員による旅程管理業務の遂行が不可能となったときは、契約の一部を解除することができる。

記載は誤りです。このような事由での契約解除は定められておりません。

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