国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和4年度(2022年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要するものはどれか(いずれも変更補償金を支払う場合に、その額は約款が定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。)。
  • 確定書面に「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたが、A旅館の過剰予約受付により、同じ「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更になったとき。
  • 確定書面に「新幹線やまびこ号グリーン車指定席」と記載されていたが、当該新幹線が運休となったため、後続の「新幹線やまびこ号普通車指定席」に変更になったとき。
  • 確定書面に「Aホテル利用」と記載されていたが、Aホテルが休業したことにより、契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかった「Cホテル」に変更になったとき。
  • 確定書面に「福岡空港発 新千歳空港行きA航空直行便」と記載されていたが、航空会社の過剰予約受付により、「A航空の福岡空港発 中部国際空港乗り継ぎで新千歳空港着」に変更になったとき。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で変更補償金の支払いを要するのは

確定書面に「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたが、A旅館の過剰予約受付により、同じ「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更になったとき。」です。

選択肢1. 確定書面に「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたが、A旅館の過剰予約受付により、同じ「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更になったとき。

変更補償金を支払う必要があります。

確定書面には「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたものの、「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更された場合、変更補償金の支払いが必要になる変更の「宿泊機関の客室の種類設備景観その他の客室の条件の変更」にあたり、変更補償金の支払いを要します。

選択肢2. 確定書面に「新幹線やまびこ号グリーン車指定席」と記載されていたが、当該新幹線が運休となったため、後続の「新幹線やまびこ号普通車指定席」に変更になったとき。

変更補償金は支払う必要がありません。

当該新幹線が運休し、変更事由が「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」にあたることから、変更補償金の支払う必要はありません。

選択肢3. 確定書面に「Aホテル利用」と記載されていたが、Aホテルが休業したことにより、契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかった「Cホテル」に変更になったとき。

変更補償金は支払う必要がありません。

Aホテルが休業し、変更事由が「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」にあたることから、変更補償金の支払う必要はありません。

選択肢4. 確定書面に「福岡空港発 新千歳空港行きA航空直行便」と記載されていたが、航空会社の過剰予約受付により、「A航空の福岡空港発 中部国際空港乗り継ぎで新千歳空港着」に変更になったとき。

変更補償金は支払う必要がありません。

直行便から乗継便(経由便)への変更で重要な変更にあたるのは、本邦内と本邦外との間の路線(日本発着の国際線)であるときに限られます。

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02

旅程保証に関する記述のうち、変更補償金の支払いを要するものの理解を問う問題です。

「旅程保証対象外事由」

1.旅行業者の免責事項

天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービスの中止

当初の運行計画によらない運送サービスの提供

参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置

2.運休・欠航等、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

(参考:標準旅行業約款 第二十九条一頁)

選択肢1. 確定書面に「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたが、A旅館の過剰予約受付により、同じ「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更になったとき。

変更保証金の支払い義務に該当します。

サービスを提供する機関のオーバーブッキングが原因となるためです。

選択肢2. 確定書面に「新幹線やまびこ号グリーン車指定席」と記載されていたが、当該新幹線が運休となったため、後続の「新幹線やまびこ号普通車指定席」に変更になったとき。

変更保証金の支払い義務に該当しません。

運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止に該当するためです。

選択肢3. 確定書面に「Aホテル利用」と記載されていたが、Aホテルが休業したことにより、契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかった「Cホテル」に変更になったとき。

変更保証金の支払い義務に該当しません。

運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止に該当するためです。

選択肢4. 確定書面に「福岡空港発 新千歳空港行きA航空直行便」と記載されていたが、航空会社の過剰予約受付により、「A航空の福岡空港発 中部国際空港乗り継ぎで新千歳空港着」に変更になったとき。

変更保証金の支払い義務に該当しません。

当初の運行計画によらない運送サービスの提供に該当することに加え、国際線の場合は直行便から経由便に変更する際は重要な変更に該当しますが、国内線の場合は対象外です。

参考になった数5

03

この問題の正解は確定書面に「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたが、A旅館の過剰予約受付により、同じ「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更になったとき。です。

 

 

選択肢1. 確定書面に「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたが、A旅館の過剰予約受付により、同じ「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更になったとき。

支払いを要するため、正解です。

 

約款では「契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更」は変更補償金の支払いに該当するためです。

選択肢2. 確定書面に「新幹線やまびこ号グリーン車指定席」と記載されていたが、当該新幹線が運休となったため、後続の「新幹線やまびこ号普通車指定席」に変更になったとき。

運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 は支払い不要です。

選択肢3. 確定書面に「Aホテル利用」と記載されていたが、Aホテルが休業したことにより、契約書面に利用予定ホテルとして記載のなかった「Cホテル」に変更になったとき。

運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 は支払い不要です。

選択肢4. 確定書面に「福岡空港発 新千歳空港行きA航空直行便」と記載されていたが、航空会社の過剰予約受付により、「A航空の福岡空港発 中部国際空港乗り継ぎで新千歳空港着」に変更になったとき。

支払い不要です。

 

約款では契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便 又は経由便への変更

なため、本邦内の乗り継ぎについては対象外です。

参考になった数3