国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問37 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問37(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。
- 契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
- 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
- 旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の正解は
「旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。」です。
記述は誤りです。
旅行業者に故意または重大な過失がある場合は、15万円という限度はありません。
記述は誤りです。
手配代行者の故意・過失であっても手配をさせた旅行業者に損害賠償の責任があります。
記述は誤りです。
旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに申し出なければなりません。
記述のとおりです。
損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内(海外旅行は21日以内)に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。
旅行業者の損害賠償〈責任〉のポイントは
手荷物以外:通知期限は損害発生の翌日から起算して2年以内で、支払限度額はありません。
手荷物:通知期限は国内旅行は14日以内(海外旅行は21日以内)で、1名につき15万円まで(故意・重大な過失の場合制限はありません)
手配代行者の故意・過失であっても手配をさせた旅行業者に損害賠償の責任があるので、注意が必要です。
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02
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する理解を問う問題です。
記載は誤りです。旅行業者の重大の過失による旅行者へ手荷物の損害を与えた際は上限は15万円にとどめられることはありません。
記載は誤りです。手配代行者の故意または過失による旅行者への損害でも任命した旅行業者はその責を負います。
記載は誤りです。旅行「終了後」ではなく、「旅行地において速やかに」申し出する必要があります。申し出先は旅行業者でも宿泊期間や運送機関等その場にいるサービスを提供している者への申し出でも問題ありません。
記載の通りです。
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03
正解は「旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する」です。
国内旅行における手荷物の損害賠償は、旅行業者の故意または過失がある場合でも、損害発生日の翌日から起算して14日以内に通知があった場合に限って認められます(海外旅行は21日以内)。
誤りです。
手荷物損害の賠償限度額(1名1個につき15万円)は、旅行業者に故意または重大な過失がない場合の上限です。
重大な過失や故意がある場合は、この限度額は適用されず、全額賠償となります(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第29条4項但書)。
誤りです。
契約の履行中に手配代行者が故意・過失で損害を与えた場合でも、その責任は旅行業者が負います。
旅行業者は、手配代行者を選任・手配した立場として使用者責任を負います(同第29条2項)。
誤りです。
旅行者は、旅行中に契約書面と異なるサービスが提供された場合、旅行終了後ではなく、旅行地において速やかに旅行業者やサービス提供者に申し出なければなりません(同第30条1項)。
正しいです。
国内旅行において旅行業者の故意または過失により手荷物に損害が生じた場合、損害発生日の翌日から14日以内に旅行業者に通知する必要があります。
この期間を過ぎると、賠償請求はできません(同第29条4項)。
海外旅行では通知期限が21日となります。
以下のポイントを押さえましょう。
・手荷物賠償限度額15万円は、故意・重大な過失がない場合に適用
・手配代行者の過失でも旅行業者が責任を負う
・サービス不履行は旅行終了後ではなく現地で即時申し出が必要
・国内旅行の手荷物損害通知期限は14日(海外は21日)
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