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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12

問題

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募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。
   2 .
契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。
   3 .
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。
   4 .
旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

12

この問題の正解は

旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。」です。

選択肢1. 国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。

記述は誤りです。

旅行業者に故意または重大な過失がある場合は、15万円という限度はありません

選択肢2. 契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。

記述は誤りです。

手配代行者の故意・過失であっても手配をさせた旅行業者に損害賠償の責任があります。

選択肢3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。

記述は誤りです。

旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに申し出なければなりません。

選択肢4. 旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。

記述のとおりです。

損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内(海外旅行は21日以内)に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。

まとめ

旅行業者の損害賠償〈責任〉のポイントは

手荷物以外:通知期限は損害発生の翌日から起算して2年以内で、支払限度額はありません。

手荷物:通知期限は国内旅行は14日以内(海外旅行は21日以内)で、1名につき15万円まで故意・重大な過失の場合制限はありません

手配代行者の故意・過失であっても手配をさせた旅行業者に損害賠償の責任があるので、注意が必要です。

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0

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の責任」「旅行者の責任」に関する理解を問う問題です。

選択肢1. 国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。

記載は誤りです。旅行業者の重大の過失による旅行者へ手荷物の損害を与えた際は上限は15万円にとどめられることはありません。

選択肢2. 契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。

記載は誤りです。手配代行者の故意または過失による旅行者への損害でも任命した旅行業者はその責を負います。

選択肢3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。

記載は誤りです。旅行「終了後」ではなく、「旅行地において速やかに」申し出する必要があります。申し出先は旅行業者でも宿泊期間や運送機関等その場にいるサービスを提供している者への申し出でも問題ありません。

選択肢4. 旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。

記載の通りです。

0

以下、選択肢します。

選択肢1. 国内旅行において、旅行業者が重大な過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、旅行業者は旅行者1名に対し、手荷物1個につき15万円を限度として賠償する。

誤りです。

正しくは以下の通りとなります。重大な過失の場合は制限がありません。

また、手荷物1個という限度もありません。

<手荷物の損害について>

・損害発生の翌日から起算して以下の日付以内に通知があったときに限る。

 →国内旅行:14日以内

 →海外旅行:21日以内

・旅行者1名につき15万円を限度として賠償

・旅行業者に故意又は重大な過失がある場合は除かれます。

選択肢2. 契約の履行に当たって、旅行業者の手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、当該手配代行者がその損害を賠償する責に任じ、旅行業者はその責に任じない。

誤りです。

旅行業者は、募集型企画旅行契約の実施にあたっては、手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

選択肢3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行終了後速やかにその旨を旅行業者に申し出なければならない。

誤りです。

旅行終了後ではなく、旅行地で速やかに申し出が必要です。

旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を旅行業者と旅行業者の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

(参考:標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第七章 責 任 第三十条

選択肢4. 旅行業者は、国内旅行において、旅行業者の故意又は過失により旅行者の手荷物に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当該旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する。

正しいです。

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