国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問13
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
受注型企画旅行契約の部に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 国内旅行(貸切船舶を利用する場合を除く。)において、旅行業者が企画書面及び契約書面に旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示して契約している場合において、旅行者が自己都合により旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に当該契約を解除したときは、旅行業者は、企画料金に相当する金額の取消料の支払いを受ける。
b 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができ、旅行業者は可能な限りその求めに応じるが、その際、旅行の実施に要する費用が増加したときは、その増額分は旅行業者が負担しなければならない。
c 旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
d 旅行業者は、団体・グループ契約において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する場合には、契約責任者にその旨を記載した書面を交付し、当該契約は、旅行業者が当該書面を交付した時に成立する。
a 国内旅行(貸切船舶を利用する場合を除く。)において、旅行業者が企画書面及び契約書面に旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示して契約している場合において、旅行者が自己都合により旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前に当該契約を解除したときは、旅行業者は、企画料金に相当する金額の取消料の支払いを受ける。
b 旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができ、旅行業者は可能な限りその求めに応じるが、その際、旅行の実施に要する費用が増加したときは、その増額分は旅行業者が負担しなければならない。
c 旅行業者は、旅行者に対し企画書面を交付することにより、契約書面の交付に代えることができる。
d 旅行業者は、団体・グループ契約において、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する場合には、契約責任者にその旨を記載した書面を交付し、当該契約は、旅行業者が当該書面を交付した時に成立する。
- a,d
- b,c
- a,b,d
- a,b,c,d
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい記述はaとdです。
a:記述のとおりです。
募集型企画旅行で国内旅行の場合、21日前まで(日帰り旅行は11日前まで)の取消なら取消料はかかりませんが、受注型企画旅行は、企画・契約書面に企画料金を明示した場合、それ以前であっても企画料金に相当する金額の取消料を支払わなければなりません。
b:誤りです。
受注型企画旅行は旅行者の依頼に基づき計画し実行する旅行なので、旅行者から契約内容の変更を求めることができます。旅行業者は可能な限りその求めに応じますが、その際、旅行の実施に要する費用が増加したときは、旅行者が負担します。
c:誤りです。
企画書面は、受注型企画旅行の申し込みをしようとする旅行者に企画を提案するために交付する書面です。
これに対して契約書面は、契約締結に至ったときに交付する書面で、交付の目的が異なるので代用はできません。
d:記述のとおりです。
団体・グループ契約により、申込金の支払いを受けることなく契約を締結する場合は、契約責任者に対して申込金の支払いを受けることなく契約を締結することを承諾する旨を記載した書面を、旅行業者が交付した時に成立します。
こちらが正解です。
国内旅行の取消料は旅行開始日の20日前からかかります。
・20日~8日前(日帰りは10日前~):旅行代金の20%
・7日~2日前:30%
・前日:40%
・当日:50%
・旅行開始後・無連絡不参加:100%
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02
a 正しい
受注型企画旅行契約の場合は、取消料が発生しない期間においても企画料金に相当する金額が発生します。
20日目に当たる日以降は旅行代金20%以内+(企画料金)等と旅行開始日前については日にちによって取消料金が異なりますので、確認しましょう。
b 誤り
約款では以下のとおりに定められており、
増額分が旅行業者の負担とはなっていません。
前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(参考:標準旅行業約款 第十四条4)
c 誤り
企画書面の交付後、契約に至った場合に、契約書面を交付する必要があります。
d 正しい
正解です。
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03
受注型企画旅行契約に関する正しい内容理解を問う問題です。
記載の通りです。
a...受注型企画旅行の場合、企画書面や契約書面に企画料金を明示した場合企画料金に相当する金額を取消料として徴収する必要があります。
(受注型企画旅行の場合、オーダーメイドで旅行計画の作成をしている時点で手数料が発生している との認識すると理解しやすいです)
d...通常では申込金収受をもって契約が成立しますが、団体・グループ契約の特則と呼ばれる例外的な規定です。
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