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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9

問題

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募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
   2 .
旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。
   3 .
旅行業者は、通信契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。
   4 .
旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

14

この問題で誤っている記述は、

旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す」です。

選択肢1. 旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。

記述のとおりです。

旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額の払い戻しが必要です。

選択肢2. 旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。

記述は誤りです。

旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す必要があります。

選択肢3. 旅行業者は、通信契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。

記述のとおりです。

旅行業者は、通信契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額の払い戻しを行います。

選択肢4. 旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。

記述のとおりです。

旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るための手配を引き受けます。

その際の出発地までに戻るための一切の費用は旅行者の負担です。

まとめ

旅行代金の払戻期限には注意が必要です。

払戻期限

1. 旅行開始の解除:解除の翌日から起算して7日以内

2. 旅行開始の解除または旅行代金の減額契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内

付箋メモを残すことが出来ます。
1

「旅行代金の払い戻し」及び「契約解除後の帰路手配」はキャンセルやその際の帰路手配について定義されています。

選択肢1. 旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。

正しいです。

旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十九条

選択肢2. 旅行開始前に契約内容の変更により旅行代金を減額したとき、旅行業者は、旅行者に対し契約内容の変更が生じた日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。

誤りです。(正解です)

減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅 行者に対し当該金額を払い戻します。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十九条

選択肢3. 旅行業者は、通信契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に対し当該金額を払い戻す。

正しいです。

提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十九条

選択肢4. 旅行者が病気により旅行の継続に耐えられないという事由で、旅行開始後に旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受ける。

正しいです。

旅行開始後に募集型企画旅行契約を 解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第四章 契約の解除 第十九条

まとめ

<各返金についての期日について>

・旅行開始の解除:解除の翌日から起算して7日以内

・旅行代金の減額・旅行開始の一部解除:旅行終了日の翌日から起算して30日以内

0

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」「契約解除後の帰路手配」に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻す。

記載の通りです。

旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除し、旅行者に対して払戻し額が生じた際は、契約書面に記載の旅行終了日翌日から起算した30日以内に払戻す必要があります。

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