国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問36 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問36(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。
- 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。
- 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
- 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っている記述は、
「旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。」です。
記述は誤りです。
旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するとき、代替サービスの手配を行う必要がありますが、手配を行うときには、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
変更後のサービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回る必要はありません。
記述のとおりです。
添乗員等を同行させるかは旅行業者の任意です。
その場合も、旅程管理責任を負うのは企画旅行を実施する旅行業者自身です。
記述のとおりです。
旅行者は団体で行動するとき、旅行を安全かつ円滑に実施するため旅行業者の指示に従わなければなりません。
記述のとおりです。
旅行業者が当該措置をした場合、旅行業者の責に帰すべき事由でないときは措置に要した費用は旅行者の負担です。
「旅程管理」については、
・旅行日程を変更する場合、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうように努めること
・旅行サービスの内容の変更をする場合変更後の、旅行サービスが当初のサービスと同様のものになるよう努めること
この2つが大切なポイントです。
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02
募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する理解を問う問題です。
記載は誤りです。
記載の通りです。
上記と同様に旅行契約の内容を記載している募集型企画旅行契約第3条、手配代行者に関する記載がある第4条も同様に代行という形で業務を他の者に行わせることがあります。
記載の通りです。
こちらは募集型企画旅行契約の部第24条に記載があります。
記載の通りです。
こちらは募集型企画旅行契約の部第26条に記載があります。
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03
正解(誤っているもの)は「旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない」です。
旅行業者は、やむを得ず契約内容を変更する場合、変更後の旅行サービスの内容が当初より上回る必要はありません。
標準旅行業約款では、できる限り当初の契約内容と同等の内容になるように努めることが求められています。
誤りです。
旅程管理の措置を講じても契約変更が避けられない場合、旅行業者は代替サービスの手配を行い、可能な限り当初のサービスと同等の内容に近づけるよう努力します(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第25条1項)。
正しいです。
旅行業者は、旅行の内容に応じて添乗員やその他の者を同行させ、旅程管理業務や必要と認める業務を行わせることがあります(同第24条2項)。
ただし、旅程管理責任はあくまで旅行業者が負います。
正しいです。
団体行動中の旅行者は、安全かつ円滑な旅行実施のため、旅行業者の指示に従う義務があります(同第24条1項)。
これは旅行開始から終了までの間、常に適用されます。
正しいです。
旅行中に旅行者が疾病や傷害などで保護を要するとき、旅行業者は必要な措置を講じることがあります。
業者の責に帰さない場合は、その費用は旅行者負担です(同第26条)。
以下のポイントを押さえましょう。
・契約内容変更時は「上回る」義務ではなく、「同等を目指す」努力義務
・添乗員の同行は任意だが、旅程管理責任は業者が負う
・団体行動中は旅行業者の指示に従う義務がある
・保護措置の費用は業者の責任によらない場合、旅行者負担
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