国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で誤っている記述は、

旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。」です。

選択肢1. 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。

記述は誤りです。

旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するとき、代替サービスの手配を行う必要がありますが、手配を行うときには、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。

変更後のサービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回る必要はありません。

選択肢2. 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。

記述のとおりです。

添乗員等を同行させるかは旅行業者の任意です。

その場合も、旅程管理責任を負うのは企画旅行を実施する旅行業者自身です。

選択肢3. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

記述のとおりです。

旅行者は団体で行動するとき、旅行を安全かつ円滑に実施するため旅行業者の指示に従わなければなりません。

選択肢4. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。

記述のとおりです。

旅行業者が当該措置をした場合、旅行業者の責に帰すべき事由でないときは措置に要した費用は旅行者の負担です。

まとめ

「旅程管理」については、

・旅行日程を変更する場合、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうように努めること

・旅行サービスの内容の変更をする場合変更後の、旅行サービスが当初のサービスと同様のものになるよう努めること

この2つが大切なポイントです。

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02

旅程管理は企画旅行を実施する場合において、旅行者に対する運送・宿泊サービスなどの確実な予約や提供、計画に変更が生じた場合における代替サービスの手配など、旅行者の安全と旅行の円滑な実施を確保するために旅行会社が行う措置のことを指します。

選択肢1. 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。

誤りです。

記述の「サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。」が誤りです。正しくは以下の記述の通り。「サービスの内容と同様」になるように努めることとなっています。

契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービス が当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第六章 旅程管理 第二十三条

選択肢2. 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。

記述の通りです。

そのほかに、添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとするといった規定があります。

選択肢3. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

記述の通りです。

選択肢4. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。

記述の通りです。

旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに旅行業者の指定する方法で支払わなければなりません。

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03

募集型企画旅行契約の部「旅程管理」「旅行業者の指示」「添乗員等の業務」「保護措置」に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 旅行業者は、旅程管理の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ない場合であって、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスの内容が当初の旅行サービスの内容を上回るものになるようにしなければならない。

記載は誤りです。

選択肢2. 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがある。

記載の通りです。

上記と同様に旅行契約の内容を記載している募集型企画旅行契約第3条、手配代行者に関する記載がある第4条も同様に代行という形で業務を他の者に行わせることがあります。

選択肢3. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

記載の通りです。

こちらは募集型企画旅行契約の部第24条に記載があります。

選択肢4. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある。この場合において、これが当該旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とする。

記載の通りです。

こちらは募集型企画旅行契約の部第26条に記載があります。

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