問題
a 国内旅行(貸切船舶を利用する場合を除く。)において、旅行業者が企画書面及び契約書面に旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示して契約している場合において、旅行者が自己都合により旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に当該契約を解除したときは、旅行業者は、企画料金に相当する金額の取消料の支払いを受ける。
b 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができ、旅行業者は可能な限りその求めに応じるが、その際、旅行の実施に要する費用が増加したときは、その増額分は旅行業者が負担しなければならない。
c 旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
d 旅行業者は、団体・グループ契約において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する場合には、契約責任者にその旨を記載した書面を交付し、当該契約は、旅行業者が当該書面を交付した時に成立する。