国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和4年度(2022年)
問39 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14)
問題文
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 問39(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 旅行業者は、契約書面に記載したレストランから契約書面に記載の無い他のレストランに変更したことにより、旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合、旅行者に変更補償金を支払わない。
- 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とする。
- 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合に、旅行者から旅行業者にその旨の申出があったときに限り、旅行者に対し変更補償金を支払う。
- 旅行業者は、契約書面に記載した宿泊機関の名称を変更した原因が、当該旅行業者の手配代行者の責任によるものであることが明らかな場合は、旅行者に変更補償金を支払わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で誤っている記述は
「旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合に、旅行者から旅行業者にその旨の申出があったときに限り、旅行者に対し変更補償金を支払う。」です。
記述のとおりです。
契約書面に記載したレストランから契約書面に記載の無い他のレストランに変更した場合、変更補償金の支払いが必要ですが、この記述では旅行開始前に旅行者が契約を解除しているので、変更補償金を支払う必要はありません。
記述のとおりです。
旅行業者が支払う変更補償金の金額は旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とします。
なお、変更補償金を支払った後に、旅行業者の損害賠償責任が明らかになったときには、変更補償金を返還します。
旅行業者は損害賠償金と変更補償金を相殺した残額を支払います。
記述は誤りです。
旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行者からの申出がなくても変更補償金を支払わなければなりません。
ただし、1企画旅行につき変更補償金の合計が1000円未満の場合は支払いません。
記述のとおりです。
旅行業者・手配代行者の故意・過失により、契約内容に重要な変更があった場合は、変更補償金ではなく損害賠償金で対応します。
「旅程保証」
変更補償金の支払い期限は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内です。
変更補償金の支払いが必要になる変更はしっかりと覚えておくことをおすすめします。
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02
旅程保証(募集型企画旅行契約・受注型企画旅行契約)に関する理解を問う問題です。
記載の通りです。旅程保証として、募集型企画旅行・受注型企画旅行において契約書面に記されたサービスの提供がされない場合に、旅行会社が旅行者に対し変更補償金を支払う必要があります。しかし当件は旅行者が旅行開始前に契約解除しているため、変更補償金の支払対象にはなりません。
記載の通りです。実際には旅行業者が上限率を定めますが、法律上は旅行者1名に対して1企画旅行につき旅行代金に15%以上の変更補償金を定める必要があります。
記載は誤りです。旅行業者は、約款に記載の契約内容に重要な変更が生じた場合、旅行者からの申出がなくても変更補償金を支払う必要があります。
なお変更補償金とは異なり旅行会社による責が重い位置づけとして損害賠償金がありますが、変更補償金と損害賠償金が二重に旅行者に支払われることはありません。
記載の通りです。
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03
正解(誤っているもの)は「旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合に、旅行者から旅行業者にその旨の申出があったときに限り、旅行者に対し変更補償金を支払う」です。
正しいです。
旅行開始前に旅行者が契約を解除した場合、旅程保証(変更補償金)の対象外です。
変更補償金は、契約を継続して旅行を実施する場合に支払われるものであり、開始前解除では不要です。
正しいです。
変更補償金の上限は、旅行者1名につき1企画旅行ごとに「旅行代金 × 15%」です(標準旅行業約款 旅程保証 第16条4項)。
旅行業者はこれを超えて定めることはできません。
誤りです。
旅程保証において、旅行業者は契約内容に重要な変更があった場合、旅行者からの申出の有無に関わらず変更補償金を支払う義務があります(同第16条1項)。
正しいです。
変更の原因が旅行業者または手配代行者の責任による場合は、変更補償金ではなく損害賠償の対象となります。
以下のポイントを押さえましょう。
・変更補償金は旅行者の申出の有無に関係なく発生
・変更補償金の上限は旅行代金の15%
・開始前解除や旅行業者・手配代行者の責任による変更は変更補償金の対象外
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