国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問34 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問34(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
- 旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
- 旅行業者は、通信契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。
- 旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っている記述は、
「旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す」です。
記述のとおりです。
旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額の払い戻しが必要です。
記述は誤りです。
旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す必要があります。
記述のとおりです。
旅行業者は、通信契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額の払い戻しを行います。
記述のとおりです。
旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るための手配を引き受けます。
その際の出発地までに戻るための一切の費用は旅行者の負担です。
旅行代金の払戻期限には注意が必要です。
払戻期限
1. 旅行開始前の解除:解除の翌日から起算して7日以内
2. 旅行開始後の解除または旅行代金の減額:契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内
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02
募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する記述の理解を問う問題です。
記載の通りです。
旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除し、旅行者に対して払戻し額が生じた際は、契約書面に記載の旅行終了日翌日から起算した30日以内に払戻す必要があります。
記載は誤りです。
契約内容の変更が生じた日からではなく、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払戻す必要があります。
記載の通りです。
記載の通りです。
上記のように、宿泊者の病気や傷害によって出発地に戻るための手配を引き受ける際、費用は旅行者の負担となったうえで旅行業者が引き受けます。
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03
正解(誤っているもの)は「旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す」です。
旅行開始前に契約内容の変更で旅行代金が減額された場合でも、払戻期限は「変更があった日から」ではなく、「契約書面に記載された旅行終了日の翌日から起算して30日以内」です。
正しいです。
旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除し、払戻すべき金額がある場合は、契約書面に記載の旅行終了日の翌日から30日以内に払戻します(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第20条1項)。
誤りです。
旅行開始前の契約変更による旅行代金の減額時も、払戻期限は契約書面に記載された旅行終了日の翌日から30日以内です(同第20条2項)。
正しいです。
通信契約を解除した場合の払戻しは、提携クレジットカード会社の会員規約に従って行います(同第20条3項)。
正しいです。
旅行者が病気などで旅行を継続できず、旅行開始後に契約を解除した場合、旅行者の求めがあれば出発地に戻るための旅行サービスを手配します。費用は旅行者負担です(同第19条9項)。
以下のポイントを押さえましょう。
・旅行開始後または代金減額の払戻期限:旅行終了日の翌日から30日以内
・通信契約解除時の払戻期限:カード会社の会員規約に基づく
・病気による解除時は帰路手配義務あり(費用は旅行者負担)
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