国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和4年度(2022年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問15
この過去問の解説 (2件)
この問題で変更補償金の支払いを要するのは
「確定書面に「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたが、A旅館の過剰予約受付により、同じ「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更になったとき。」です。
変更補償金を支払う必要があります。
確定書面には「A旅館露天風呂付き和洋室」の客室と記載されていたものの、「A旅館の露天風呂なし洋室」の客室に変更された場合、変更補償金の支払いが必要になる変更の「宿泊機関の客室の種類・設備・景観その他の客室の条件の変更」にあたり、変更補償金の支払いを要します。
変更補償金は支払う必要がありません。
当該新幹線が運休し、変更事由が「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」にあたることから、変更補償金の支払う必要はありません。
変更補償金は支払う必要がありません。
Aホテルが休業し、変更事由が「運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止」にあたることから、変更補償金の支払う必要はありません。
変更補償金は支払う必要がありません。
直行便から乗継便(経由便)への変更で重要な変更にあたるのは、本邦内と本邦外との間の路線(日本発着の国際線)であるときに限られます。
旅程保証に関する記述のうち、変更補償金の支払いを要するものの理解を問う問題です。
「旅程保証対象外事由」
1.旅行業者の免責事項
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービスの中止
当初の運行計画によらない運送サービスの提供
参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
2.運休・欠航等、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
(参考:標準旅行業約款 第二十九条一頁)
変更保証金の支払い義務に該当します。
サービスを提供する機関のオーバーブッキングが原因となるためです。
変更保証金の支払い義務に該当しません。
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止に該当するためです。
変更保証金の支払い義務に該当しません。
運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止に該当するためです。
変更保証金の支払い義務に該当しません。
当初の運行計画によらない運送サービスの提供に該当することに加え、国際線の場合は直行便から経由便に変更する際は重要な変更に該当しますが、国内線の場合は対象外です。
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